制定文 内閣は、 国立教育会館の解散に関する法律 (1999年法律第62号)附則第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国立教育会館の解散に関する法律 附則第5項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
1号 別表第1に掲げる建物のうち別表第2に掲げる家屋番号の部分(以下「 特定番号部分 」という。)
2号 特定番号部分 に附属する工作物
3号 特定番号部分 に係る 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第4項
《4 この法律において「共用部分」とは、専…》
有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
に規定する共用部分の法定割合持分(同法第14条第1項から第3項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)
4号 特定番号部分 に係る 建物の区分所有等に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「敷地利用権」とは、…》
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
に規定する敷地利用権たる別表第3に掲げる土地の所有権の法定割合持分
5号 別表第3に掲げる土地に定着する物
6号 前各号に掲げるもののほか、 特定番号部分 において使用されている物品で文部大臣が指定するもの