文部科学省組織令《本則》

法番号:2000年政令第251号

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号及び 文部科学省設置法 1999年法律第96号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 本省 > 1節 秘書官

1条 (秘書官の定数)

1項 秘書官の定数は、1人とする。

2節 内部部局等 > 1款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等

2条 (大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)

1項 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官1人を置く。

2項 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。

3条 (大臣官房の所掌事務)

1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

3号 文部科学省共済組合に関すること。

4号 機密に関すること。

5号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

8号 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。

9号 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。

10号 文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

11号 国会との連絡に関すること。

12号 広報に関すること。

13号 文部科学省の機構及び定員に関すること。

14号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

15号 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

16号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

17号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

18号 文部科学省の行政の考査に関すること。

19号 文化功労者に関すること。

20号 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

21号 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

22号 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

23号 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。

24号 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。

25号 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

26号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

27号 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。

28号 文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

29号 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。

30号 公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

31号 公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。

32号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。

33号 学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。

34号 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。

35号 文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

36号 教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。

37号 学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。

38号 国立の文教施設の整備に関すること( 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第10条第1項 《国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設…》 並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。 2 合同庁舎の営繕及び の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。

39号 独立行政法人、国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。

40号 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。

41号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。

42号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。

43号 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。

44号 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

45号 文部科学省設置法 第3条第1項 《文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推…》 進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

46号 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 文教施設企画・防災部は、前項第28号から第44号までに掲げる事務をつかさどる。

4条 (総合教育政策局の所掌事務)

1項 総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 教育基本法 2006年法律第120号)の施行に関する事務の総括に関すること。

3号 教育基本法 第17条第1項 《政府は、教育の振興に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 に規定する基本的な計画に関すること。

4号 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。

5号 文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

6号 地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

7号 教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

8号 教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

9号 教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

10号 児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

11号 外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。

12号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び 第27条 《国際教育課の所掌事務 国際教育課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 2 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

13号 学校運営協議会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第47条の5 《 教育委員会は、教育委員会規則で定めると…》 ころにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。 ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接 に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度( 第29条第9号 《教育委員会の意見聴取 第29条 地方公共…》 団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 において「 学校運営協議会等 」という。)に関すること。

14号 学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。 第30条第6号 《教育機関の設置 第30条 地方公共団体は…》 、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要 及び 第34条第9号 《教育機関の職員の任命 第34条 教育委員…》 会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。 において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。

15号 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。

16号 地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。

17号 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。

18号 中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。

19号 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

20号 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

21号 私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

22号 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。

23号 社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。

24号 社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。

25号 公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

26号 公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

27号 学校図書館に関すること。

28号 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。

29号 社会教育としての通信教育に関すること。

30号 社会教育における視聴覚教育に関すること。

31号 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

32号 家庭教育の支援に関すること。

33号 青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。

34号 文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

35号 教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

36号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

37号 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

38号 中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。

39号 国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

40号 独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。

41号 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。

5条 (初等中等教育局の所掌事務)

1項 初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

3号 地方教育費に関する企画に関すること。

4号 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

5号 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。

6号 初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

7号 初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

8号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 2010年法律第18号)の施行に関すること。

9号 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

10号 幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

11号 教科用図書の検定に関すること。

12号 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。 第40条第2号 《教科書課の所掌事務 第40条 教科書課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 教科用図書の検定に関すること。 2 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。 3 文部科学省 において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

13号 文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。

14号 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

15号 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。 第41条第2号 《健康教育・食育課の所掌事務 第41条 健…》 康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 学校保健及び学校給食に関するこ において同じ。及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。

16号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。

17号 生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。

18号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

19号 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。

20号 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。

21号 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。

22号 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。

23号 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。

24号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

25号 教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

26号 少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。

27号 特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。

28号 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。

29号 中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。

6条 (高等教育局の所掌事務)

1項 高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

2号 大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

3号 大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

4号 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

5号 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。

6号 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。

7号 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。

8号 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。

9号 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

10号 高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

11号 公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

12号 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育( 第47条 《医学教育課の所掌事務 医学教育課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 大学における医学等に関する教育の振興組織及び運営に係るものを除く。に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 2 大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び において「 附属専修学校等における医療技術者等養成教育 」という。)の基準の設定に関すること。

13号 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。

14号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号第3条 《基本指針 厚生労働大臣及び文部科学大臣…》 文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項は、次のとおり の基本指針のうち同条第2項第2号に掲げる事項に関すること。

15号 国立大学( 国立大学法人法 第2条第2項 《2 この法律において「国立大学」とは、別…》 表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

