法番号:2000年政令第177号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第34号)の施行の日(2004年4月30日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年11月30日から施行する。ただし、第5条( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 第5号を同令第6号とし、同令第4号の次に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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