制定文
内閣は、 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)
第5条第1項
《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》
職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等
、
第6条第1項
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
及び
第45条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律第4章を除く。の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (倫理行動規準)
1項 職員( 国家公務員倫理法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律第21条第2項及び第42条第1項…》
を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を
に規定する職員をいう。以下同じ。)は、国家公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる 法
第3条
《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》
員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公
の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
1号 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
2号 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
3号 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
4号 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
5号 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
2条 (利害関係者)
1項 この政令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長( 法
第5条第3項
《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》
会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める
に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が訓令(同項に規定する訓令をいう。以下同じ。)で又は 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する 行政執行法人 (以下「 行政執行法人 」という。)の長が規則(法第5条第4項に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
1号 許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等( 法
第2条第5項
《5 この法律において、「事業者等」とは、…》
法人法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。その他の団体及び事業を行う個人当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。をいう。
に規定する事業者等及び同条第6項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第6項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「 特定個人 」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は 特定個人
2号 補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は 特定個人 、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
3号 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「 検査等 」という。)をする事務当該 検査等 を受ける事業者等又は 特定個人
4号 不利益処分( 行政手続法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は 特定個人
5号 行政指導( 行政手続法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する行政指導をいう。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は 特定個人
6号 内閣府、デジタル庁又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。)当該事業を行っている事業者等
7号 国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは 会計法 (1947年法律第35号)
第29条
《 各省各庁の長は、第10条の規定によるほ…》
か、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。
に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する 行政執行法人 の業務に係る契約に関する事務これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
8号 財政法(1947年法律第34号)第18条第1項の規定による必要な調整に関する事務当該調整を受ける国の機関
9号 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
の規定による職務の級の定数の設定若しくは改定に関する事務若しくは当該設定若しくは改定に係る同項に規定する意見を述べることに関する事務又は同条第2項の規定による職務の級の定数の設定若しくは改定に関する事務これらの設定又は改定を受ける国の機関
10号 内閣法 (1947年法律第5号)
第12条第2項第14号
《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行
の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関する事務当該審査を受ける国の機関
2項 職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3項 他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
3条 (禁止行為)
1項 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
1号 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
2号 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
3号 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
4号 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
5号 利害関係者から未公開株式( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
6号 利害関係者から供応接待を受けること。
7号 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
8号 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
9号 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2項 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
1号 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
2号 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
3号 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
4号 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
5号 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
6号 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
7号 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3項 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
4条 (禁止行為の例外)
1項 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2項 職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官( 法
第39条第1項
《職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法…》
律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、それ
の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
3項 第1項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(1の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職国家公務員等としての身分を含むものとする。
