法務省組織令《附則》

法番号:2000年政令第248号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 第12条第1項 《大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参…》 事官8人うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を、司法法制部に参事官2人を、民事局に参事官7人うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を、刑事 の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち1人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

3項 第12条第1項 《大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参…》 事官8人うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を、司法法制部に参事官2人を、民事局に参事官7人うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を、刑事 の刑事局に置かれる参事官のうち1人は、2028年3月31日まで置かれるものとする。

4項 第12条第1項 《大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参…》 事官8人うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を、司法法制部に参事官2人を、民事局に参事官7人うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を、刑事 の保護局に置かれる参事官は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

5項 第71条第1項 《出入国在留管理庁に、参事官3人を置く。…》 の参事官のうち1人は、2028年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(2001年3月30日政令第110号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第65条 《法務局の内部組織 法務局に、次の三部を…》 置く。 訟務部 民事行政部 人権擁護部 2 前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。 3 前2項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。 の表及び 第67条 《法務局及び地方法務局の管轄区域の制限 …》 法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第64条第1項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域第64条第2項の規定による の表の改正規定並びに別表第一及び別表第3の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第349号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第477号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第514号)

1項 この政令は、 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年2月4日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《人権擁護局に置く課 人権擁護局に、次の…》 三課を置く。 総務課 調査救済課 人権啓発課 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第51号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第360号)

1項 この政令は、2004年12月2日から施行する。

附 則(2005年2月9日政令第16号)

1項 この政令は、2005年2月17日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月20日政令第162号)

1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。

附 則(2005年7月6日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日(2005年7月15日)から施行し、改正後の 第10条第2項 《2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務…》 を掌理する。 の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(2005年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

附 則(2005年8月17日政令第283号)

1項 この政令は、2005年8月25日から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第93号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年7月28日政令第253号)

1項 この政令は、 総合法律支援法 2004年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年10月2日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日政令第58号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2008年4月23日政令第146号)

1項 この政令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第68号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第86号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第52条 《租税訟務課の所掌事務 租税訟務課は、国…》 の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。 の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第57号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第167号)

1項 この政令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第183号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第113号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年7月29日政令第265号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第74号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第82号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第80号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第26条 《商事課の所掌事務 商事課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 商業登記その他の商事に関すること総務課の所掌に属するものを除く。。 2 法人の登記に関すること。 3 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律 の改正規定は、 法務局における遺言書の保管等に関する法律 2018年法律第73号)の施行の日(2020年7月10日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第78号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第341号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第94号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月29日政令第316号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2023年4月27日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年8月4日政令第258号) 抄

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

附 則(2023年11月6日政令第313号)

1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

附 則(2024年5月29日政令第197号) 抄

1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

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