附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (自衛隊員倫理審査会の委員等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「 旧自衛隊員倫理審査会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、 自衛隊員倫理審査会令 (2000年政令第174号)
第2条
《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》
うちから、防衛大臣が任命する。
の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「 新自衛隊員倫理審査会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧自衛隊員倫理審査会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この政令の施行の際現に 旧自衛隊員倫理審査会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 自衛隊員倫理審査会令
第4条第1項
《審査会に会長を置き、委員の互選により選任…》
する。
の規定により、 新自衛隊員倫理審査会 の会長として選任されたものとみなす。
附 則(2002年3月29日政令第93号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2項 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第138条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における自衛隊員倫理規程
第9条第2項
《2 倫理監督官は、利害関係者から受ける前…》
項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。
の規定の適用については、この政令の施行後においても、なお従前の例による。
附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
附 則(2005年3月18日政令第54号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2項 改正後の自衛隊員倫理規程
第11条第1項
《法第6条第1項の自衛隊員倫理規程で定める…》
報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。 1 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬 2 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、自衛隊員の現在又は
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けた報酬について適用し、 施行日 前に支払を受けた報酬については、なお従前の例による。
3項 前項に規定するもののほか、改正後の自衛隊員倫理規程は、 施行日 以後にする行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月20日政令第270号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2009年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (自衛隊員倫理規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条又は
第4条
《禁止行為の例外 自衛隊員は、私的な関係…》
自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態
の規定による俸給の特別調整額を支給される職員は、前条の規定による改正後の自衛隊員倫理規程
第7条第3項第4号
《3 次に掲げる自衛隊員は、その管理し、又…》
は監督する自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。 1 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号第6
に掲げる自衛隊員に含まれないものとする。
附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
附 則(2024年9月26日政令第305号)
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。