5条 (利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
1項 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2項 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
6条 (特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
1項 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
1号 補助金等又は国が直接支出する費用( 行政執行法人 の職員にあっては、その属する行政執行法人が支出する給付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定が準用されるものに限る。以下同じ。)又は直接支出する費用)をもって作成される書籍等(国の機関(内閣官房、 内閣法 制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、各省及び会計検査院をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の職員にあってはその属する国の機関が所管する行政執行法人が支出する給付金又は直接支出する費用をもって作成される書籍等を、行政執行法人の職員にあっては当該行政執行法人を所管する国の機関が支出する補助金等若しくは直接支出する費用又は当該国の機関が所管する当該行政執行法人以外の行政執行法人が支出する給付金若しくは直接支出する費用をもって作成される書籍等を含む。)
2号 作成数の過半数を当該職員の属する国の機関又は 行政執行法人 において買い入れる書籍等(国の機関の職員にあってはその属する国の機関及び当該国の機関が所管する行政執行法人において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を、行政執行法人の職員にあっては当該行政執行法人を所管する国の機関及び当該国の機関が所管する行政執行法人において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を含む。)
2項 前項の規定の適用については、独立行政法人国立公文書館は内閣府本府が所管するものとみなす。
7条 (職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
1項 職員は、その属する国の機関又は 行政執行法人 の他の職員の
第3条
《禁止行為 職員は、次に掲げる行為を行っ…》
てはならない。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる金銭
又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の職員(
第3条第1項第9号
《職員は、次に掲げる行為を行ってはならない…》
。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる金銭の貸付けにあ
の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2項 職員は、国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該職員の属する行政機関等( 法
第39条第1項
《職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法…》
律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、それ
に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が法若しくは法に基づく命令(訓令及び規則を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3項 法
第2条第3項
《3 この法律において、「指定職以上の職員…》
」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 1の2 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受
に規定する指定職以上の職員並びに 一般職の職員の給与に関する法律
第19条の3第1項
《管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表…》
の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの以下「管理監督職員等」という。又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び
の規定による管理職員特別勤務手当を支給される職員であって同法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額を支給されるもの及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督官が定めるものは、その管理し、又は監督する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
8条 (利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
1項 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が20,000円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
1号 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
2号 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
9条 (講演等に関する規制)
1項 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演( 国家公務員法
第104条
《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》
を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
の許可を得てするものを除く。以下「 講演等 」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
2項 倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。
10条 (倫理監督官への相談)
1項 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が
第3条第1項
《職員は、次に掲げる行為を行ってはならない…》
。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる金銭の貸付けにあ
各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。
11条 (贈与等の報告)
1項 法
第6条第1項
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
1号 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた 講演等 の報酬
2号 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた 講演等 の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
2項 法
第6条第1項第4号
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
の国家公務員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 贈与等( 法
第6条第1項
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
2号 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関等との関係
3号 法
第6条第1項第1号
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
4号 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
5号 法
第2条第6項
《6 この法律の規定の適用については、事業…》
者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「 役員等 」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該 役員等 の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
12条 (報告書等の送付期限)
1項 法
第6条第2項
《2 各省各庁の長等又はその委任を受けた者…》
は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、第9条第2項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。の写しを国家公務員倫理審査会に送付しな
、
第7条第2項
《2 各省各庁の長等又はその委任を受けた者…》
は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。
又は
第8条第3項
《3 各省各庁の長等又はその委任を受けた者…》
は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し以下「所得等報告書等」という。の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。
の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
13条 (贈与等報告書の閲覧)
1項 法
第9条第2項
《2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を…》
