2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:2000年政令第241号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際、 旧令特別措置法 の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年5月25日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月24日政令第179号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第155号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2007年9月分以前の月分の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 による年金である給付の額並びに 旧法 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第2条第2号に規定する旧法をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。並びに旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金及び公務傷病遺族年金の額については、なお従前の例による。

3条 (公務傷病遺族年金の最低保障額に関する経過措置)

1項 2007年10月分から2008年9月分までの間におけるこの政令による改正後の 第3条第3項第3号 《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》 項の規定の適用を受けて改定される額が当該各号に定める額に満たないときは、2007年10月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。 1 公務傷病年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額に の規定の適用については、同号中「1,420,700円」とあるのは、「1,415,900円」とする。

附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月12日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第7項 《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》 る遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。が次に掲げる年金である給付その全額 及び第8項の規定は、2024年4月1日から適用する。

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