16号 国立高等専門学校( 独立行政法人国立高等専門学校機構法 2003年法律第113号第3条 《機構の目的 独立行政法人国立高等専門学…》 校機構以下「機構」という。は、別表の上欄に掲げる高等専門学校以下「国立高等専門学校」という。を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我 に規定する国立高等専門学校をいう。 第46条第7号 《専門教育課の所掌事務 第46条 専門教育…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉 において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

17号 大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。

18号 大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

19号 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

20号 教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

21号 公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。 第45条第11号 《会計規程 第45条 地方独立行政法人は、…》 業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 において同じ。)に関すること。

22号 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

23号 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

24号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

25号 私立学校教職員の共済制度に関すること。

26号 大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。

27号 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

28号 国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。

29号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。

30号 日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。

2項 私学部は、前項第22号から第25号まで、第26号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。及び第30号に掲げる事務をつかさどる。

7条 (科学技術・学術政策局の所掌事務)

1項 科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

2号 科学技術に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

3号 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

4号 学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

5号 科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。

6号 科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。

7号 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。

8号 研究者の養成及び資質の向上に関すること( 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

9号 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

10号 技術士に関すること。

11号 研究開発 に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

12号 科学技術に関する 研究開発 に係る交流の助成に関すること。

13号 前2号に掲げるもののほか、科学技術に関する 研究開発 の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

14号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する 研究開発 に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。

15号 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

16号 科学技術に関する 研究開発 の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

17号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号)の施行に関すること。

18号 発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。

19号 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

20号 科学技術に関する 研究開発 が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

21号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する 研究開発 を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。

22号 成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出( 科学技術・イノベーション基本法 1995年法律第130号第2条第1項 《この法律において「イノベーションの創出」…》 とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。 に規定するイノベーションの創出をいう。 第56条第8号 《研究開発戦略課の所掌事務 第56条 研究…》 開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び において同じ。)をもたらす可能性のある 研究開発 を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。

23号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する 研究開発 であって公募によるものの実施の調整に関すること。

24号 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

25号 学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

26号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること( 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

27号 科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。

28号 国立 研究開発 法人審議会の庶務に関すること。

29号 科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

30号 国立 研究開発 法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

8条 (研究振興局の所掌事務)

1項 研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する 研究開発 に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

2号 科学技術に関する各分野の 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

3号 科学技術に関する 研究開発 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

4号 学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。

5号 大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

6号 研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

7号 研究開発 に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。

8号 国立 研究開発 法人科学技術振興機構の行う 国立研究開発法人科学技術振興機構法 2002年法律第158号第23条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる 及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に関すること。

9号 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 2022年法律第51号)の施行に関すること。

10号 発明及び実用新案の奨励に関すること。

11号 科学技術に関する 研究開発 が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。

12号 科学技術に関する基礎研究に関すること。

13号 基盤的 研究開発 科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

14号 国立 研究開発 法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。

15号 放射線の利用に関する 研究開発 に関すること。

16号 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

17号 国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関( 国立大学法人法 第2条第4項 《4 この法律において「大学共同利用機関」…》 とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること( 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

18号 国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。

19号 日本学士院の組織及び運営一般に関すること。

20号 大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。

21号 国立 研究開発 法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。

9条 (研究開発局の所掌事務)

1項 研究開発 局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防災科学技術(天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術(原子力に係るものを除く。以下同じ。及び航空科学技術に関する 研究開発 並びに地震及び火山に関する調査研究(以下この条において「 防災科学技術等に関する研究開発 」という。並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 防災科学技術等に関する研究開発 並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 防災科学技術等に関する研究開発 並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

5号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち防災科学技術、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術、航空科学技術、地震及び火山に関する調査研究、宇宙の開発に係る科学技術並びに原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること。

6号 文部科学省の所掌事務に係る 研究開発 施設の設置及び運転の円滑化に関すること。

7号 文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。

8号 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

9号 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

10号 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。

11号 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。

12号 原子力損害の賠償に関すること。

13号 原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。

14号 原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。

15号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進及び原子力に係るものに関すること。

16号 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関及び核融合に関する科学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

17号 国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。

18号 科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。

19号 国立 研究開発 法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

20号 国立 研究開発 法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

21号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下単に「電源開発促進勘定」という。)の経理に関すること。

22号 電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

10条 (国際統括官の職務)

1項 国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(1952年法律第207号)第2条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。

3号 国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務のうち文部科学省の所掌事務に係るものの総括に関すること。

4号 国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

2款 特別な職の設置等

11条 (官房長)

1項 大臣官房に、官房長を置く。

2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

12条 (総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官)

