財務省組織令《本則》

法番号:2000年政令第250号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号及び 財務省設置法 1999年法律第95号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 本省 > 1節 秘書官

1条 (秘書官の定数)

1項 秘書官の定数は、1人とする。

2節 内部部局 > 1款 大臣官房及び局の設置等

2条 (大臣官房及び局の設置)

1項 本省に、大臣官房及び次の五局を置く。

3条 (大臣官房の所掌事務)

1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。

3号 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

4号 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

5号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

6号 国会との連絡に関すること。

7号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

8号 広報に関すること。

9号 財務省の保有する情報の公開に関すること。

10号 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。

11号 財務省の機構及び定員に関すること。

12号 財務省の行政の考査に関すること。

13号 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

14号 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。

15号 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

16号 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

17号 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

18号 国税収納金整理資金の管理に関すること。

19号 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。

20号 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。

21号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。

22号 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。

23号 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。

24号 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。

25号 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。

26号 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。

27号 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。

28号 財務省の所掌に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。

29号 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

30号 準備預金制度に関すること。

31号 金融機関の金利の調整に関すること。

32号 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。

33号 政府関係金融機関に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。

34号 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。

35号 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。

36号 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。

37号 住宅融資保険に関すること。

38号 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案 以下「 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案 」という。)に関すること。

39号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

40号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

41号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

42号 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。

43号 地震再保険事業に関すること。

44号 地震再保険特別会計の経理に関すること。

45号 金融危機対応会議の庶務に関すること。

46号 財務省設置法 以下「」という。第3条第1項 《財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平…》 な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

47号 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4条 (主計局の所掌事務)

1項 主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。

2号 国の予算及び決算の作成に関すること。

3号 国の予備費の管理に関すること。

4号 決算調整資金の管理に関すること。

5号 防衛力強化資金の管理に関すること。

6号 各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。

7号 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。

8号 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。

9号 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。

10号 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。

11号 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。

12号 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。

13号 国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。

14号 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。

15号 国家公務員共済組合制度に関すること。

16号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。

17号 国の会計事務職員の研修に関すること。

18号 財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。

5条 (主税局の所掌事務)

1項 主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

2号 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。

3号 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。

4号 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。

5号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。

6条 (関税局の所掌事務)

1項 関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

2号 関税、とん税及び特別とん税並びに 地方税法 1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の 貨物割 以下「 貨物割 」という。)の賦課及び徴収に関すること。

3号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。

4号 保税制度の運営に関すること。

5号 通関業の監督及び通関士に関すること。

6号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

7号 税関統計に関すること。

8号 税関職員の教養及び訓練に関すること。

9号 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。

7条 (理財局の所掌事務)

1項 理財局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。

2号 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。

3号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。

4号 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。

5号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。

6号 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。

7号 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。

8号 国債に関すること。

9号 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。

10号 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。

11号 日本銀行券に関すること。

12号 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。

13号 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。

14号 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

15号 在外公館等借入金の返済に関すること。

16号 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。

17号 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。

18号 地方債に関すること。

19号 国有財産の総括に関すること。

20号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。

21号 普通財産の管理及び処分に関すること。

22号 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。

23号 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。

24号 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。

25号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 1957年法律第115号第5条 《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》 等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である に規定する特定国有財産整備計画に関すること。

26号 国の出資の実行及び管理に関すること。

27号 国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。

28号 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

29号 財政投融資特別会計の投資勘定及び特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。

30号 財政制度等審議会の財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会の庶務に関すること。

8条 (国際局の所掌事務)

1項 国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

2号 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。

3号 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。

4号 国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

5号 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。

6号 国際通貨制度及びその安定に関すること。

7号 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。

8号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。

9号 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。

10号 本邦からの海外投融資に関すること。

11号 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。

12号 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。

13号 外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。

14号 外国為替資金特別会計の経理に関すること。

15号 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。

16号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第2条第2項第38号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する両替業務を行う者に関すること。

17号 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。

2款 特別な職の設置等

9条 (官房長)

