附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年8月10日政令第275号)
1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。