1項 大臣官房に、総括審議官1人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、学習基盤審議官1人及び審議官8人を置く。

2項 総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3項 サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

5項 学習基盤審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項のうち教職員、教育費、教材、教育用品その他幼児、児童及び生徒の学習活動の基盤に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6項 審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

13条 (参事官及び技術参事官)

1項 大臣官房に参事官3人を、大臣官房文教施設企画・防災部に技術参事官1人を置く。

2項 参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務(文教施設企画・防災部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項の企画及び立案に参画する。

3項 技術参事官は、命を受けて、文教施設企画・防災部の所掌事務のうち技術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

3款 課の設置等 > 1目 大臣官房

14条 (大臣官房に置く課等)

1項 大臣官房に、文教施設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。

2項 文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官1人を置く。

15条 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

3号 文部科学省共済組合に関すること。

4号 文化功労者に関すること。

5号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

6号 恩給に関する連絡事務に関すること。

16条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

5号 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。

6号 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。

7号 文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。

8号 国会との連絡に関すること。

9号 広報に関すること。

10号 文部科学省の機構及び定員に関すること。

11号 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

12号 文部科学省の事務能率の増進に関すること。

13号 文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

14号 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

17条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

4号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

5号 文部科学省の職員(文部科学省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

6号 文部科学省所管の建築物(本省の庁舎に限る。)の営繕に関すること。

7号 庁内の管理に関すること。

18条 (政策課の所掌事務)

1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。

3号 文部科学省の行政の考査に関すること。

4号 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

5号 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。

6号 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。

7号 文部科学省設置法 第3条第1項 《文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推…》 進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

19条 (国際課の所掌事務)

1項 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

3号 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。

20条 (施設企画課の所掌事務)

1項 施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文教施設企画・防災部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 文教施設及び科学技術に関する 研究開発 に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

3号 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局並びに施設助成課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。

5号 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。

6号 教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。

7号 学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。

8号 国立の文教施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、施工管理の基準及び技術的監査に関すること。

9号 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する請負契約及び施工管理の基準に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、文教施設企画・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

21条 (施設助成課の所掌事務)

1項 施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 公立の学校施設の整備(災害復旧に係るものを除く。次号において同じ。)に関する指導及び助言に関すること。

2号 公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること。

22条 (計画課の所掌事務)

1項 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに予算案の準備に関すること。

2号 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の実施に係る連絡調整に関すること。

3号 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること(災害復旧に係るものを除く。)。

4号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。

5号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。

6号 国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。

7号 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

23条 (参事官の職務)

1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公立の学校施設の災害復旧に係る援助及び補助に関すること。

2号 公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。

3号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。

4号 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の災害復旧に係る補助金の交付に関すること。

5号 文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

6号 文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。

7号 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する設計、積算、施工及び維持保全に係る技術的基準に関すること。

8号 国立の文教施設の整備に関する建設計画、設計、積算及び施工管理の実施に関すること。

2目 総合教育政策局

24条 (総合教育政策局に置く課等)

1項 総合教育政策局に、次の七課及び参事官1人を置く。

25条 (政策課の所掌事務)

1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

3号 教育基本法 の施行に関する事務の総括に関すること。

4号 教育基本法 第17条第1項 《政府は、教育の振興に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 に規定する基本的な計画に関すること。

5号 文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

6号 教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

7号 中央教育審議会の庶務(生涯学習分科会、初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、総合教育政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

26条 (教育人材政策課の所掌事務)

1項 教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。

2号 地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。

3号 独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。

27条 (国際教育課の所掌事務)

1項 国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

2号 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。

3号 教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

4号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

5号 教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

28条 (生涯学習推進課の所掌事務)

1項 生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

2号 中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。

3号 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

4号 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

5号 私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

6号 社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。

7号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

8号 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

9号 中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。

10号 放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。

29条 (地域学習推進課の所掌事務)

1項 地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

2号 社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。

3号 社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

4号 公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

5号 公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

6号 学校図書館に関すること。

7号 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。

8号 地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

9号 学校運営協議会等 に関すること。

10号 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。

11号 社会教育における視聴覚教育に関すること。

12号 家庭教育の支援に関すること。

13号 青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

14号 文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

15号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

16号 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

30条 (男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)

1項 男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。

2号 女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

3号 女性教育のための補助に関すること。

4号 公立及び私立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

5号 公立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。

6号 学校安全に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。

7号 青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。

8号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

9号 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

31条 (日本語教育課の所掌事務)

1項 日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

31条の2 (参事官の職務)

1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

3号 児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

4号 外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。

5号 国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

3目 初等中等教育局

32条 (初等中等教育局に置く課等)

