附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (国際協力局開発協力総括官の所掌事務の特例)
1項 国際協力局開発協力総括官は、
第77条
《国別開発協力第三課の所掌事務 国別開発…》
協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 外務省の所掌に係る欧州アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この
の三各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)附則第3条第1項第1号に掲げる業務に関する事務をつかさどる。
附 則(2001年3月30日政令第111号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第125号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第171号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第172号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月2日政令第196号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第410号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第412号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年7月28日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。
附 則(2006年7月26日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年8月1日から施行する。
附 則(2008年3月24日政令第58号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第203号)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年8月27日政令第259号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年7月15日政令第181号)
1項 この政令は、2009年7月27日から施行する。
附 則(2010年5月14日政令第136号)
1項 この政令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の施行の日(2010年5月18日)から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第64号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年7月8日政令第214号)
1項 この政令は、2011年7月9日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月1日政令第207号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第143号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第106号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月22日政令第217号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月10日政令第248号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月8日政令第407号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第114号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月7日政令第292号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月26日政令第201号)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第83号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月29日政令第193号)
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2019年3月25日政令第54号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第128号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第134号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月31日政令第232号)
1項 この政令は、2020年8月3日から施行する。
附 則(2022年9月20日政令第310号)
1項 この政令は、2022年9月26日から施行する。
附 則(2023年2月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
附 則(2024年6月28日政令第234号)
1項 この政令は、2024年8月1日から施行する。ただし、 第89条第1項 《外務省に、国際情報官3人を置く。…》 の改正規定は、同年7月1日から施行する。