1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (大臣官房の所掌事務の特例)
1項 大臣官房は、
第2条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。 3 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。 4 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
に定める事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく
第2条第2項
《2 前項に定めるもののほか、大臣官房は、…》
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第4条第1項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づ
に規定する遺棄化学兵器の廃棄に関すること。
2号 本府の所掌に係る特例 民法 法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。次条第1項において「 整備等法 」という。)
第42条第2項
《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》
例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。
に規定する特例 民法 法人をいう。次条第1項において同じ。)の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
3条 (政策統括官の職務の特例)
1項 政策統括官は、
第3条
《政策統括官の職務 政策統括官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げ
各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、特例 民法 法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び 整備等法 第1章第4節の規定による特例 民法 法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関する事務を分掌する。
2項 政策統括官は、
第3条
《政策統括官の職務 政策統括官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げ
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
4条 (政策統括官の職務についての読替え)
1項 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、
第3条第1号
《政策統括官の職務 第3条 政策統括官は、…》
命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号
ト中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第3号(7)及び(23)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(22) 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》
計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅
に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業及び同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(22)削除」とする。
2項 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第2項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る 内閣府設置法 附則第2条第3項に規定する政令で定める日の項下欄中「/1株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/イ設立/ロ会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任/ハ取締役及び監査役の選任及び解任の決議/ニ定款の変更の決議/ホ合併、分割及び解散の決議/2株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。/」とあるのは、「/1株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/イ設立/ロ会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任/2株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。/」とする。
5条 (男女共同参画局の所掌事務の特例)
1項 男女共同参画局は、
第5条
《男女共同参画局の所掌事務 男女共同参画…》
局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。。
各号に掲げる事務のほか、2036年3月31日までの間、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針( 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (2015年法律第64号)
第5条第1項
《政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生…》
活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
6条 (沖縄振興局の所掌事務の特例)
1項 沖縄振興局は、
第6条
《沖縄振興局の所掌事務 沖縄振興局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 振興開発計画の推進に関すること。 2 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う
各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 第3条
《 法附則第2条第1項第1号の政令で定める…》
ものは、次のとおりとする。 1 通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成そ
に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。
7条 (大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
1項 大臣官房企画調整課は、
第14条
《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。 2 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。 3 経済活動及び社会
に定める事務のほか、当分の間、附則第2条第1号に掲げる事務をつかさどる。
8条 (大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
1項 大臣官房政策評価広報課は、
第15条
《政策評価広報課の所掌事務 政策評価広報…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。 2 内閣府の行政の考査に関すること。 3 内閣府の事務能率の増進に関すること。 4 内閣府の所掌事務に関
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条第2号に掲げる事務をつかさどる。
9条 (男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
1項 男女共同参画局推進課は、
第26条
《推進課の所掌事務 推進課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関
各号に掲げる事務のほか、2036年3月31日までの間、附則第5条に規定する事務をつかさどる。
10条 (沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
1項 沖縄振興局に置かれる参事官は、
第30条
《参事官の職務 参事官は、命を受けて、次…》
に掲げる事務を分掌する。 1 振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。 イ 道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、水道、下水道及び都市計画上の公園の整備 ロ 産業の
各号に掲げる事務のほか、2032年3月31日までの間、命を受けて、 沖縄振興特別措置法 第98条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村…》
道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法1952年法律第180号第15条及び第16条の規定にかかわらず、国土交通
、
第99条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良…》
工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法1964年法律第167号第10条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う
及び
第100条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事港湾法…》
1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第52
の規定による協議に関する事務を分掌する。
2項 沖縄振興局に置かれる参事官は、
第30条
《特定情報通信事業の認定等 提出情報通信…》
産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第6条に規定する事務を分掌する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 食品安全基本法 の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2003年7月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第14条
《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。 2 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。 3 経済活動及び社会
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 少子化社会対策基本法 の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (総合規制改革会議令の廃止)
1項 総合規制改革会議令(2001年政令第87号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。 3 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。 4 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
の規定は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 犯罪被害者等基本法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 地方分権改革推進会議令(2001年政令第232号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 食育基本法 の施行の日(2005年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、2005年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2006年7月7日)から施行する。
1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1項 この政令は、 自殺対策基本法 の施行の日(2006年10月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2007年1月26日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 規制改革・民間開放推進会議令(2004年政令第121号)は、廃止する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定中特例 民法 法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 統計法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 被災者生活再建支援法 の一部を改正する法律(2007年法律第114号)の施行の日(2007年12月14日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年10月8日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 税制調査会令 (1962年政令第156号)は、廃止する。
3項 この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員又は特別委員若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の 税制調査会令 第3条第2項
《2 委員は、再任されることができる。…》
又は第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
1項 この政令は、 子ども・若者育成支援推進法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 規制改革会議令(2007年政令第14号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 復興庁設置法 の施行の日(2012年2月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年6月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年法律第64号)の施行の日(2014年1月17日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月19日)から施行する。
1項 この政令は、 アルコール健康障害対策基本法 の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
1項 この政令は、2014年10月14日から施行する。
1項 この政令は、2014年12月10日から施行する。
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 活動火山対策特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年12月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 成年後見制度の利用の促進に関する法律 の施行の日(2016年5月13日)から施行する。
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 規制改革会議令(2013年政令第7号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2017年4月24日)から施行する。
1項 この政令は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2018年5月11日)から施行する。
1項 この政令は、生産性向上特別措置法の施行の日(2018年6月6日)から施行する。
1項 この政令は、2018年9月3日から施行する。
1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第20条第3項
《3 参事官の定数は、併任の者を除き、34…》
人とする。
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第12条
《人事課の所掌事務 人事課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に
の規定( 内閣府本府組織令 附則第3条第2項の表2022年3月31日の項の改正規定(「2022年3月31日」を「2032年3月31日」に改める部分に限る。)及び同令附則第10条第1項の改正規定(「2022年3月31日」を「2032年3月31日」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第14条
《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。 2 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。 3 経済活動及び社会
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 (2021年法律第84号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2022年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から2023年5月31日までの間における改正後の
第52条第1項
《総合海洋政策推進事務局以下この節において…》
「事務局」という。に、次長2人を置く。
の規定の適用については、同項中「2人」とあるのは、「1人」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 官報の発行に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (2024年法律第27号)の施行の日(2025年5月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2026年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。