内閣府本府組織令《本則》

法番号:2000年政令第245号

附則 >  

制定文 内閣は、 内閣府設置法 1999年法律第89号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 内部部局等 > 1節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等

1条 (大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)

1項 本府に、大臣官房、政策統括官9人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監1人及び次の三局を置く。

2条 (大臣官房の所掌事務)

1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。

3号 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。

4号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

5号 内閣府の機構及び定員に関すること。

6号 国会との連絡に関すること。

7号 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

8号 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

9号 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。

10号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。

11号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。

12号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

13号 内閣府の保有する情報の公開に関すること。

14号 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。

15号 内閣府の行政の考査に関すること。

16号 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。

17号 内閣共済組合に関すること。

18号 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。

19号 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

20号 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。

21号 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

22号 国民経済計算に関すること。

23号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。

24号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

25号 勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「 勲章等 」という。)以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

26号 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。

27号 国民の祝日に関すること。

28号 元号その他の公式制度に関すること。

29号 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。

30号 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

31号 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

32号 政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。

33号 世論の調査に関すること。

34号 公文書等( 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第2条第8項 《8 この法律において「公文書等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 行政文書 2 法人文書 3 特定歴史公文書等 に規定するものをいう。 第17条第1号 《本人情報の取扱い 第17条 国立公文書館…》 等の長は、前条第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人以下この条において「本人」という。から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利 において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。

35号 公文書館に関する制度に関すること。

36号 前2号に掲げるもののほか、 公文書等の管理に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「歴史公文書等」とは…》 、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 に規定する歴史公文書等(又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

37号 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

38号 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

39号 国会等( 国会等の移転に関する法律 1992年法律第109号第1条 《国の責務 国は、国会並びにその活動に関…》 連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの以下「国会等」という。の東京圏以外の地域への移転以下「国会等の移転」という。の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。 に規定するものをいう。 第14条第1項第10号 《審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれ…》 に関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。 において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

40号 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

41号 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。

42号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実第4条 《帰国等に伴う費用 国は、北朝鮮に居住す…》 る被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。 から 第6条 《生活相談等 国及び地方公共団体は、帰国…》 被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。 まで、 第11条 《国民年金の特例 帰国した被害者帰国後引…》 き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国 の二、 第11条 《国民年金の特例 帰国した被害者帰国後引…》 き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国 の三、 第14条 《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》 並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援1時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 及び附則第2条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。

43号 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

44号 退職手当審査会の庶務に関すること。

45号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 2019年法律第16号第10条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》 基づき当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進 に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第15条第1項の交付金に関すること。

46号 新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。

47号 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。

48号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。

49号 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 前項に定めるもののほか、大臣官房は、内閣総理大臣を長とし、 内閣府設置法 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。 第14条第2項 《2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デ…》 ジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 において同じ。)の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3条 (政策統括官の職務)

1項 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

短期及び中長期の経済の運営に関する事項

財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項

経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。

道州制特別区域( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第2条第1項 《この法律において「道州制特別区域」とは、…》 北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。 に規定するものをいう。)における広域行政(同条第2項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

内閣府設置法 第4条第1項第12号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 の改革を推進するための基本的な政策に関する事項

災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第3号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項

ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項

沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項

チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項

金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 2021年法律第84号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 2024年法律第27号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項

孤独・孤立対策( 孤独・孤立対策推進法 2023年法律第45号第1条 《目的 この法律は、社会の変化により個人…》 と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態以下「孤独・孤立の状態」という。にあ に規定するものをいう。第3号(30)において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

2号 内閣総理大臣を長とし、 内閣府設置法 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。

3号 次に掲げる事務

(1) 内外の経済動向の分析に関すること。

(2) 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第4条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、特定事業の実…》 施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

(4) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第7条第1項 《特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に…》 基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 に規定する道州制特別区域計画に関すること。

(5) 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

(6) 内閣府設置法 第4条第1項第12号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

(7) 防災に関する施策の推進に関すること。

(8) 防災に関する組織( 災害対策基本法 1961年法律第223号)第2章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第2条第7号に規定するものをいう。)に関すること。

(9) 被災者の応急救助及び避難住民等( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第75条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による指示以下…》 この項において「救援の指示」という。を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。で救援を必 に規定するものをいう。)の救援に関すること。

(10) 激甚災害(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定するものをいう。及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

(11) 特定非常災害( 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 に規定するものをいう。及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

(12) 被災者生活再建支援金( 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 に規定するものをいう。)の支給に関すること。

