国家公務員倫理規程《附則》

法番号:2000年政令第101号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 国家公務員倫理審査会は、この政令の施行の日から5年以内に、職員の職務に係る倫理の保持の観点からこの政令の施行状況等について検討を加え、当該検討の結果この政令の改正が必要であると認めるときは、当該改正に係る意見を内閣に申し出るものとする。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第79号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第138条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国家公務員倫理規程 第9条第2項 《2 倫理監督官は、利害関係者から受ける前…》 項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。 の規定の適用については、この政令の施行後においても、なお従前の例による。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2005年3月16日政令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の国家公務員倫理規程 第11条第1項 《法第6条第1項の国家公務員倫理規程で定め…》 る報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。 1 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬 2 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けた報酬について適用し、 施行日 前に支払を受けた報酬については、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、改正後の国家公務員倫理規程は、 施行日 以後にする行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第68号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月27日政令第57号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2013年10月17日政令第300号)

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第427号) 抄

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(令和元年10月24日政令第136号) 抄

1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。

附 則(令和元年12月10日政令第177号)

1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、 第3条 《禁止行為 職員は、次に掲げる行為を行っ…》 てはならない。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる金銭 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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