1項 大臣官房に、官房長を置く。

2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

10条 (次長)

1項 主計局に次長3人を、理財局に次長2人を、国際局に次長1人を置く。

2項 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

11条 (総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

1項 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3項 政策立案総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 公文書監理官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

5項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6項 審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

12条 (参事官)

1項 大臣官房に、参事官9人を置く。

2項 参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

3款 課の設置等 > 1目 大臣官房

13条 (大臣官房に置く課等)

1項 大臣官房に、次の七課及び厚生管理官1人を置く。

14条 (秘書課の所掌事務)

1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

3号 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

4号 恩給に関する連絡事務に関すること。

5号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

15条 (文書課の所掌事務)

1項 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。

2号 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。

3号 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

4号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

5号 国会との連絡に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 広報に関すること。

8号 行政相談に関すること。

9号 財務省の保有する情報の公開に関すること。

10号 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。

11号 財務省の機構及び定員に関すること。

12号 財務省の行政の考査に関すること。

13号 財務省の事務能率の増進に関すること。

14号 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

15号 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

16条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。

3号 国税収納金整理資金の管理に関すること。

4号 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。

5号 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。

6号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。

7号 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。

8号 債権の管理に関すること。

9号 財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

10号 財務省所管の建築物の営繕に関すること。

11号 庁内の管理に関すること。

17条 (地方課の所掌事務)

1項 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。

2号 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

3号 財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。

4号 財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。

5号 財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。

6号 財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。

7号 財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。

8号 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。

9号 地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。

10号 財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。

18条 (総合政策課の所掌事務)

1項 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。

3号 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。

4号 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。

5号 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。

6号 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。

7号 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

8号 準備預金制度に関すること。

9号 金融機関の金利の調整に関すること。

10号 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

11号 第3条第1項 《財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平…》 な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

19条 (政策金融課の所掌事務)

1項 政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。

2号 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。

3号 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。

4号 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。

5号 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。

6号 住宅融資保険に関すること。

7号 第2号から第5号までに掲げる機関に係る統計に関する事務の総括に関すること。

20条 (信用機構課の所掌事務)

1項 信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案 に関すること。

2号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

3号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

4号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

5号 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。

6号 地震再保険事業に関すること。

7号 地震再保険特別会計の経理に関すること。

8号 財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。

9号 金融危機対応会議の庶務に関すること。

10号 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。

11号 金融庁との事務の連絡調整に関すること。

12号 財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。

13号 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。

21条 (厚生管理官の職務)

1項 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

2号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。

2目 主計局

22条 (主計局に置く課等)

1項 主計局に、次の五課並びに主計官11人及び主計監査官1人を置く。

23条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財政に関する政策一般に関すること。

2号 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。

3号 国の予備費の管理の総括に関すること。

4号 国庫債務負担行為の総括に関すること。

5号 財政状況の報告の総括に関すること。

6号 防衛力強化資金の管理に関すること。

7号 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。

8号 国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。

9号 国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

24条 (司計課の所掌事務)

1項 司計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国の決算の総括に関すること。

2号 決算調整資金の管理に関すること。

3号 物品の増減及び現在額並びに国の債権の現在額に関する計算の総括に関すること。

4号 国の予算の翌年度への繰越使用の承認の総括に関すること。

5号 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認の総括に関すること。

6号 会計年度開始前の資金の交付の承認の総括に関すること。

7号 国の予算の移用又は流用の承認の総括に関すること。

8号 支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認の総括に関すること。

9号 支出負担行為の認証に関すること。

10号 出納官吏及び出納員の監督に関すること。

11号 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関する事務の総括に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。

12号 物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関する事務の総括に関すること。

13号 会計法 1947年法律第35号)その他の会計に関する法令の規定に基づく前金払及び概算払に関する各省各庁からの協議に関すること。

14号 歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む。並びに 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第2条第4項 《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》 、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。 に規定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。及び出納員の任命に関すること。