1項 初等中等教育局に、次の九課及び参事官1人を置く。

33条 (初等中等教育企画課の所掌事務)

1項 初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。

4号 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

5号 地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。

6号 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

7号 義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

8号 中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

34条 (財務課の所掌事務)

1項 財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方教育費に関する企画に関すること。

2号 地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

3号 地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

4号 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部( 学校給食法 1954年法律第160号第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。

5号 義務教育費国庫負担法 1952年法律第303号)による補助に関すること。

6号 経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。

7号 へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

8号 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。

9号 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育並びに学校安全に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。

10号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

11号 教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

35条 (教育課程課の所掌事務)

1項 教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育( 第42条 《参事官の職務 参事官は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法1947年法律第26号第71条の規定によるもの以下この条において「高等学校等における教育」という において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

2号 初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

4号 教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

5号 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。

6号 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。

7号 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。

8号 少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。

36条 (児童生徒課の所掌事務)

1項 児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

2号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

3号 教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

37条 (幼児教育課の所掌事務)

1項 幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3号 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。

4号 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。

5号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

6号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

7号 教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

38条 (特別支援教育課の所掌事務)

1項 特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条において「 特別支援教育 」という。並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「 障害者理解教育 」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに 特別支援教育 の用に供する設備の整備のための補助に関すること。

3号 特別支援教育 の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。

4号 特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。

5号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、 特別支援教育 及び 障害者理解教育 に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

6号 教育関係職員その他の関係者に対し、 特別支援教育 及び 障害者理解教育 に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

7号 特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。

8号 独立行政法人国立 特別支援教育 総合研究所の組織及び運営一般に関すること。

39条 (学校情報基盤・教材課の所掌事務)

1項 学校情報基盤・教材課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 学校教育の情報化の推進に関する法律 令和元年法律第47号第8条第1項 《文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に…》 関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画以下「学校教育情報化推進計画」という。を定めなければならない。 に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。

2号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「 幼稚園等 」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第6号及び第7号において「 情報通信技術の活用等 」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

3号 初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

4号 幼稚園等 における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。及び利用に関すること。

5号 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。

6号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、 幼稚園等 における 情報通信技術の活用等 に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

7号 教育関係職員その他の関係者に対し、 幼稚園等 における 情報通信技術の活用等 に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

40条 (教科書課の所掌事務)

1項 教科書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教科用図書の検定に関すること。

2号 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

3号 文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。

41条 (健康教育・食育課の所掌事務)

1項 健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。

3号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。

42条 (参事官の職務)

1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で 学校教育法 1947年法律第26号第71条 《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》 校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。 の規定によるもの(以下この条において「 高等学校等における教育 」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

2号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 の施行に関すること。

3号 生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。

4号 高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

5号 高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。

6号 産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること( 特別支援教育 課の所掌に属するものを除く。)。

7号 産業教育のための補助に関すること( 特別支援教育 課の所掌に属するものを除く。)。

8号 産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること( 特別支援教育 課の所掌に属するものを除く。)。

9号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

10号 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。

11号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、 高等学校等における教育 及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

12号 教育関係職員その他の関係者に対し、 高等学校等における教育 及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

13号 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。

4目 高等教育局

43条 (高等教育局に置く課等)

1項 高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課及び参事官1人を置く。

2項 私学部に、次の二課及び参事官1人を置く。

44条 (高等教育企画課の所掌事務)

1項 高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

4号 中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

45条 (大学教育・入試課の所掌事務)

1項 大学教育・入試課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。

3号 大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

4号 大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。

5号 短期大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。

6号 大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。

7号 大学における入学資格及び学位の基準の設定並びに入学者の選抜及び学位の授与に関すること。

8号 放送大学 学園が設置する放送大学(次条第8号において「 放送大学 」という。)における教育に関すること。

9号 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。

10号 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。

11号 公立大学法人に関すること。

12号 大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

13号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。

46条 (専門教育課の所掌事務)

1項 専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「 医学等に関する教育 」という。)を除く。及び情報教育(以下この条において「 専門教育等 」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

2号 大学における 専門教育等 及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

3号 大学における 専門教育等 及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

4号 高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。

5号 高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第5号に規定するものを除く。第9号及び第10号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

6号 公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

7号 国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

8号 大学( 放送大学 を除く。及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。

9号 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における 専門教育等 及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

10号 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における 専門教育等 及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

11号 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。

47条 (医学教育課の所掌事務)

1項 医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学における 医学等に関する教育 の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

