附 則
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《国民年金法附則第9条の2の2の規定が適用…》
される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置 当分の間、国民年金法附則第9条の2の2の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎
の規定は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2001年10月17日政令第332号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第423号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月3日政令第246号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (1994年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保…》
険法による年金たる保険給付等への準用 第2条の規定は、2000年改正法附則第6条第5項において同条第1項第2号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 新1994年経過措置政令 」という。)
第19条の2
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経…》
過措置 1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢
に定める額は、同条の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
1号 新1994年経過措置政令
第19条の2
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経…》
過措置 1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢
の規定により計算した額
2号 次に掲げる額を合算して得た額に、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額
イ 2003年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額( 2000年改正法 第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,000分の7・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
ロ 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額( 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する平均標準報酬額をいう。)の1,000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額
2項 前項第2号イに掲げる額を計算する場合においては、 2000年改正法 第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則別表第7の上欄に掲げる者については、同号イ中「1,000分の7・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3項 2000年改正法 附則第21条第5項から第8項まで及び第8条の規定による改正後の 2000年度、2002年度及び2003年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
第14条
《2000年改正法附則第21条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障 2000年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者
の規定は、第1項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。
4項 第1項第2号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「1,000分の5・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2007年2月21日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月30日政令第21号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。