1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条の3の改正規定、第4条の7から第5条の二までの改正規定、第5条の8第9項第6号の改正規定、第17条第7項の改正規定、第18条の3第4項の改正規定、第19条の3の改正規定、第25条の4第5項の改正規定、第25条の8第8項の改正規定、第25条の12第23項第10号の改正規定、第25条の14第2項の改正規定、第25条の19第2項の改正規定、第25条の20第3項の改正規定、第25条の22の改正規定、第25条の23の改正規定、第27条の8第4項の改正規定(「
第2条第22号
《緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助…》
金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例 第2条 法第2条第1項の農業生産法人以下「農業生産法人」という。が、同項の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金又は米需給安定対策に係る事業に基づく補
」を「
第2条第21号
《緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助…》
金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例 第2条 法第2条第1項の農業生産法人以下「農業生産法人」という。が、同項の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金又は米需給安定対策に係る事業に基づく補
」に改める部分に限る。)、第28条の7第2項の改正規定、第29条第6項第2号の改正規定、第32条の2から第32条の十までの改正規定、第32条の12の改正規定(「7年前」を「6年前」に改める部分及び「5年」を「4年」に改める部分を除く。)、第33条の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第33条の3から第33条の八までの改正規定、第34条の2の改正規定、第37条の2第2項の改正規定、第37条の3の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、第39条の改正規定(同条第10項第2号に係る部分を除く。)、第39条の2の改正規定、第39条の3の改正規定、第39条の7の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第6項に係る部分及び同条第12項第2号イ(1)に係る部分を除く。)、第39条の8の改正規定、第39条の9の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、第39条の9の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、第39条の10から第39条の十四までの改正規定、第39条の15の改正規定(「第45条の二」の下に「、第45条の三」を加える部分を除く。)、第39条の16から第39条の二十までの改正規定、第39条の23から第39条の二十九までの改正規定、第39条の35の5から第39条の35の七までの改正規定、第39条の35の8の改正規定(「第45条の二」の下に「、第45条の三」を加える部分を除く。)、第39条の35の9から第39条の35の十二までの改正規定及び第39条の37の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条、第16条第1項及び第3項、第19条第3項、第21条、第22条並びに第36条から第39条までの規定2001年3月31日