2号 大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

3号 大学における 医学等に関する教育 のための補助に関すること。

4号 大学における 医学等に関する教育 の基準の設定に関すること。

5号 附属専修学校等における医療技術者等養成教育 の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。

6号 附属専修学校等における医療技術者等養成教育 の基準の設定に関すること。

7号 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。

8号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第3条 《基本指針 厚生労働大臣及び文部科学大臣…》 文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項は、次のとおり の基本指針のうち同条第2項第2号に掲げる事項に関すること。

9号 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における 医学等に関する教育 及び 附属専修学校等における医療技術者等養成教育 に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

10号 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における 医学等に関する教育 及び 附属専修学校等における医療技術者等養成教育 に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

48条 (学生支援課の所掌事務)

1項 学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の奨学に関すること。

2号 学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。

3号 独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。

49条 (国立大学法人支援課の所掌事務)

1項 国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

2号 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

3号 国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。

50条 (参事官の職務)

1項 第43条第1項 《高等教育局に、私学部に置くもののほか、次…》 の六課及び参事官1人を置く。 高等教育企画課 大学教育・入試課 専門教育課 医学教育課 学生支援課 国立大学法人支援課 の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国人留学生の厚生及び補導に関すること。

2号 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。

3号 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

4号 大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

51条 (私学行政課の所掌事務)

1項 私学行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 私学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定に関すること。

4号 私立学校教職員の共済制度に関すること。

5号 大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の庶務に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、私学部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

52条 (私学助成課の所掌事務)

1項 私学助成課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。

53条 (参事官の職務)

1項 第43条第2項 《2 私学部に、次の二課及び参事官1人を置…》 く。 私学行政課 私学助成課 の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営( 放送大学 学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

2号 学校法人の会計に関する制度の企画及び立案並びに学校法人の会計に関する行政の一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

3号 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第12条第4号 《所轄庁の権限 第12条 所轄庁は、この法…》 律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該 の勧告に関すること。

5目 科学技術・学術政策局

54条 (科学技術・学術政策局に置く課等)

1項 科学技術・学術政策局に、次の五課及び参事官1人を置く。

55条 (政策課の所掌事務)

1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び 研究開発 並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び 研究開発 並びに人材政策課、産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

5号 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

6号 科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。

7号 科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

56条 (研究開発戦略課の所掌事務)

1項 研究開発 戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 科学技術に関する 研究開発 の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

3号 科学技術に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

4号 科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。

5号 科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。

6号 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。

7号 科学技術に関する 研究開発 が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。

8号 成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある 研究開発 を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。

9号 国立 研究開発 法人審議会の庶務に関すること。

57条 (人材政策課の所掌事務)

1項 人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 研究者の養成及び資質の向上に関すること( 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

4号 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

5号 技術士に関すること。

6号 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

7号 国立 研究開発 法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

58条 (研究環境課の所掌事務)

1項 研究環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 研究開発 に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

2号 科学技術に関する 研究開発 に係る交流の助成に関すること(産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、科学技術に関する 研究開発 の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

4号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する 研究開発 に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。

5号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する 研究開発 を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。

6号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する 研究開発 であって公募によるものの実施の調整に関すること。

59条 (産業連携・地域振興課の所掌事務)

1項 産業連携・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する 研究開発 の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

2号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 の施行に関すること。

3号 発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。

4号 地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。

5号 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関すること。

59条の2 (参事官の職務)

1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する国際交流(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する 研究開発 の成果の国外流出の防止に関することを含む。次号において同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

2号 科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

3号 科学技術に関する 研究開発 に係る国際交流の助成に関すること。

4号 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

5号 科学技術に関する 研究開発 が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止に係るものに関すること。

6号 学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

7号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること( 研究開発 局の所掌に属するものを除く。)。

6目 研究振興局

60条 (研究振興局に置く課等)

1項 研究振興局に、次の五課及び参事官2人を置く。

61条 (振興企画課の所掌事務)

1項 振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 研究振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 科学技術に関する 研究開発 に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びに大学研究基盤整備課、ライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 科学技術に関する各分野の 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 科学技術に関する 研究開発 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

5号 学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局並びに大学研究基盤整備課、学術研究推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

6号 大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

7号 研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

8号 発明及び実用新案の奨励に関すること。

9号 大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

10号 日本学士院の組織及び運営一般に関すること。

11号 前各号に掲げるもののほか、研究振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

62条 (基礎・基盤研究課の所掌事務)

1項 基礎・基盤研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する基礎研究に関すること。

2号 基盤的 研究開発 に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 国立 研究開発 法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。

