1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年4月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
4条 (産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条の規定による改正後の 産業技術力強化法施行令 第6条第1号ロからニまで及び同条第2号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る 産業技術力強化法 第17条第1項
《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》
、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係
の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
6条 (産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第4条(第1号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。以下「 旧創造法 」という。)第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第5条第1項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる 旧創造法 第2条第4項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第1項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る 産業技術力強化法 (2000年法律第44号)
第17条
《国が委託した研究及び開発の成果等に係る特…》
許権等の取扱い 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発
の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、2005年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第1款各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の二)/第1款の2益金の額の計算/」を「第1款益金の額の計算」に、「第18条の三」を「第19条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第5号の改正規定、同条第6項第6号の改正規定、第7条の改正規定、第9条の2第4項第2号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第1号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第11条の改正規定、第14条第1項の改正規定(同項第7号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第3号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、第19条を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を第19条とする改正規定、第20条の改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第6号を削る部分を除く。)、第23条第1項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第2号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第3号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第24条第1項第5号」を「第24条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第24条の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第4号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第8号」を「第14条第1項第7号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第9号」を「第14条第1項第8号」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第4号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第1号の3に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第1号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第2号から第4号までの改正規定、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第8号を同項第22号とし、同項第7号の次に14号を加える改正規定(第12号から第21号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第1号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第2号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第2号の改正規定、第123条の9第1項第1号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の三中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の二(見出しを含む。)の改正規定、第139条の三(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第3号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第1号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の 法 第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第2号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第3号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の第48条第1項の項の改正規定、同表の第49条第1項の項の改正規定、同表の第49条第2項の項の改正規定、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第8号の改正規定並びに附則第16条第4項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、第9条、第10条第1項、第11条第1項から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、第13条、第15条、第16条第3項、第18条、第19条、第21条、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条、第26条第3項、第27条第1項、第2項及び第4項、第28条、第30条、第31条、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)附則第5条第11項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《国が譲り受けないことができる権利等 法…》
第17条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成
の規定による改正前の 産業技術力強化法施行令 (次項において「 旧令 」という。)第3条に規定する独立行政法人であって
第2条
《国が譲り受けないことができる権利等 法…》
第17条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成
の規定による改正後の 産業技術力強化法施行令 (次項において「 新令 」という。)第3条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
2項 新令 第3条に規定する独立行政法人であって 旧令 第3条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、 産業技術力強化法 第17条第1項
《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》
、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係
の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。