制定文
内閣は、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第3条第4項
《4 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本…》
住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ経なければならない。 ただし、社会資本整備審議
、
第11条第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(同法第41条第3項、第50条第2項、第55条第2項又は第60条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同法第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条第4項、第51条第4項(同法第60条第2項において準用する場合を含む。)及び第87条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間)
1項 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
( 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
又は
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
2条 (型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
1項 法
第36条第1項
《第33条第1項の認証は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
3条 (認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
1項 法
第43条第4項
《4 前条第1項の規定による認証外国型式住…》
宅部分等製造者に対する検査に要する費用政令で定めるものに限る。は、当該認証外国型式住宅部分等製造者の負担とする。
の政令で定める費用は、同項の検査のため法第42条第1項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を2人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
4条 (登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
1項 法
第55条第5項
《5 第44条第3項において準用する第22…》
条第1項の規定による登録外国住宅型式性能認定等機関に対する検査に要する費用政令で定めるものに限る。は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とする。
及び
第65条第5項
《5 第61条第3項において準用する第22…》
条第1項の規定による登録外国試験機関に対する検査に要する費用政令で定めるものに限る。は、当該登録外国試験機関の負担とする。
の政令で定める費用は、法第55条第5項又は第65条第5項の検査のため法第44条第3項又は第61条第3項において準用する法第22条第1項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を2人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等)
1項 法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
2項 法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
2号 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
6条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第99条第2項
《2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限…》
政令で定めるものを除く。は、消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第4項、第3条の2第3項並びに第98条の2に規定する内閣総理大臣の権限とする。