別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1999年度改定令別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
一〇八、210 |
一〇八、480 |
一一二、600 |
一一二、880 |
一一五、330 |
一一五、620 |
一一八、70 |
一一八、360 |
一二一、170 |
一二一、470 |
一二五、580 |
一二五、900 |
一二九、390 |
一二九、720 |
一三二、950 |
一三三、280 |
一三七、240 |
一三七、580 |
一四一、580 |
一四一、930 |
一四六、280 |
一四六、650 |
一五一、60 |
一五一、430 |
一五七、0 |
一五七、390 |
一六〇、760 |
一六一、160 |
一六五、580 |
一六六、0 |
一七〇、300 |
一七〇、730 |
一七九、630 |
一八〇、80 |
一八二、140 |
一八二、600 |
一八九、340 |
一八九、820 |
一九八、900 |
一九九、400 |
二〇九、480 |
二一〇、0 |
二一四、880 |
二一五、410 |
二二〇、20 |
二二〇、570 |
二二七、370 |
二二七、930 |
二三一、690 |
二三二、280 |
二四四、230 |
二四四、830 |
二五〇、450 |
二五一、80 |
二五六、930 |
二五七、580 |
二六九、440 |
二七〇、120 |
二八二、40 |
二八二、750 |
二八五、330 |
二八六、50 |
二九五、750 |
二九六、490 |
三一〇、530 |
三一一、310 |
三二五、180 |
三二五、990 |
三三四、220 |
三三五、50 |
三四三、30 |
三四三、890 |
三六〇、930 |
三六一、830 |
三七八、450 |
三七九、400 |
三八一、890 |
三八二、850 |
三九五、510 |
三九六、500 |
四一二、680 |
四一三、720 |
四二九、770 |
四三〇、840 |
四四六、730 |
四四七、850 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1999年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四四六、730円を超える場合においては、その額に1・25を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
仮定俸給 |
率 |
四四七、850円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの |
23・〇割 |
四一三、720円に調整改定率を乗じて得た額を超え四四七、850円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの |
23・八割 |
三九六、500円に調整改定率を乗じて得た額を超え四一三、720円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
24・五割 |
三八二、850円に調整改定率を乗じて得た額を超え三九六、500円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
24・八割 |
二七〇、120円に調整改定率を乗じて得た額を超え三八二、850円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
25・〇割 |
二五七、580円に調整改定率を乗じて得た額を超え二七〇、120円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
25・五割 |
二三二、280円に調整改定率を乗じて得た額を超え二五七、580円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
26・一割 |
一八九、820円に調整改定率を乗じて得た額を超え二三二、280円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
26・九割 |
一八二、600円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八九、820円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
27・四割 |
一七〇、730円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八二、600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
27・八割 |
一六六、0円に調整改定率を乗じて得た額を超え一七〇、730円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
29・〇割 |
一六一、160円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六六、0円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
29・三割 |
一四一、930円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六一、160円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
29・八割 |
一二五、900円に調整改定率を乗じて得た額を超え一四一、930円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
30・二割 |
一二一、470円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二五、900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
30・九割 |
一一八、360円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二一、470円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
31・九割 |
一一五、620円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一八、360円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
32・七割 |
一一二、880円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一五、620円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
33・〇割 |
一〇八、480円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一二、880円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの |
33・四割 |
一〇八、480円に調整改定率を乗じて得た額のもの |
34・五割 |
備考 この表の上欄に掲げる額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、七二三、0円 |
二級 |
四、七六九、0円 |
三級 |
三、九二七、0円 |
四級 |
三、一〇八、0円 |
五級 |
二、五一四、0円 |
六級 |
二、〇三三、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、財務大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |