1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (国際協力局開発協力総括官の所掌事務の特例)
1項 国際協力局開発協力総括官は、
第77条
《国別開発協力第三課の所掌事務 国別開発…》
協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 外務省の所掌に係る欧州アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この
の三各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)附則第3条第1項第1号に掲げる業務に関する事務をつかさどる。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年7月27日から施行する。
1項 この政令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の施行の日(2010年5月18日)から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年7月9日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年8月3日から施行する。
1項 この政令は、2022年9月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
1項 この政令は、2024年8月1日から施行する。ただし、
第89条第1項
《外務省に、国際情報官2人を置く。…》
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律(2025年法律第21号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2025年8月1日から施行する。