15号 歳入歳出の主計簿に関すること。

16号 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。

17号 会計検査院の検査報告に関すること。

18号 財務局及び沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務につき、取りまとめを行うこと。

25条 (法規課の所掌事務)

1項 法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。

2号 物品及び国の債権の管理に関し、事務処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。

3号 会計法 その他の会計に関する法令の規定に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁からの協議に関すること(司計課の所掌に属するものを除く。)。

4号 国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。

5号 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号)の施行に関する事務の総括に関すること。

26条 (給与共済課の所掌事務)

1項 給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。

2号 政府関係機関の役職員の給与に関すること。

3号 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。

4号 国家公務員共済組合制度に関すること。

5号 財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。

6号 国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。

27条 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財政に関する政策の基礎となる事項並びに内外財政の制度及び運営の調査及び研究に関すること。

2号 財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。

3号 財政に関する統計の作成及び分析に関すること。

4号 財政制度等審議会の庶務(国家公務員共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。

28条 (主計官の職務)

1項 主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。

29条 (主計監査官の職務)

1項 主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。

3目 主税局

30条 (主税局に置く課等)

1項 主税局に、次の五課及び参事官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

31条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第4号を除く。及び 第36条 《参事官の職務 参事官は、命を受けて、次…》 に掲げる事務を分掌する。 1 外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。 2 所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国税額の控 において同じ。)に関する政策一般に関すること。

2号 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。

3号 地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。

4号 地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。

5号 前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

32条 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 租税に関する政策の基礎となる事項並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調査及び研究に関すること。

2号 租税に関する制度の中長期的な観点に立った企画に関すること。

3号 租税に関する統計の作成及び分析に関すること。

4号 租税の収入の見積方法の調査及び研究に関すること。

33条 (税制第一課の所掌事務)

1項 税制第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直接国税(法人税及び地方法人税を除く。)に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の企画及び立案に関すること。

3号 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。

34条 (税制第二課の所掌事務)

1項 税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課の所掌に属するものを除く。)。

2号 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。

35条 (税制第三課の所掌事務)

1項 税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 所得税法 1965年法律第33号第78条第2項第2号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 の規定による指定に関すること。

3号 租税特別措置の適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告に関する事務の総括に関すること。

36条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。

2号 所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並びに国外の関連者との取引に係るものの企画及び立案に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務に係る国際関係事務(調査課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。

4目 関税局

37条 (関税局に置く課)

1項 関税局に、次の六課を置く。

38条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。

2号 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。

3号 税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。

4号 税関の経費の概算の調整及び配賦に関すること。

5号 税関所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。

6号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、関税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

39条 (管理課の所掌事務)

1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 税関の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。

2号 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。

40条 (関税課の所掌事務)

1項 関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること( 第43条第2号 《業務課の所掌事務 第43条 業務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。。 2 関税率表の品目分類に関すること。 3 輸入貨物の課税価 に掲げる事務に係るものを除く。)。

2号 関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

3号 税関統計に関すること。

4号 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。

41条

1項 削除

42条 (監視課の所掌事務)

1項 監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。

2号 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び 貨物割 の賦課及び徴収に関すること(次条第2号、第3号、第5号及び第7号に掲げる事務並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。

3号 開港及び税関空港に関すること。

4号 関税定率法 1910年法律第54号及び 関税暫定措置法 1960年法律第36号)に規定する製造工場に関すること。

5号 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。

6号 保税制度の運営に関すること。

43条 (業務課の所掌事務)

1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 関税、とん税及び特別とん税並びに 貨物割 の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。

2号 関税率表の品目分類に関すること。

3号 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。

4号 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。

5号 輸出入貨物の分析に関すること。

6号 郵便物の輸出入手続に関すること。

7号 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。

8号 通関業の監督及び通関士に関すること。

9号 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

10号 関税等不服審査会の庶務に関すること。

44条 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 輸入された貨物に係る関税及び 貨物割 の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関する検査に関すること。