(13) 台風常襲地帯( 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 1958年法律第72号第3条第1項 《内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、…》 降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。 に規定するものをいう。及び災害防除事業(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。

(14) 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号第2条第1項 《内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現…》 象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。の総合的な推進に関す に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第3条第1項に規定する火山災害警戒地域、同法第13条第1項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第23条第1項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。

(15) 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号)に基づく地震防災対策に関すること。

(16) 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力災害( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第105条第7項第1号 《7 対策本部長は、第2項第4項において準…》 用する場合を含む。の規定による報告があった場合において、武力攻撃に伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。

(17) 原子力基本法 1955年法律第186号第3条の3 《設置 内閣に、原子力防災会議以下「会議…》 」という。を置く。 に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。

(18) 原子力災害対策特別措置法 第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要 に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。

(19) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号)に基づく地震防災対策に関すること。

(20) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号)に基づく地震防災対策に関すること。

(21) 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号)に基づく地震防災対策に関すること。

(22) 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅 に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業及び同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

(23) 7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

(24) 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「 振興開発計画 」という。)の作成に関すること。

(25) 多極分散型国土形成促進法 1988年法律第83号)の施行に関すること。

(26) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。

(27) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

(28) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

(29) 孤独・孤立対策重点計画( 孤独・孤立対策推進法 第8条第1項 《孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策…》 に関する施策の推進を図るための重点計画以下この条及び第21条第1項第1号において「孤独・孤立対策重点計画」という。を作成しなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

(30) 29)に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

(31) 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。

(32) 市民活動の促進に関すること。

(33) 休眠預金等( 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号第2条第6項 《6 この法律において「休眠預金等」とは、…》 預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいう。 に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

(34) 高齢社会対策の大綱( 高齢社会対策基本法 1995年法律第129号第6条 《施策の大綱 政府は、政府が推進すべき高…》 齢社会対策の指針として、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

(35) 障害者基本計画( 障害者基本法 1970年法律第84号第11条第1項 《政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等…》 のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画以下「障害者基本計画」という。を策定しなければならない。 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

(36) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針( 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 2013年法律第65号第6条第1項 《政府は、障害を理由とする差別の解消の推進…》 に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

(37) 交通安全基本計画( 交通安全対策基本法 1970年法律第110号第22条第1項 《中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画…》 を作成しなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。

(38) 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画( 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 2023年法律第68号第8条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び…》 ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画以下 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

3条の2 (独立公文書管理監の職務)

1項 独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号)附則第9条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第3条第1項本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書( 公文書等の管理に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「行政文書」とは、行…》 政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。を含む。第19条を除き、以下同じ。 に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に係るものに関すること。

2号 公文書等の管理に関する法律 の施行に関する事務のうち同法第9条第3項及び第4項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第8条第2項の同意及び同条第4項の規定による求めに関するものを除く。並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第31条の規定による勧告に関すること。

4条 (賞勲局の所掌事務)

1項 賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。

2号 勲章等 の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

3号 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

5条 (男女共同参画局の所掌事務)

1項 男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

男女共同参画社会の形成( 男女共同参画社会基本法 1999年法律第78号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項

イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

2号 次に掲げる事務

男女共同参画基本計画( 男女共同参画社会基本法 第13条第1項 《政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関…》 する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画以下「男女共同参画基本計画」という。を定めなければならない。 に規定するものをいう。 第26条第1号 《議員の任期 第26条 前条第1項第2号の…》 議員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前条第1項第2号の議員は、再任されることができる。 において同じ。)の作成及び推進に関すること。

イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

6条 (沖縄振興局の所掌事務)

1項 沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 振興開発計画 の推進に関すること。

2号 振興開発計画 に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 1972年政令第183号第1条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号。以下…》 「法」という。第4条第3項第19号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の15第4項第4号に規定する治山事業農林水産業施設災害復 に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第2項に規定するものを除く。第3節第6款において「 特定事業に関する経費 」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

4号 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。

5号 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 1977年法律第40号。以下「 位置境界明確化法 」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

2節 特別な職の設置等

7条 (官房長)

1項 大臣官房に、官房長を置く。

2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

8条 (政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

1項 大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。

2項 政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3項 公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5項 審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

6項 政策立案総括審議官の定数は1人と、公文書監理官の定数は1人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は1人と、審議官の定数は併任の者を除き18人とする。ただし、審議官のうち2人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

7項 公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

9条 (参事官)

1項 大臣官房に、参事官を置く。

2項 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3項 大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、9人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち3人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

