自衛隊員倫理審査会令《本則》

法番号:2000年政令第174号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 自衛隊員倫理法 1999年法律第130号第11条第2項 《2 審査会の組織、委員その他必要な事項に…》 ついては、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 自衛隊員倫理 審査会 以下「 審査会 」という。)は、委員5人で組織する。

2条 (委員の任命)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (議事)

1項 審査会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審査会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6条 (関係行政機関に対する協力要求)

1項 審査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

7条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、防衛省人事教育局服務管理官において処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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