原子力災害対策特別措置法施行令《附則》

法番号:2000年政令第195号

略称: 原災法施行令・原子力災害特措法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2000年6月16日)から施行する。ただし、 第1条 《原子力事業者から除かれる者の指定 原子…》 力規制委員会は、原子力災害対策特別措置法以下「法」という。第2条第3号イからトまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号の規定による指定以下この条において単に「指法第7条第2項又は第12条第2項に係る部分に限る。)、 第2条 《原子力事業者防災業務計画の協議 法第7…》 条第2項の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の60日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行う 及び 第3条 《関係周辺市町村長の要件 法第7条第2項…》 後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等災害対策基本法第2条第10号イ又はハに掲げるものを除く の規定は、この政令の公布の日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第4号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月6日政令第259号)

1項 この政令は、2013年12月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《原子力事業者から除かれる者の指定 原子…》 力規制委員会は、原子力災害対策特別措置法以下「法」という。第2条第3号イからトまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号の規定による指定以下この条において単に「指 災害対策基本法施行令 第35条第1号 《実費弁償の基準 第35条 法第82条第3…》 項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 災害救助法施行令1947年政令第225号第4条第1号から第4号までに掲げる医師その他の者以下この条において「医師等」という。に対しては、応急 、第3号及び第5号並びに 第43条第1項 《法第102条第1項の政令で定める地方公共…》 団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19 の改正規定を除く。)、 第5条 《中央防災会議の庶務 中央防災会議の庶務…》 は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 及び 第9条 《地方防災会議の協議会の組織及び運営 都…》 道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年11月21日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月20日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月7日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第281号)

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年5月10日政令第153号) 抄

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

附 則(2023年5月17日政令第180号)

1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。

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