受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。の閲覧を請求することができる。 ただし、次の各号
に規定する贈与等報告書(法第6条第1項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「 贈与等報告書の閲覧 」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2項 贈与等報告書の閲覧 は、各省各庁の長等( 法
第6条第1項
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)又は法第9条第2項の規定によりその委任を受けた者が指定する場所でこれをしなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、 贈与等報告書の閲覧 に関し必要な事項は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、各省各庁の長等が定めるものとする。
4項 法
第9条第2項
《2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を…》
受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。の閲覧を請求することができる。 ただし、次の各号
ただし書の規定による国家公務員倫理審査会の認定の申請は、各省各庁の長等又は同項の規定によりその委任を受けた者が、書面でこれをしなければならない。
14条 (各省各庁の長等の責務)
1項 各省各庁の長等は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
1号 法
第5条第3項
《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》
会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める
又は第4項の規定に基づき、必要に応じて、訓令又は規則を制定すること。
2号 贈与等報告書、 法
第7条第1項
《本省審議官級以上の職員は、前年において行…》
った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。
に規定する株取引等報告書及び法第8条第3項に規定する所得等 報告書等 (以下「 報告書等 」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの国家公務員倫理審査会への送付並びに 贈与等報告書の閲覧 のための体制の整備その他の当該各省各庁又は 行政執行法人 に属する職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
3号 当該各省各庁又は 行政執行法人 に属する職員が法又は 法 に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
4号 当該各省各庁又は 行政執行法人 に属する職員が法又は 法 に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
5号 研修その他の施策により、当該各省各庁又は 行政執行法人 に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
15条 (倫理監督官の責務等)
1項 倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
1号 その属する行政機関等の職員からの
第4条第2項
《2 職員は、前項の公正な職務の執行に対す…》
る国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官法第39条第1項の倫理監督官をいう。以下同じ。に相談し、その指示に従うものとする。
又は
第10条
《倫理監督官への相談 職員は、自らが行う…》
行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談す
の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
2号 その属する行政機関等の職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
3号 その属する各省各庁の長等を助け、その属する行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
4号 法又は 法 に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨をその属する行政機関等に係る 内閣法 にいう主任の大臣(倫理監督官が、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会に属する場合にあっては委員長とし、会計検査院又は人事院に属する場合にあってはそれぞれ会計検査院長又は人事院総裁とし、 行政執行法人 に属する場合にあっては当該行政執行法人の主務大臣( 独立行政法人通則法
第68条
《主務大臣等 この法律における主務大臣及…》
び主務省令は、個別法で定める。
に規定する主務大臣をいう。)とする。)に報告すること。
2項 倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
16条 (地方警務官に関する特例)
1項 警察法 (1954年法律第162号)
第56条第1項
《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》
級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。
に規定する地方警務官(以下単に「地方警務官」という。)について法及びこの政令の規定を適用する場合には、法及びこの政令の規定において、「各省各庁の長」とは国家公安委員会をいうものとし、「訓令」とは国家公安委員会規則をいうものとし、「倫理監督官」とは次項の指名を受けた者をいうものとする。
2項 国家公安委員会は、地方警務官の職務に係る倫理の保持を図るため、警察庁に属する職員のうちから、地方警務官に係る法及びこの政令に定める倫理監督官の職務を行うべき者として1人を指名するものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、地方警務官についての 法 の規定の適用については、法第5条第3項中「当該各省各庁に属する職員」とあり、並びに法第39条第2項中「その属する行政機関等の職員」とあり、及び「当該行政機関等の職員」とあるのは、「地方警務官」とする。
4項 第1項及び第2項に定めるもののほか、地方警務官についての
第6条第1項
《職員は、次に掲げる書籍等書籍、雑誌等の印…》
刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。の監修又は編さんに対する報酬
並びに
第7条第1項
《職員は、その属する国の機関又は行政執行法…》
人の他の職員の第3条又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の職員第3条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部
及び第2項の規定の適用については、これを警察庁の職員とみなす。
5項 第1項、第2項及び前項に定めるもののほか、地方警務官についてのこの政令の規定の適用については、
第2条第1項第2号
《この政令において、「利害関係者」とは、職…》
員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長法
中「補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。以下同じ。)」とあるのは「補助金( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第232条の2
《寄附又は補助 普通地方公共団体は、その…》
公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
の規定により普通地方公共団体が支出する補助金をいう。)」と、「補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の」とあり、及び「補助金等の」とあるのは「補助金の」と、同項第7号中「若しくは 会計法 (1947年法律第35号)
第29条
《 各省各庁の長は、第10条の規定によるほ…》
か、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。
に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する 行政執行法人 の業務に係る契約に関する事務」とあるのは「、 会計法 (1947年法律第35号)
第29条
《 各省各庁の長は、第10条の規定によるほ…》
か、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。
に規定する契約に関する事務又は 地方自治法
第234条第1項
《売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争…》
入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
に規定する契約に関する事務」と、
第6条第1項第1号
《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》
するときは、法律でこれを定める。
中「補助金等又は」とあるのは「補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。以下同じ。)又は」と、「 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 」とあるのは「同法」と、
第14条第2号
《実績報告 第14条 補助事業者等は、各省…》
各庁の長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告し
から第5号までの規定中「当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員」とあり、並びに前条第1項第1号から第3号まで及び第2項中「その属する行政機関等の職員」とあるのは「地方警務官」と、同条第1項第3号中「その属する各省各庁の長等を助け」とあるのは「国家公安委員会を補佐し」とする。