制定文
内閣は、 自衛隊員倫理法 (1999年法律第130号)
第5条第1項
《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》
自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「自衛隊員倫理規程」という。を、国家公務員倫理法1999年法律第129号に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする。 この
、
第6条第1項
《部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金…》
銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を
及び
第25条
《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》
実施に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (倫理行動規準)
1項 自衛隊員( 自衛隊員倫理法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、「自衛隊員」とは、自衛…》
隊法1954年法律第165号第2条第5項に規定する隊員常勤を要しない者同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。を除く。をいう。
に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる 法
第3条
《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》
自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず
の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
1号 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
2号 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
3号 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
4号 自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努め、国民の負託にこたえることを期すること。
5号 自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
2条 (利害関係者)
1項 この政令において、「利害関係者」とは、自衛隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、自衛隊員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は自衛隊員の裁量の余地が少ない職務に関する者として防衛大臣又は防衛装備庁長官が訓令( 法
第5条第2項
《2 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊…》
員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
に規定する訓令をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
1号 許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等( 法
第2条第4項
《4 この法律において、「事業者等」とは、…》
法人法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。その他の団体及び事業を行う個人当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。をいう。
に規定する事業者等及び同条第5項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第5項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「 特定個人 」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は 特定個人
2号 補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は 特定個人 、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
3号 不利益処分( 行政手続法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は 特定個人
4号 行政指導( 行政手続法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する行政指導をいう。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は 特定個人
5号 国の支出の原因となる契約に関する事務又は 会計法 (1947年法律第35号)
第29条
《 各省各庁の長は、第10条の規定によるほ…》
か、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。
に規定する契約に関する事務これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2項 自衛隊員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該自衛隊員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった自衛隊員の利害関係者であるものとみなす。
3項 他の自衛隊員の利害関係者が、自衛隊員をしてその官職に基づく影響力を当該他の自衛隊員に行使させることにより自己の利益を図るためその自衛隊員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の自衛隊員の利害関係者は、その自衛隊員の利害関係者でもあるものとみなす。
3条 (禁止行為)
1項 自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
1号 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
2号 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
3号 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
4号 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
5号 利害関係者から未公開株式( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
6号 利害関係者から供応接待を受けること。
7号 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
8号 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
9号 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2項 前項の規定にかかわらず、自衛隊員は、次に掲げる行為を行うことができる。
1号 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
2号 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
3号 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
4号 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
5号 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
6号 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
7号 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3項 第1項の規定の適用については、自衛隊員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該自衛隊員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
4条 (禁止行為の例外)
1項 自衛隊員は、私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2項 自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官( 法
第24条第1項
《自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため…》
、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官1人を置く。
の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
3項 第1項の「自衛隊員としての身分」には、自衛隊員が、任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合(1の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。)における一般職国家公務員等としての身分を含むものとする。
5条 (利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
1項 自衛隊員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2項 自衛隊員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
6条 (特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
1項 自衛隊員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
1号 補助金等又は国が直接支出する費用をもって作成される書籍等(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が直接支出する費用をもって作成されるものを含む。)
2号 防衛省本省若しくは防衛装備庁又は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる書籍等であって、防衛省本省及び防衛装備庁並びに独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になるもの
7条 (自衛隊員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
1項 自衛隊員は、他の自衛隊員の
第3条
《禁止行為 自衛隊員は、次に掲げる行為を…》
行ってはならない。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる
又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の自衛隊員(
第3条第1項第9号
《自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはなら…》
ない。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる金銭の貸付け
の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2項 自衛隊員は、自衛隊員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該自衛隊員の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁において自衛隊員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁の他の自衛隊員が法若しくは 法 に基づく命令(訓令を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。
3項 次に掲げる自衛隊員は、その管理し、又は監督する自衛隊員が法又は 法 に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