2号 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。

3号 関税に関する法令及び 貨物割 に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。

4号 関税、とん税及び特別とん税並びに 貨物割 の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。

5目 理財局

45条 (理財局に置く課等)

1項 理財局に、次の九課及び計画官2人を置く。

46条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。

2号 国内資金運用の調整に関すること。

3号 産業資金の需給の調整に関すること。

4号 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。

5号 国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。

6号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。

7号 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。

8号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。

9号 財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、理財局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

47条 (国庫課の所掌事務)

1項 国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国庫収支の調整に関すること。

2号 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。

3号 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。

4号 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。

5号 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。

6号 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。

7号 日本銀行券に関すること。

8号 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。

48条 (国債企画課の所掌事務)

1項 国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国債に関すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。

2号 国債整理基金の管理及び運用に関すること。

3号 国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。

4号 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

5号 日本銀行の国債の取扱事務を監督すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。

49条 (国債業務課の所掌事務)

1項 国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国債の発行、償還及び利払の実施に関すること。

2号 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。

3号 在外公館等借入金の返済に関すること。

4号 第1号に掲げる事務に係る日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。

50条 (財政投融資総括課の所掌事務)

1項 財政投融資総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。

2号 財政投融資計画の総括に関すること。

3号 財政融資資金の管理及び運用に関すること(管理課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。

4号 財政投融資特別会計の経理に関すること(国有財産調整課及び管理課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。

5号 財政投融資特別会計の投資勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。

6号 財政制度等審議会財政投融資分科会の庶務に関すること。

51条 (国有財産企画課の所掌事務)

1項 国有財産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国有財産制度の企画及び立案に関すること。

2号 国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。

3号 国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること。

4号 財政制度等審議会国有財産分科会の庶務に関すること。

5号 国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。

6号 普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。

52条 (国有財産調整課の所掌事務)

1項 国有財産調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関すること。

2号 国有財産の管理に関する企画及び立案並びに事務の統1に関すること(国有財産業務課の所掌に属するものを除く。)。

3号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。

4号 財務省所管の普通財産のうち、提供財産(条約に基づいて日本国にある外国軍隊の用に供する国有の財産をいう。)の管理に関すること。

5号 国有財産法 1948年法律第73号)、 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 に基づく監査に関すること。

6号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第5条 《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》 等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である に規定する特定国有財産整備計画に関すること。

7号 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。

8号 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。

53条 (国有財産業務課の所掌事務)

1項 国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 普通財産の処分に関する企画及び立案並びに事務の統1に関すること。

2号 普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利の管理及び処分に関すること。

3号 財務省所管の普通財産(公共の用に供する財産を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに事務の統1に関すること。

4号 普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。

5号 財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。

6号 国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。

7号 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。

8号 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。

54条 (管理課の所掌事務)

1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財政融資資金の運用金の管理及び回収並びに運用利殖金の受入れに関すること。

2号 財政融資資金に属する資産及び負債の増減並びに現在額を明らかにすること。

3号 財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の 保証先 以下この号において「 保証先 」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関すること(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)。

4号 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。

5号 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。

6号 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。

7号 連合国財産の補償に関すること。

8号 ドイツ財産の管理及び処理に関すること。

9号 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関すること。

10号 接収貴金属等の処理に関すること。

11号 旧賠償庁の所掌に属していた特殊財産で大蔵大臣が管理することとなったものの処理に関すること。

12号 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。

13号 国有財産に関する情報の提供に関すること。

55条 (計画官の職務)

1項 計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 財政投融資計画の作成及び執行に関すること。

2号 国の特別会計、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対する財政融資資金の運用及び財政投融資特別会計の投資勘定の投資に関すること。

3号 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。

4号 地方債の発行の同意及び許可に関する基準についての協議に関すること。

5号 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成についての協議に関すること。

6号 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

6目 国際局

56条 (国際局に置く課)

