附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第166号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年6月5日政令第199号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月9日政令第201号) 抄
1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第491号)
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年12月21日政令第371号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《法第2条第1項第4号及び第5号の政令で定…》
める機関 行政機関の保有する情報の公開に関する法律以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第2条第1項第5号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
の規定による改正後の 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされた開示請求について適用し、 施行日 前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(2006年2月3日政令第18号)
1項 この政令は、 行政手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年12月22日政令第250号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年12月20日政令第349号)
1項 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2014年1月7日)から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2014年12月19日政令第401号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。
附 則(2023年12月15日政令第355号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされた開示請求について適用し、 施行日 前にされた開示請求については、なお従前の例による。