3節 課の設置等 > 1款 大臣官房

10条 (大臣官房に置く課等)

1項 大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官1人を置く。

11条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。

3号 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。

4号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

5号 内閣府の機構に関すること。

6号 国会との連絡に関すること。

7号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

8号 内閣府の保有する情報の公開に関すること。

9号 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。

10号 国民の祝日に関すること。

11号 元号その他の公式制度に関すること。

12号 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。

13号 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

14号 内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

12条 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。

3号 内閣府の定員に関すること。

4号 勲章等 以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

5号 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。

6号 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。

7号 恩給に関する連絡事務に関すること。

13条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。

3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。

4号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。

5号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。

6号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

7号 内閣府所管の建築物の営繕に関すること。

8号 庁内の管理に関すること。

14条 (企画調整課の所掌事務)

1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。

2号 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

3号 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

4号 国民経済計算に関すること。

5号 内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。

6号 本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。

7号 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

8号 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

9号 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

10号 国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

11号 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

12号 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。

13号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実第4条 《帰国等に伴う費用 国は、北朝鮮に居住す…》 る被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。 から 第6条 《生活相談等 国及び地方公共団体は、帰国…》 被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。 まで、 第11条 《国民年金の特例 帰国した被害者帰国後引…》 き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国 の二、 第11条 《国民年金の特例 帰国した被害者帰国後引…》 き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国 の三、 第14条 《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》 並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援1時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 及び附則第2条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。

14号 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

15号 退職手当審査会の庶務に関すること。

16号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第10条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》 基づき当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進 に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第15条第1項の交付金に関すること。

17号 新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。

18号 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。

19号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。

20号 本府の情報システムの整備及び管理に関すること。

21号 内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、 内閣府設置法 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

15条 (政策評価広報課の所掌事務)

1項 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。

2号 内閣府の行政の考査に関すること。

3号 内閣府の事務能率の増進に関すること。

4号 内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。

16条

1項 削除

17条 (公文書管理課の所掌事務)

1項 公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。

2号 公文書館に関する制度に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 公文書等の管理に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「歴史公文書等」とは…》 、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 に規定する歴史公文書等(又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

18条 (政府広報室の所掌事務)

1項 政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政府の重要な施策に関する広報に関すること。

2号 世論の調査に関すること。

19条 (厚生管理官の職務)

1項 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。

2号 内閣共済組合に関すること。

3号 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

2款 政策統括官

20条 (参事官)

1項 本府に、参事官を置く。

2項 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。

3項 参事官の定数は、併任の者を除き、35人とする。

3款 独立公文書管理監

20条の2 (参事官)

1項 本府に、参事官を置く。

2項 参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。

3項 参事官の定数は、併任の者を除き、2人とする。

4款 賞勲局

21条 (賞勲局に置く課等)

1項 賞勲局に、総務課及び審査官3人を置く。

22条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。

3号 勲章等 の伝達に関すること。

4号 勲記、章記その他の証状の調製に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

23条 (審査官の職務)

1項 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 勲章等 の授与及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

2号 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

5款 男女共同参画局

24条 (男女共同参画局に置く課)

1項 男女共同参画局に、次の三課を置く。

25条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項

イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

2号 次に掲げる事務

男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。

男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。

男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

イからホまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

26条 (推進課の所掌事務)

1項 推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。

27条 (男女間暴力対策課の所掌事務)

1項 男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに実施に関することをつかさどる。

6款 沖縄振興局

28条 (沖縄振興局に置く課等)

1項 沖縄振興局に、総務課及び参事官4人を置く。

29条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 振興開発計画 の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 振興開発計画 に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び 特定事業に関する経費 の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

教育及び文化の振興

福祉の増進及び医療の確保

環境の保全

工業用水道の整備

5号 沖縄科学技術大学院大学学園法 2009年法律第76号第2条 《学園の目的 沖縄科学技術大学院大学学園…》 以下「学園」という。は、沖縄において、学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

30条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 振興開発計画 の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。

道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、水道、下水道及び都市計画上の公園の整備

産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。

交通施設(道路を除く。)の整備

防災及び国土の保全に係る施設の整備

観光の開発

2号 振興開発計画 に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び 特定事業に関する経費 の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。

3号 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。

4号 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。

5号 位置境界明確化法 の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

6号 沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

2章 審議会等

31条 (設置)

1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。

32条 (規制改革推進会議)

1項 規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。

2号 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2項 前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、 規制改革推進会議令 2016年政令第303号)の定めるところによる。

