住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第64号

略称: 住宅品質確保促進法施行令・品確法施行令・住宅品質確保法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年8月10日政令第275号)

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。