制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第6条第5項、第7条第2項及び第3項第3号(同法附則第10条第1項において準用する場合を含む。)並びに第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 2000年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
1条 (学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
1項 2000年7月31日までの間に 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「2000年4月」とする。この場合において、同年3月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の 国民年金法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
2条 (2000年改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
1項 2000年改正法 附則第6条第1項第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額が66,594円に満たないときは、これを66,594円とする。
3条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
1項 2000年改正法 附則第6条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2000年改正法 附則第6条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条 (平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
1項 第2条
《2000年改正法附則第6条第1項第2号に…》
掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障 2000年改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬
の規定は、 2000年改正法 附則第6条第5項において同条第1項第2号の規定を 厚生年金保険法 による障害手当金、 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金並びに 旧 船員保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
5条 (国民年金法附則第9条の2の2の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
1項 当分の間、 国民年金法 附則第9条の2の2の規定が適用される間における 厚生年金保険法 附則第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とあるのは、「による老齢基礎年金(同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第11条の6第4項において同じ。)」とする。
6条 (繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置)
1項 厚生年金保険法 附則第11条の4第1項の規定は、障害状態(同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより同法附則第13条の5第1項の規定により同項に規定する 繰上げ調整額 (以下この条において「 繰上げ調整額 」という。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が 国民年金法 による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、 厚生年金保険法 附則第11条の4第1項中「障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の」とあるのは「附則第9条の2第1項に規定する障害状態にあることにより附則第13条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「による老齢基礎年金」とあるのは「による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者」とあるのは「その者」と、「附則第9条の2第2項第1号に規定する額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第59条第2項第2号に規定する額から、同号に規定する額に附則第13条の4第1項の請求をした日(以下この項において「 請求日 」という。)の属する月から附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「 特例支給開始年齢 」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を 請求日 の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と 特例支給開始年齢 に達する日の属する月が同1の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。
7条から9条まで
1項 削除
2章 2002年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
10条 (国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
1項 2002年3月分の国民年金の保険料の 2000年改正法 第2条の規定による改正後の 国民年金法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
11条 (厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
1項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者であり、かつ、2002年3月31日において 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する 適用事業所 (以下この条及び次条第1項において「 適用事業所 」という。)に使用されていた者であって、同年4月1日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年3月31日において 2000年改正法 第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者(次条第1項において「 高齢任意加入被保険者 」という。)であった者又は 1985年改正法 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 第15条第1項若しくは1985年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年4月1日に、2000年改正法第5条の規定による改正後の 厚生年金保険法
第9条
《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》
未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
の規定による被保険者の資格を取得する。
12条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者であって、2002年4月1日において 適用事業所 に使用されるもの(同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年3月31日において 高齢任意加入被保険者 であった者を除く。)の同年4月から9月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、 厚生年金保険法
第22条第1項
《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し
の規定にかかわらず、その者の同年4月における 健康保険法 (1922年法律第70号)による標準報酬の基礎となった報酬月額を 厚生年金保険法 による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
2項 前項の規定にかかわらず、2002年5月から9月までの間に 健康保険法
第3条第4項
《4 この法律において「任意継続被保険者」…》
とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者
の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年9月(同年8月又は9月のいずれかの月から改定されたものについては、2003年8月)までの各月の 2000年改正法 第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による標準報酬(2002年8月又は9月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の2003年4月から2003年8月までの各月については、 厚生年金保険法 による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。
13条 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1項 2000年改正法 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3
《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》
する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申
の規定の適用については、同条第1項ただし書中「、 国民年金法 による年金たる給付」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、 国民年金法 による年金たる給付(」と、同条第4項中「第43条」とあるのは「第43条第1項」とする。
2項 2000年改正法 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