4号 放射線の利用に関する 研究開発 に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。

5号 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

6号 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

7号 国立 研究開発 法人量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。

63条 (大学研究基盤整備課の所掌事務)

1項 大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する 研究開発 に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

3号 学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。

4号 学術に関する研究設備に関すること。

5号 国立 研究開発 法人科学技術振興機構の行う 国立研究開発法人科学技術振興機構法 第23条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる 及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に関すること。

6号 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 の施行に関すること。

7号 国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること( 研究開発 並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

8号 国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。

9号 大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。

64条 (学術研究推進課の所掌事務)

1項 学術研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 学術の振興のための助成に関すること。

2号 学術用語の制定及び普及に関すること。

3号 独立行政法人日本学術振興会の組織及び運営一般に関すること。

65条 (ライフサイエンス課の所掌事務)

1項 ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 ライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術(以下この条において「 ライフサイエンス等 」という。)に関する 研究開発 に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 ライフサイエンス等 に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 ライフサイエンス等 に関する 研究開発 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 科学技術に関する 研究開発 が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。

5号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち ライフサイエンス等 に係るものに関すること。

6号 放射線の医学的利用に関する 研究開発 に関すること。

7号 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する基礎生物学に係る大学共同利用機関及び生理学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する遺伝学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

66条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 情報科学技術及び物質・材料科学技術(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。以下この条において同じ。)に関する 研究開発 に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する 研究開発 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 研究開発 に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るものに関すること。

5号 科学技術に関する 研究開発 及び学術に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。

6号 大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設に関すること。

7号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち情報科学技術及び物質・材料科学技術に係るものに関すること。

8号 国立大学の附属図書館並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する統計学及び数理科学に係る大学共同利用機関並びに情報学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

9号 国立 研究開発 法人物質・材料研究機構の組織及び運営一般に関すること。

7目 研究開発局

67条 (研究開発局に置く課等)

1項 研究開発 局に、次の六課及び参事官1人を置く。

68条 (開発企画課の所掌事務)

1項 開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 研究開発 局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 文部科学省の所掌事務に係る 研究開発 施設の設置及び運転の円滑化に関すること(原子力課の所掌に属するものを除く。)。

3号 文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。

4号 文部科学省の所掌事務に係る原子力の平和的利用の確保に関すること。

5号 電源開発促進勘定の経理に関すること。

6号 電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、 研究開発 局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

69条 (地震火山防災研究課の所掌事務)

1項 地震火山防災研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する 研究開発 に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する 研究開発 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に係るものに関すること。

5号 科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。

6号 国立 研究開発 法人防災科学技術研究所の組織及び運営一般に関すること。

70条 (海洋地球課の所掌事務)

1項 海洋地球課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 海洋科学技術及び地球科学技術(以下この条において「 海洋科学技術等 」という。)に関する 研究開発 に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 海洋科学技術等 に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 海洋科学技術等 に関する 研究開発 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

5号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち 海洋科学技術等 に係るものに関すること。

6号 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

7号 国立 研究開発 法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

71条 (環境エネルギー課の所掌事務)

1項 環境エネルギー課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境科学技術及びエネルギー科学技術(以下この条において「 環境科学技術等 」という。)に関する 研究開発 並びに核融合に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 環境科学技術等 及び核融合に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 環境科学技術等 に関する 研究開発 及び核融合に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち 環境科学技術等 及び核融合に係るものに関すること。

5号 原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのもののうち核融合に係るものに関すること。

6号 原子力政策のうち科学技術に関するもののうち、核融合に係るものに関すること。

7号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち核融合に係るものに関すること。

8号 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する核融合に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

72条 (宇宙開発利用課の所掌事務)

1項 宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空科学技術に関する 研究開発 及び宇宙の開発に係る科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 航空科学技術に関する 研究開発 及び宇宙の開発に係る科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。

3号 航空科学技術に関する 研究開発 及び宇宙の開発に係る科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち航空科学技術及び宇宙の開発に係る科学技術に係るものに関すること。

5号 宇宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

6号 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

7号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進に係るものに関すること。

8号 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

9号 国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。

10号 国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

73条 (原子力課の所掌事務)

1項 原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

2号 原子力に関する科学技術に関する 研究開発 に関する計画の作成及び推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

3号 原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

4号 基盤的 研究開発 に関する事務のうち原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

5号 文部科学省の所掌事務に係る 研究開発 施設の設置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係るものに関すること。

6号 原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

7号 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

8号 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。

9号 原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。

10号 原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。

11号 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち原子力に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。

12号 国立 研究開発 法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

74条 (参事官の職務)

1項 参事官は、原子力損害の賠償に関する事務をつかさどる。

3節 審議会等

75条 (設置)

