文部科学省組織令《附則》

法番号:2000年政令第251号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 初等中等教育局は、 第5条 《初等中等教育局の所掌事務 初等中等教育…》 局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関することスポーツ庁及び文化庁の所掌に属す 各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。

2号 特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。

3号 中学校における通信教育に関すること。

4号 児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。

3項 高等教育局は、 第6条第1項 《高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること総合教育政策局の所掌に属するものを除く。。 2 大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び 各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号)附則第14条第1項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、 第5条第15号 《初等中等教育局の所掌事務 第5条 初等中…》 等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関することスポーツ庁及び文化庁の所掌 及び 第42条第3号 《参事官の職務 第42条 参事官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法1947年法律第26号第71条の規定によるもの以下この条において「高等学校等における教育 中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。

4項 研究開発 局は、 第9条 《研究開発局の所掌事務 研究開発局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 防災科学技術天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をい 各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理( 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号)附則第7条の2に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

5項 初等中等教育局初等中等教育企画課は、 第33条 《初等中等教育企画課の所掌事務 初等中等…》 教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 地方教育行政に関する 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2項第3号に掲げる事務をつかさどる。

6項 初等中等教育局教育課程課は、 第36条 《教育課程課の所掌事務 教育課程課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 初等中等教育の教育課程中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育第42条において単に「産業教育」という。に係るものを除く。以下この条におい 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2項第4号に掲げる事務をつかさどる。

7項 初等中等教育局 特別支援教育 課は、 第39条 《特別支援教育課の所掌事務 特別支援教育…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育以下この条において「特別支援教育」という。並びに幼稚園 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2項第2号に掲げる事務をつかさどる。

8項 初等中等教育局参事官は、 第42条 《参事官の職務 参事官は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法1947年法律第26号第71条の規定によるもの以下この条において「高等学校等における教育」という 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2項第1号に掲げる事務をつかさどる。

9項 高等教育局学生支援課は、 第48条 《学生支援課の所掌事務 学生支援課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 学生の奨学に関すること。 2 学生外国人留学生を除く。の厚生及び補導に関すること。 3 独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第3項に規定する事務をつかさどる。

10項 第67条 《研究開発局に置く課等 研究開発局に、次…》 の六課及び参事官1人を置く。 開発企画課 地震火山防災研究課 海洋地球課 環境エネルギー課 宇宙開発利用課 原子力課 の参事官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

11項 研究開発 局開発企画課は、 第68条 《開発企画課の所掌事務 開発企画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 研究開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること原子力課の所掌に属するものを除く。。 3 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第4項に規定する事務をつかさどる。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第92号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第174号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第14条 《大臣官房に置く課等 大臣官房に、文教施…》 設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。 人事課 総務課 会計課 政策課 国際課 2 文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官1人を置く。 施設企画課 施設助成課 計画課 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から 第38条 《幼児教育課の所掌事務 幼児教育課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第25条 《政策課の所掌事務 政策課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第15条 《人事課の所掌事務 人事課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 3 文部科学省共済組合に関 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第16条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 法令案その他の公文書 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第441号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第24条 《総合教育政策局に置く課等 総合教育政策…》 局に、次の七課及び参事官1人を置く。 政策課 国際教育課 健康教育・食育課 生涯学習推進課 地域学習推進課 男女共同参画共生社会学習・安全課 日本語教育課 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第422号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第38条 《幼児教育課の所掌事務 幼児教育課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第94号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日政令第220号)

1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日政令第59号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第165号)

1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第87号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第112号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月27日政令第232号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2011年8月24日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第350号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月11日政令第187号)

1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月12日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月26日政令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第107号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月16日政令第184号)

1項 この政令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月19日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第83号)

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月4日政令第56号)

1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第116号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第75号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第84号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月27日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年10月1日政令第287号) 抄

1項 この政令は、2018年10月16日から施行する。

附 則(2019年3月25日政令第55号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第98条 《国語課の所掌事務 国語課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国語の改善及びその普及に関すること。 2 アイヌ文化の振興に関することアイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。。 の改正規定は、 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 2018年法律第103号)の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日政令第180号)

1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 3 文部科学省共済組合 の規定( 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第4条第1項第1号 《法第4条第1項第2号の政令で定める銃砲は…》 、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。 の改正規定、同令第5条第1号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)、同令第11条第1項の改正規定、同令第13条第1項の改正規定及び同令第28条第1項第1号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)を除く。及び 第4条 《総合教育政策局の所掌事務 総合教育政策…》 局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 教育基本法2006年法律第120号の施行に の規定( 文部科学省組織令 第89条第4号 《競技スポーツ課の所掌事務 第89条 競技…》 スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 スポーツに関する競技水準の向上に関することスポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。。 2 スポーツに関する競技水準の向上を主たる目 の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月20日政令第198号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第81号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《総合教育政策局の所掌事務 総合教育政策…》 局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 教育基本法2006年法律第120号の施行に第24条 《総合教育政策局に置く課等 総合教育政策…》 局に、次の七課及び参事官1人を置く。 政策課 国際教育課 健康教育・食育課 生涯学習推進課 地域学習推進課 男女共同参画共生社会学習・安全課 日本語教育課 及び 第25条 《政策課の所掌事務 政策課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 の改正規定、 第26条 《国際教育課の所掌事務 国際教育課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 2 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び を削る改正規定、 第27条第3号 《健康教育・食育課の所掌事務 第27条 健…》 康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 学校保健及び学校給食に関するこ の改正規定、同条を 第26条 《国際教育課の所掌事務 国際教育課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 2 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び とし、 第28条 《生涯学習推進課の所掌事務 生涯学習推進…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。。 2 中学校卒業程度認定及び高等学校卒業第27条 《健康教育・食育課の所掌事務 健康教育・…》 食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 学校保健及び学校給食に関すること学校に とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第31条 《日本語教育課の所掌事務 日本語教育課は…》 、外国人に対する日本語教育に関する事務外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2020年4月30日政令第157号)

1項 この政令は、 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第373号)

1項 この政令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月28日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第80号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月24日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第95号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月29日政令第314号) 抄

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第346号)

1項 この政令は、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 の施行の日(2022年11月15日)から施行する。

附 則(2023年1月25日政令第12号) 抄

1項 この政令は、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第94号)の施行の日(2023年2月20日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第92号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月23日政令第222号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2023年6月30日)から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第327号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第88号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2025年3月28日政令第90号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2025年6月13日政令第212号)

1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。

附 則(2025年7月18日政令第258号)

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。

附 則(2025年8月20日政令第303号) 抄

1項 この政令は、 スポーツ基本法 及び スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年9月1日)から施行する。

附 則(2025年9月25日政令第333号)

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 及び 第7条 《科学技術・学術政策局の所掌事務 科学技…》 術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。。 2 科学技術に関す の規定は、同年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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