1項 国際局に、次の七課を置く。

57条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策一般に関すること。

2号 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する事務の総括及び必要な調整に関すること。

3号 国際局の所掌事務に係る国際協力に関すること(地域協力課の所掌に属するものを除く。)。

4号 前3号に掲げるもののほか、国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

58条 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること(地域協力課及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。

2号 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

3号 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。

4号 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。

5号 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。

6号 外国為替及び外国貿易法 第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。

7号 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。

8号 外国為替に関する統計に関すること。

9号 外国為替及び外国貿易法 に基づく検査に関すること。

10号 本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

11号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条第2項第38号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する両替業務を行う者に関すること。

12号 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。

59条 (国際機構課の所掌事務)

1項 国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

2号 国際通貨基金及び経済協力開発機構金融支援基金に関すること。

3号 地域的な経済統合及び経済協力又は開発に関する国際機構に係る外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

60条 (地域協力課の所掌事務)

1項 地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。

2号 国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。

3号 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。

61条 (為替市場課の所掌事務)

1項 為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替相場の決定及び安定に関すること。

2号 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。

3号 外国為替資金特別会計の経理に関すること。

4号 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。

5号 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。

6号 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。

7号 国際収支及び国際貸借の調整に関すること。

8号 国際収支及び国際貸借に関する統計に関すること。

9号 国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。

62条 (開発政策課の所掌事務)

1項 開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する次のイからニまでに掲げること。

国際通貨制度及びその安定上の政策に関すること。

外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。ハにおいて同じ。)との協定の企画及び立案に関すること。

外国政府との協定に関する財務で財務省の所掌に属するものの管理に関すること。

統計に関すること。

2号 経済協力又は開発に関する国際機構に係る投融資に関すること。

3号 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。

63条 (開発機関課の所掌事務)

1項 開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。

2号 アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、中東・北アフリカ経済協力開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。

64条

1項 削除

3節 審議会等

65条 (関税等不服審査会)

1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。

2項 関税等不服審査会は、 関税法 1954年法律第61号第91条 《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》 に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す とん税法 1957年法律第37号第11条 《不服申立て 関税法第89条再調査の請求…》 及び第91条審議会等への諮問の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条審査請求と訴訟との関係の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。特別 とん税法 1957年法律第38号第6条 《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》 より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める において準用する場合を含む。及び 通関業法 1967年法律第122号第40条の2 《不服申立て 関税法第91条の規定は、こ…》 の法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3項 前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、 関税等不服審査会令 2000年政令第277号)の定めるところによる。

4節 施設等機関

66条 (設置)

1項 本省に、次の施設等機関を置く。

67条 (財務総合政策研究所)

1項 財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びに資料、情報及び図書の収集、保管、編集及び提供を行うこと。

2号 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。

3号 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

4号 国立国会図書館支部財務省図書館に関すること。

5号 財務省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。

6号 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。

2項 財務大臣は、財務総合政策研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務総合政策研究所の研修支所を設けることができる。

3項 財務総合政策研究所の位置及び内部組織並びに研修支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

68条 (会計センター)

1項 会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。

2号 会計法 第24条第1項 《各省各庁の長は、政令の定めるところにより…》 、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を委任することができる。 及び第2項並びに 第46条の3 《 各省各庁の長は、次に掲げる者に事故があ…》 る場合これらの者が第4条の2第4項第13条第4項、第13条の3第3項、第24条第3項及び第29条の2第4項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者 の規定に基づき、電子情報処理組織による国の会計事務を行うこと。

3号 国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行うこと。

2項 会計センターの位置及び内部組織は、財務省令で定める。

69条 (関税中央分析所)

1項 関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。

2号 輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。

2項 関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。

70条 (税関研修所)

1項 税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。

2号 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。

2項 財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。

3項 税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。

71条 (文教研修施設の指定)

1項 財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、 第4条第1項第64号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 に規定する政令で定める文教研修施設とする。

5節 削除

72条から79条まで

1項 削除

6節 地方支分部局 > 1款 財務局

80条 (財務局の名称、位置及び管轄区域)

1項 財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

81条 (財務局の内部組織)