1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

76条 (中央教育審議会)

1項 中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第3号に規定するものを除く。)を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。

3号 文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。

4号 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。

5号 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 1990年法律第71号)、 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》 ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな の規定により読み替えて適用する 地方公務員法 1950年法律第261号第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 の規定により読み替えて適用する 労働基準法 1947年法律第49号第32条の4第3項 《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》 いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお 理科教育振興法 1953年法律第186号第9条第1項 《国は、公立の学校地方独立行政法人法200…》 3年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規 産業教育振興法 1951年法律第228号)、 教育職員免許法 1949年法律第147号)、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号第16条の2第3項 《3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は…》 変更しようとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 学校教育法 社会教育法 1949年法律第207号及び 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 2023年法律第41号第15条 《審議会等の意見の聴取等 文部科学大臣は…》 、第2条第3項第2号の文部科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

6号 理科教育振興法施行令 1954年政令第311号第2条第2項 《2 前項の基準に関する細目は、中央教育審…》 議会の議を経て、文部科学省令で定める。 産業教育振興法施行令 1952年政令第405号第2条第3項 《3 別表に定める基準に関する細目及び同表…》 第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。 及び 学校教育法施行令 1953年政令第340号第23条の2第3項 《3 前項に規定する基準を定める場合には、…》 文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、 中央教育審議会令 2000年政令第280号)の定めるところによる。

77条 (教科用図書検定調査審議会)

1項 教科用図書検定調査審議会は、 学校教育法 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、 教科用図書検定調査審議会令 1950年政令第140号)の定めるところによる。

78条 (大学設置・学校法人審議会)

1項 大学設置・学校法人審議会は、 学校教育法 私立学校法 1949年法律第270号及び 私立学校振興助成法 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会に関し必要な事項については、 大学設置・学校法人審議会令 1987年政令第302号)の定めるところによる。

79条 (国立研究開発法人審議会)

1項 国立 研究開発 法人審議会は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項に定めるもののほか、国立 研究開発 法人審議会に関し必要な事項については、 文部科学省国立研究開発法人審議会令 2015年政令第193号)の定めるところによる。

4節 施設等機関

80条 (設置)

1項 文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。

2項 前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。

81条 (国立教育政策研究所)

1項 国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

2項 国立教育政策研究所に、評議員会を置く。

3項 評議員会は、国立教育政策研究所の事業計画、経費の見積り、人事その他の運営及び管理に関する重要事項について、国立教育政策研究所の長に助言する。

4項 評議員会の組織及び運営については、 国立教育政策研究所評議員会令 1965年政令第216号)の定めるところによる。

5項 国立教育政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。

82条 (科学技術・学術政策研究所)

1項 科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。

2号 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。

3号 資源の総合的利用に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。

4号 文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。

2項 科学技術・学術政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。

2章 外局 > 1節 スポーツ庁 > 1款 特別な職

83条 (次長)

1項 スポーツ庁に、次長1人を置く。

84条 (審議官)

1項 スポーツ庁に、審議官1人を置く。

2項 審議官は、命を受けて、スポーツ庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

2款 内部部局

85条 (課及び参事官の設置)

1項 スポーツ庁に、次の四課及び参事官3人を置く。

86条 (政策課の所掌事務)

1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

3号 表彰及び儀式に関すること。

4号 機密に関すること。

5号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

8号 スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。

9号 スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。

10号 スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 スポーツ庁の機構及び定員に関すること。

13号 スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。

14号 スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

15号 スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

16号 スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

17号 スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

18号 庁内の管理に関すること。

19号 スポーツ庁の行政の考査に関すること。

20号 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

21号 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

22号 スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

23号 学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

24号 学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

25号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

26号 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

27号 スポーツのための助成に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

28号 スポーツ振興投票に関すること。

29号 スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

30号 スポーツ審議会の庶務に関すること。

31号 独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。

32号 前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

87条 (健康スポーツ課の所掌事務)

1項 健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 スポーツ(学校における体育を除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。

4号 全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

5号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。

6号 スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。

88条 (地域スポーツ課の所掌事務)

1項 地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

地域スポーツクラブ( スポーツ基本法 2011年法律第78号第21条 《地域におけるスポーツの振興のための事業へ…》 の支援等 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するスポーツ団体以下「地域スポーツクラブ」という。が行う地域におけるスポーツの に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第32条第1項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備

学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興

2号 スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。

3号 青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。

4号 全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。

5号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第1号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

6号 教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第1号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

89条 (競技スポーツ課の所掌事務)