33条 (税制調査会)

1項 税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。

2号 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2項 前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、 税制調査会令 2013年政令第25号)の定めるところによる。

3章 施設等機関

34条 (設置)

1項 本府に、次の施設等機関を置く。

35条 (経済社会総合研究所)

1項 経済社会総合 研究所 以下この条において「 研究所 」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。

2号 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。

3号 国民経済計算を作成すること。

4号 本府の所掌事務に関する研修を行うこと。

2項 研究所 の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

3項 研究所 は、 内閣府設置法 第4条第3項第56号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する政令で定める文教研修施設とする。

36条 (迎賓館)

1項 迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。

2項 迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

4章 特別の機関 > 1節 地方創生推進事務局

37条 (次長)

1項 地方創生推進 事務局 以下この節において「 事務局 」という。)に、次長1人を置く。

2項 次長は、地方創生推進 事務局 長を助け、事務局の事務を整理する。

3項 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

38条 (審議官)

1項 事務局 に、審議官を置くことができる。

2項 審議官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3項 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

39条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官を置くことができる。

2項 参事官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2節 知的財産戦略推進事務局

40条 (次長)

1項 知的財産戦略推進 事務局 以下この節において「 事務局 」という。)に、次長3人を置く。

2項 次長は、知的財産戦略推進 事務局 長を助け、事務局の事務を整理する。

3項 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

41条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官を置くことができる。

2項 参事官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3節 科学技術・イノベーション推進事務局

42条 (統括官)

1項 科学技術・イノベーション推進 事務局 以下この節において「 事務局 」という。)に、統括官1人を置く。

2項 統括官は、科学技術・イノベーション推進 事務局 長を助け、命を受けて、事務局の事務をつかさどる。

43条 (審議官)

1項 事務局 に、審議官を置く。

2項 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3項 審議官の定数は、併任の者を除き、3人とする。

44条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官を置く。

2項 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。

3項 参事官の定数は、併任の者を除き、5人とする。

4節 健康・医療戦略推進事務局

45条 (次長)

1項 健康・医療戦略推進 事務局 以下この節において「 事務局 」という。)に、次長を置くことができる。

2項 次長は、健康・医療戦略推進 事務局 長を助け、事務局の事務を整理する。

3項 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

46条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官を置くことができる。

2項 参事官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5節 宇宙開発戦略推進事務局

47条 (審議官)

1項 宇宙開発戦略推進 事務局 以下この節において「 事務局 」という。)に、審議官を置くことができる。

2項 審議官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3項 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

48条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官を置く。

2項 参事官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3項 参事官の定数は、併任の者を除き、1人とする。

6節 北方対策本部

49条 (北方対策副本部長)

1項 北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。

50条 (審議官)

1項 北方対策 本部 次項及び次条において「 本部 」という。)に、審議官1人を置く。

2項 審議官は、北方対策副 本部 長を助け、本部の事務を整理する。

51条 (参事官)

1項 本部 に、参事官1人を置く。

2項 参事官は、命を受けて、 本部 の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

7節 総合海洋政策推進事務局

52条 (次長)

1項 総合海洋政策推進 事務局 以下この節において「 事務局 」という。)に、次長2人を置く。

2項 次長は、総合海洋政策推進 事務局 長を助け、事務局の事務を整理する。

3項 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

53条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官を置くことができる。

2項 参事官は、命を受けて、 事務局 の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5章 地方支分部局

54条 (総合事務局の位置)

1項 沖縄 総合事務局 以下「 総合 事務局 」という。)は、那覇市に置く。

55条 (総合事務局の内部組織)

1項 総合事務局 に、次長2人を置く。

2項 次長は、沖縄 総合事務局 長を助け、総合事務局の事務を整理する。

3項 総合事務局 に、次の六部を置く。

4項 前3項に定めるもののほか、 総合事務局 の内部組織は、内閣府令で定める。

56条 (地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

1項 総合事務局 に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。

2項 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 沖縄 総合事務局 長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。

2号 船員法 1947年法律第100号)、 最低賃金法 1959年法律第137号及び 船員職業安定法 1948年法律第130号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

3項 前2項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。

4項 沖縄位置境界明確化審議会は、 位置境界明確化法 第13条第3項 《3 実施機関の長は、前項の規定により勧告…》 をしようとするときは、あらかじめ、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会、駐留軍用地等にあつては沖縄県の区域を管轄する地方防衛局に置かれる政令で定める審議会の意見を の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

5項 第1項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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