制定文
内閣は、 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)
第42条第1項
《法律により直接に設立された法人又は特別の…》
法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって行政執
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国家公務員倫理法
第42条第1項
《法律により直接に設立された法人又は特別の…》
法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって行政執
の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。