1項 財務局に、次の三部を置く。

2項 前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。

3項 前2項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。

82条 (財務支局の名称、位置及び管轄区域)

1項 財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

83条 (財務事務所の名称、位置及び管轄区域)

1項 財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

2款 税関

84条 (税関の名称、位置及び管轄区域)

1項 税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

85条 (税関の内部組織)

1項 税関に、次の四部を置く。

2項 前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。

86条 (沖縄地区税関の位置及び管轄区域)

1項 沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

2章 国税庁 > 1節 特別な職

87条 (次長)

1項 国税庁に、次長1人を置く。

2節 内部部局

88条 (長官官房及び部の設置)

1項 国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。

89条 (長官官房の所掌事務)

1項 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 国税庁の保有する情報の公開に関すること。

5号 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 国税庁の機構及び定員に関すること。

7号 国税庁の所掌事務の監察に関すること。

8号 機密に関すること。

9号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

10号 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

11号 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

12号 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

13号 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

14号 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。

15号 国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること。

16号 税理士制度の運営に関すること。

17号 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。

18号 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。

19号 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。

20号 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。

21号 国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

22号 国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。

23号 国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

24号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第39条 《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》 ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

25号 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。

26号 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。

27号 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

28号 税務に関する広聴の総括に関すること。

29号 国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、 第27条第1項 《国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思…》 料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 1 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪 2 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪 3 前2号に掲げる犯罪の共犯 4 国税庁の所属職員に 各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。

30号 税務一般に関する相談に関すること。

31号 前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

90条 (課税部の所掌事務)

1項 課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。

2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。及び文書の送達並びに 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第41条の2第7項 《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁 及び 第41条の3第7項 《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。

3号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。

4号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

5号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

6号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。

7号 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

9号 印紙の模造の取締りを行うこと。

91条 (徴収部の所掌事務)

1項 徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内国税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。

2号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。

3号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条の2第1項 《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》 条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ 及び 第41条の3第1項 《報告暗号資産交換業者等租税条約等実施特例…》 法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をい に規定する報告事項の管理に関すること。

4号 物価統制令 1946年勅令第118号第20条 《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》 とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に に規定する割増金の徴収に関すること。

5号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第100条の5 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

6号 国民年金法 1959年法律第141号第109条の5 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

7号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。 この場合において、厚生労働大臣は、その から第7項までの規定に基づき行う同条第2項に規定する拠出金等の徴収に関すること。

8号 健康保険法(1922年法律第70号)第204条の2の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

9号 船員保険法 1939年法律第73号第153条の2 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

10号 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号第17条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの の規定に基づき行う同法第2条第2項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。

92条 (調査査察部の所掌事務)

1項 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。

2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。

93条 (総括整理職の数)

1項 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る 国家行政組織法 第21条第5項 《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》 の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設 に規定する政令の定める数は、5人とする。

94条 (国税庁に置く課等の数)

1項 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る 国家行政組織法 第7条第6項 《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》 には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。 に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 長官官房に置く課長に準ずる職に係る 国家行政組織法 第21条第5項 《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》 の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設 に規定する政令の定める数は、2人とする。

3節 施設等機関

95条 (税務大学校)

1項 国税庁に、税務大学校を置く。

2項 税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。

2号 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。

3号 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。

4号 税務に関する国際協力を行うこと。

3項 財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。

4項 税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。

5項 税務大学校は、 第20条第3号 《所掌事務 第20条 国税庁は、前条の任務…》 を達成するため、第4条第1項第17号、第19号酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。から第23号まで、第63号及び第65号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。 1 税理士制度の運営に関 に規定する政令で定める文教研修施設とする。

4節 地方支分部局

96条 (国税局の名称、位置及び管轄区域)

1項 国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

97条 (国税局の部の数)

1項 第23条第5項 《5 国税局に、政令で定める数の範囲内にお…》 いて、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。 に規定する政令で定める数は、59とする。

98条 (沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)

1項 沖縄国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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