1項 競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 スポーツに関する競技水準の向上に関すること(スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。)。

2号 スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第4号及び次条第4号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第1号ハにおいて「 中央競技団体 」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

3号 中央競技団体 の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。

4号 全国的な規模において行われるスポーツ事業(プロスポーツ事業を除く。)のうち、国民スポーツ大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること。

90条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

地域の振興に資する見地からのスポーツの振興

スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。

スポーツ団体( 中央競技団体 を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進

2号 スポーツのための補助(前号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。

3号 国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。

4号 全国的な規模において行われるプロスポーツ事業に関すること。

5号 スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。

6号 公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

7号 公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。

8号 私立学校教育の振興のための学校法人( 放送大学 学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。

9号 スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

10号 スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

3款 審議会等

91条 (スポーツ審議会)

1項 スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。

2項 スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。

3号 スポーツ基本法 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第31条第3項 《3 文部科学大臣は、前項の規定による処分…》 をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 及び 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号第21条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

3項 前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、 スポーツ審議会令 2015年政令第329号)の定めるところによる。

2節 文化庁 > 1款 特別な職

92条 (次長)

1項 文化庁に、次長2人を置く。

93条 (文化財鑑査官及び審議官)

1項 文化庁に、文化財鑑査官1人及び審議官2人を置く。

2項 文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財( 文化財保護法 1950年法律第214号第2条第1項 《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。

3項 審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

2款 内部部局

94条 (課及び参事官の設置)

1項 文化庁に、次の九課及び参事官4人を置く。

95条 (政策課の所掌事務)

1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

3号 表彰及び儀式に関すること。

4号 恩給に関する連絡事務に関すること。

5号 機密に関すること。

6号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

7号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

8号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

9号 文化庁の保有する情報の公開に関すること。

10号 文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。

11号 文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

12号 広報に関すること。

13号 文化庁の機構及び定員に関すること。

14号 文化庁の事務能率の増進に関すること。

15号 文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

16号 文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

17号 文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

18号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。

19号 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。

20号 文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

21号 庁内の管理に関すること。

22号 文化庁の行政の考査に関すること。

23号 文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

24号 文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

25号 前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

96条 (企画調整課の所掌事務)

1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。

4号 博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。

5号 学芸員となる資格の認定に関すること。

6号 アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。

7号 文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。

8号 独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。

97条 (文化経済・国際課の所掌事務)

1項 文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。

3号 興行入場券( 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 2018年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「興行入場券」とは、…》 それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含む。をいう。 に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

5号 文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

98条 (国語課の所掌事務)

1項 国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国語の改善及びその普及に関すること。

2号 アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。

99条 (著作権課の所掌事務)

1項 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第1号及び 第104条第1号 《参事官の職務 第104条 参事官は、命を…》 受けて、次に掲げる事務第5号から第8号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。を分掌する。 1 文化文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第 において「 著作権等 」という。)の保護及び利用に関すること。

2号 文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。

100条 (文化資源活用課の所掌事務)

1項 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文化( 著作権等 に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用( 第104条第5号 《参事官の職務 第104条 参事官は、命を…》 受けて、次に掲げる事務第5号から第8号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。を分掌する。 1 文化文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第 から第8号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。

2号 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 文化財についての補助及び損失補償に関すること。

101条 (文化財第一課の所掌事務)

1項 文化財第一課は、次に掲げる事務(第1号から第4号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。

1号 建造物以外の有形文化財の保存に関すること。

2号 無形文化財の保存に関すること。

3号 民俗文化財の保存に関すること。

4号 文化財の保存技術の保存に関すること。

5号 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。

102条 (文化財第二課の所掌事務)

1項 文化財第二課は、次に掲げる事務(文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。

1号 建造物である有形文化財の保存に関すること。

2号 記念物の保存に関すること。

3号 文化的景観の保存に関すること。

4号 伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。

5号 埋蔵文化財の保存に関すること。

103条 (宗務課の所掌事務)

1項 宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。

2号 都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

104条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第5号から第8号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。

1号 文化(文化財に係る事項及び 著作権等 に係る事項を除く。以下この号から第4号までにおいて同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第4号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

2号 文化の振興のための助成に関すること。

3号 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。

4号 文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

5号 建造物以外の有形文化財の活用に関すること。

6号 無形文化財の活用に関すること。

7号 民俗文化財の活用に関すること。

8号 文化財の保存技術の活用に関すること。

9号 観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

10号 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号)の施行に関すること。

11号 学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。

12号 私立学校教育の振興のための学校法人( 放送大学 学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。

13号 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

14号 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。