2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:2000年政令第241号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1999年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇八、210

一〇八、480

一一二、600

一一二、880

一一五、330

一一五、620

一一八、70

一一八、360

一二一、170

一二一、470

一二五、580

一二五、900

一二九、390

一二九、720

一三二、950

一三三、280

一三七、240

一三七、580

一四一、580

一四一、930

一四六、280

一四六、650

一五一、60

一五一、430

一五七、0

一五七、390

一六〇、760

一六一、160

一六五、580

一六六、0

一七〇、300

一七〇、730

一七九、630

一八〇、80

一八二、140

一八二、600

一八九、340

一八九、820

一九八、900

一九九、400

二〇九、480

二一〇、0

二一四、880

二一五、410

二二〇、20

二二〇、570

二二七、370

二二七、930

二三一、690

二三二、280

二四四、230

二四四、830

二五〇、450

二五一、80

二五六、930

二五七、580

二六九、440

二七〇、120

二八二、40

二八二、750

二八五、330

二八六、50

二九五、750

二九六、490

三一〇、530

三一一、310

三二五、180

三二五、990

三三四、220

三三五、50

三四三、30

三四三、890

三六〇、930

三六一、830

三七八、450

三七九、400

三八一、890

三八二、850

三九五、510

三九六、500

四一二、680

四一三、720

四二九、770

四三〇、840

四四六、730

四四七、850

備考

年金額の算定の基礎となっている1999年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四四六、730円を超える場合においては、その額に1・25を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四四七、850円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの

23・〇割

四一三、720円に調整改定率を乗じて得た額を超え四四七、850円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの

23・八割

三九六、500円に調整改定率を乗じて得た額を超え四一三、720円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24・五割

三八二、850円に調整改定率を乗じて得た額を超え三九六、500円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24・八割

二七〇、120円に調整改定率を乗じて得た額を超え三八二、850円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

25・〇割

二五七、580円に調整改定率を乗じて得た額を超え二七〇、120円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

25・五割

二三二、280円に調整改定率を乗じて得た額を超え二五七、580円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

26・一割

一八九、820円に調整改定率を乗じて得た額を超え二三二、280円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

26・九割

一八二、600円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八九、820円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

27・四割

一七〇、730円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八二、600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

27・八割

一六六、0円に調整改定率を乗じて得た額を超え一七〇、730円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29・〇割

一六一、160円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六六、0円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29・三割

一四一、930円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六一、160円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29・八割

一二五、900円に調整改定率を乗じて得た額を超え一四一、930円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

30・二割

一二一、470円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二五、900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

30・九割

一一八、360円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二一、470円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

31・九割

一一五、620円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一八、360円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

32・七割

一一二、880円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一五、620円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

33・〇割

一〇八、480円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一二、880円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

33・四割

一〇八、480円に調整改定率を乗じて得た額のもの

34・五割

備考

この表の上欄に掲げる額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、七二三、0円

二級

四、七六九、0円

三級

三、九二七、0円

四級

三、一〇八、0円

五級

二、五一四、0円

六級

二、〇三三、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、財務大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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