1号 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
に規定する俸給表の適用を受ける自衛隊員
2号 防衛省の職員の給与等に関する法律
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》
6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定
又は第5項の規定により 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
の俸給表に定める額の俸給(同表4号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
3号 防衛省の職員の給与等に関する法律
第4条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、事務官等の…》
うち自衛隊法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律1997年法律第65号。以
の規定により 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第6条第1項
《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》
する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000
の俸給表に定める額の俸給(同表4号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
4号 防衛省の職員の給与等に関する法律
第11条の3第1項
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
の規定による俸給の特別調整額を支給される自衛隊員
8条 (利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
1項 自衛隊員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が20,000円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
1号 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
2号 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
9条 (講演等に関する規制)
1項 自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演( 自衛隊法
第63条
《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》
を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う
の承認を得てするものを除く。以下「 講演等 」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
2項 倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。
10条 (倫理監督官への相談)
1項 自衛隊員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が
第3条第1項
《自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはなら…》
ない。 1 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。を受けること。 2 利害関係者から金銭の貸付け業として行われる金銭の貸付け
各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。
11条 (贈与等の報告)
1項 法
第6条第1項
《部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金…》
銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を
の自衛隊員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
1号 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた 講演等 の報酬
2号 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた 講演等 の報酬のうち、自衛隊員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
2項 法
第6条第1項第4号
《部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金…》
銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を
の自衛隊員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 贈与等( 法
第6条第1項
《部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金…》
銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を
に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
2号 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた自衛隊員の職務との関係及び当該事業者等と当該自衛隊員が属する防衛省本省又は防衛装備庁との関係
3号 法
第6条第1項第1号
《部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金…》
銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を
の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
4号 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
5号 法
第2条第5項
《5 この法律の規定の適用については、事業…》
者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「 役員等 」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該 役員等 の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
12条 (報告書等の送付期限)
1項 法
第6条第2項
《2 防衛装備庁長官は、前項の規定により贈…》
与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
、
第7条第2項
《2 防衛装備庁長官は、前項の規定により株…》
取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
又は
第8条第3項
《3 防衛装備庁長官は、第1項の規定により…》
所得等報告書の提出を受けたとき、又は前項の規定により納税申告書の写しの提出を受けたときは、当該所得等報告書又は納税申告書の写し以下「所得等報告書等」という。を防衛大臣に送付しなければならない。
の規定による防衛装備庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
2項 法
第6条第3項
《3 防衛大臣は、第1項の規定により提出を…》
受けた贈与等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。
、
第7条第3項
《3 防衛大臣は、第1項の規定により提出を…》
受けた株取引等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。
又は
第8条第4項
《4 防衛大臣は、第1項又は第2項の規定に…》
より提出を受けた所得等報告書等の写し及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。
の規定による防衛大臣からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
13条 (贈与等報告書の閲覧)
1項 法
第9条第2項
《2 何人も、防衛大臣又は防衛装備庁長官に…》
対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。の閲覧を請求することができる。 ただし、防衛大臣が、自衛隊
に規定する贈与等報告書(法第6条第1項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「 贈与等報告書の閲覧 」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2項 贈与等報告書の閲覧 は、防衛大臣又は防衛装備庁長官が指定する場所でこれをしなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、 贈与等報告書の閲覧 に関し必要な事項は、自衛隊員倫理審査会の同意を得て、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定めるものとする。
14条 (防衛大臣及び防衛装備庁長官の責務)
1項 防衛大臣及び防衛装備庁長官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
1号 法
第5条第2項
《2 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊…》
員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
の規定に基づき、必要に応じて、訓令を制定すること。
2号 贈与等報告書、 法
第7条第1項
《本省審議官級以上の自衛隊員は、前年におい…》
て行った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をい
に規定する株取引等報告書及び法第8条第3項に規定する所得等 報告書等 (以下「 報告書等 」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの送付並びに 贈与等報告書の閲覧 のための体制の整備その他の自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
3号 自衛隊員が法又は 法 に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
4号 自衛隊員が法又は 法 に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
5号 研修その他の施策により、自衛隊員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
15条 (倫理監督官の責務等)
1項 倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
1号 その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員からの
第4条第2項
《2 自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に…》
対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官法第24条第1項の倫理監督官をいう。以下同じ。に相談し、その指示に従うものとする。
又は
第10条
《倫理監督官への相談 自衛隊員は、自らが…》
行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相
の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
2号 その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
3号 防衛大臣又は防衛装備庁長官を助け、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
4号 法又は 法 に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨を防衛大臣に報告すること。
2項 倫理監督官は、その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。