2条 (自衛隊員倫理審査会に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の自衛隊員倫理 審査会 (以下この条において「 旧自衛隊員倫理審査会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第33条の規定による改正後の 自衛隊員倫理審査会令 (以下この条において「 新 自衛隊員倫理審査会令 」という。)
第2条
《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》
うちから、防衛大臣が任命する。
の規定により防衛省の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「 新自衛隊員倫理審査会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新 自衛隊員倫理審査会令 第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧自衛隊員倫理審査会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この政令の施行の際現に 旧自衛隊員倫理審査会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 新 自衛隊員倫理審査会令 第4条第1項の規定により 新自衛隊員倫理審査会 の会長として選任されたものとみなす。