に規定する政令で定める額は、2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の規定によって計算した額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、 1985年改正法 附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。)に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。
3項 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月が 2000年改正法 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定による申出のあった月以前である場合における 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
13条の2
1項 2000年改正法 附則第17条第1項に規定する者(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
ただし書に該当する者を除く。)が2000年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定による申出をしたときは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日において、当該申出があったものとみなす。
3章 2003年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
14条 (2000年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
1項 2000年改正法 附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額(2000年改正法第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)が66,594円に満たないときは、これを66,594円とする。
15条 (老齢厚生年金の額の計算の特例に関する経過措置)
1項 2000年改正法 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第15条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第59条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第七」とあるのは「2000年改正法第15条の規定による改正前の附則別表第七」と、「附則第52条並びに」とあるのは「2000年改正法第15条の規定による改正前の附則第52条並びに2000年改正法第6条の規定による改正前の」と、「及び同法」とあるのは「及び2000年改正法第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 」とする。
16条
1項 1985年改正法 附則別表第7の上欄に掲げる者については、1985年改正法附則第52条中「1,000分の7・一二五」とあるのは、それぞれ 2000年改正法 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第15条の規定による改正前の1985年改正法附則別表第7の下欄のように読み替えるものとする。
17条 (障害手当金の額の計算に関する経過措置)
1項 2000年改正法 附則第20条第1項の規定によりその額が計算される障害手当金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、同項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
18条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
1項 2000年改正法 附則第21条第13項の規定により同条第1項から第12項までの規定を 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2000年改正法 附則第21条第13項の規定により同条第1項から第12項までの規定を 旧 船員保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条 (平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
1項 第14条
《2000年改正法附則第21条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障 2000年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者
の規定は、 2000年改正法 附則第21条第13項において同条第1項各号の規定を 厚生年金保険法 による障害手当金、 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金並びに 旧 船員保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
20条 (第4種被保険者に関する経過措置)
1項 2003年4月1日以後に 1985年改正法 附則第43条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、1985年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 第26条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
21条 (2000年改正法附則第21条第14項の規定により読み替えられた2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率)
1項 2000年改正法 附則第21条第14項の規定により読み替えられた2000年改正法第13条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第59条第1項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
22条 (厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
1項 2000年改正法 附則第23条第1項第1号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第1号に規定する2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。
1号 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第6条の3
《法附則第7条の3第4項に規定する政令で定…》
める額 法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日以下この条において「請求日」という。の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間以下この条において「請求日前被保
に規定する減額率
2号 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る 厚生年金保険法施行令
第8条の2の3第1項
《法附則第13条の4第4項に規定する政令で…》
定める額は、同条第1項の請求をした日以下この条及び次条において「請求日」という。の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間以下この条において「請求日前被保険者期間」という。を基礎として法第43条
に規定する減額率
2項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号。以下この条において「 2014年経過措置政令 」という。)
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号。以下この条において「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第57条第1項の規定は 2000年改正法 附則第23条第1項第2号に規定する政令で定める額について、 2014年経過措置政令
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第57条第2項の規定は2000年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、2014年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第57条第1項中「法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律2000年法律第18号。以下この条において「2000年改正法」という。)附則第23条第1項第2号」と、「読み替えられた法第132条第2項に」とあるのは「同号に」と、「加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「加入員たる被保険者であつた期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第2項中「読み替えられた法第132条第2項」とあるのは「2000年改正法附則第23条第1項第2号」と読み替えるものとする。
3項 2000年改正法 附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める額は、 2014年経過措置政令
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条の2第1項に規定する額とする。
23条
1項 第21条
《2000年改正法附則第14項の規定により…》
読み替えられた2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率 2000年改正法附則第14項の規定により読み替えられた2000年改正法第13条の
の規定は、 2000年改正法 附則第24条第2項の規定により読み替えられた2000年改正法第13条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項に規定する政令で定める率について準用する。
24条 (存続連合会への準用)
1項 前2条の規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この条において「 2013年改正法 」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会が支給する 2013年改正法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条第5項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付について準用する。