制定文
内閣は、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第2条第1項
《この法律において「登記情報」とは、法務大…》
臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
第2条第1項
《この法律において「登記情報」とは、法務大…》
臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により
の政令で定める帳簿は、次に掲げる帳簿とする。
1号 法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。)の登記簿
2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約登記簿
3号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)による有限責任事業組合契約登記簿
4号 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)による動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル
5号 信託法(2006年法律第108号)による限定責任信託登記簿
6号 地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第21条第1項
《法第121条第1項の政令で定める図面は、…》
土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
に規定する図面が記録されたファイル
7号 船舶登記令 (2005年政令第11号)による船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿
8号 農業用動産抵当登記令 (2005年政令第25号)による農業用動産の登記簿