制定文 内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)及び 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 本省 > 1節 秘書官
1条 (秘書官の定数)
1項 秘書官の定数は、1人とする。
2節 内部部局等 > 1款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
2条 (大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
1項 本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官1人及び政策統括官2人を置く。
2項 健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
3条 (大臣官房の所掌事務)
1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
4号 厚生労働省の機構及び定員に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
7号 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
8号 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
9号 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
10号 国会との連絡に関すること。
11号 広報に関すること。
12号 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
14号 厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
15号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
16号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
17号 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
18号 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
19号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
20号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号。以下「 医療介護総合確保法 」という。)
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「 連結情報提供 」という。)に関すること。
21号 医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
22号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4条 (医政局の所掌事務)
1項 医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
3号 医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
4号 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
5号 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
6号 医師及び歯科医師に関すること。
7号 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
8号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
9号 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
10号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
11号 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
12号 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
13号 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
14号 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
5条 (健康・生活衛生局の所掌事務)
1項 健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
2号 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 衛生教育に関すること。
4号 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
5号 前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
6号 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
7号 港及び飛行場における検疫に関すること。
8号 臓器の移植に関すること。
9号 造血幹細胞移植に関すること。
10号 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
11号 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
12号 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
13号 地域における保健の向上に関すること。
14号 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
15号 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
16号 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
17号 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
18号 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
19号 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
20号 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号)
第2条第1項
《この法律は、次に掲げる営業につき適用する…》
。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をして営むもの 2 理容業理容師
各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
21号 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
22号 第15号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
23号 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
24号 販売の用に供し、又は営業上使用する 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第1項
《この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。…》
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(以下「 食品等 」という。)の取締りに関すること。
25号 製菓衛生師に関すること。
26号 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
27号 第7号及び第23号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
2項 感染症対策部は、前項第4号から第7号まで及び第24号(販売の用に供し、又は営業上使用する 食品等 の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
6条 (医薬局の所掌事務)
1項 医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
2号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
3号 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
4号 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
5号 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
6号 毒物及び劇物の取締りに関すること。
7号 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
8号 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
9号 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
10号 薬剤師に関すること。
11号 支払基金電子処方箋管理業務( 医療介護総合確保法
第25条第1項
《支払基金は、前条の規定により行う同条第1…》
項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「医療機関等情報化補助業務」という。、同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払基金連結情報提供業務」という。並びに同条第2項各号に掲げる業務
に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第36条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
12号 医療機関等情報化補助業務( 医療介護総合確保法
第25条第1項
《支払基金は、前条の規定により行う同条第1…》
項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「医療機関等情報化補助業務」という。、同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払基金連結情報提供業務」という。並びに同条第2項各号に掲げる業務
に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
13号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
14号 前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
15号 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物( 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種特定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも
ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。
第52条第9号
《経過措置 第52条 この法律の規定に基づ…》
き命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
16号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
17号 ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容1日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容1日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
7条 (労働基準局の所掌事務)
1項 労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
2号 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
3号 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
4号 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第20条第2項
《2 国は、地方公共団体が実施する前項の施…》
策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
5号 労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
6号 児童の使用の禁止に関すること。
7号 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
8号 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
9号 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
10号 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
11号 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
12号 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
13号 労働保険審査会の庶務に関すること。
14号 第10号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
15号 労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
16号 石綿による健康被害の救済に関すること。
17号 家内労働者の安全及び衛生に関することその他 家内労働法 (1970年法律第60号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
18号 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
19号 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
20号 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
21号 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
22号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
23号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2項 安全衛生部は、前項第7号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第8号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 (2021年法律第74号)
第12条第1項
《給付金又は追加給付金以下「給付金等」とい…》
う。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。においては、国は、その価額の限度において給付
に規定する給付金等(
第63条第2号
《労災管理課の所掌事務 第63条 労災管理…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 イ 労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害
において「 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等 」という。)に関することを除く。)、同項第17号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第19号に掲げる事務をつかさどる。
8条 (職業安定局の所掌事務)
1項 職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第10条第1項
《国は、労働者がその有する能力を有効に発揮…》
することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
2号 労働力需給の調整に関すること。
3号 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
4号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
5号 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
6号 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
7号 地域雇用開発促進法 (1987年法律第23号)
第2条第1項
《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》
職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
8号 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
9号 雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
10号 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
11号 第2号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
12号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
13号 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
14号 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
9条 (雇用環境・均等局の所掌事務)
1項 雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
2号 労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会( 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (1992年法律第90号)
第7条
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改
に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る 労働基準法 (1947年法律第49号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画( 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
第8条第1項
《同1の業種に属する二以上の事業主であって…》
、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置以下「労働時間等設定改善促
に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。
第86条第3号
《総務課の所掌事務 第86条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること労働基準局の所掌に属するものを除く。。 3 労働時間等の設定の改善
において同じ。)。
3号 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
4号 勤労者の財産形成の促進に関すること。
5号 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)の規定による退職金共済に関すること。
6号 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
7号 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
8号 労働者協同組合に関すること。
9号 労働金庫の事業に関すること。
10号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
11号 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
12号 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
13号 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
14号 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
15号 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
16号 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
17号 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
18号 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
10条
1項 削除
11条 (社会・援護局の所掌事務)
1項 社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
3号 独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
4号 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
5号 消費生活協同組合の事業に関すること。
6号 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
7号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
8号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
第11条第1項
《都道府県女性相談支援センターを設置する指…》
定都市を含む。第20条第1項第4号から第6号までを除く。並びに第22条第1項及び第2項第1号において同じ。は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術
に規定する女性相談支援員及び同法第12条第1項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。
第101条第9号
《総務課の所掌事務 第101条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを
において同じ。)に関すること。
9号 第2号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
10号 障害者の福祉の増進に関すること。
11号 障害者の保健の向上に関すること。
12号 精神保健福祉士に関すること。
13号 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
14号 自殺総合対策大綱( 自殺対策基本法 (2006年法律第85号)
第12条
《自殺総合対策大綱 政府は、政府が推進す…》
べき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱次条及び第23条第2項第1号において「自殺総合対策大綱」という。を定めなければならない。
に規定する自殺総合対策大綱をいう。
第101条第6号
《総務課の所掌事務 第101条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
15号 アルコール健康障害対策基本法 (2013年法律第109号)
第12条第1項
《政府は、アルコール健康障害対策の総合的か…》
つ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。を策定しなければならない。
に規定する アルコール健康障害対策推進基本計画 (
第109条第16号
《企画課の所掌事務 第109条 企画課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び
において「 アルコール健康障害対策推進基本計画 」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
16号 国民の精神的健康の増進に関すること。
17号 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
18号 地域における社会福祉の増進に関すること。
19号 引揚援護に関すること。
20号 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
21号 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
22号 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
23号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2項 障害保健福祉部は、前項第10号から第13号まで、第15号から第17号まで及び第23号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前項第2号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
2号 前項第9号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
12条 (老健局の所掌事務)
1項 老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 老人の福祉の増進に関すること。
2号 老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
3号 介護保険事業に関すること。
4号 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること( 社会福祉法
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
5号 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
6号 老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
7号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
13条 (保険局の所掌事務)
1項 保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
2号 船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
3号 国民健康保険事業に関すること。
4号 後期高齢者医療制度に関すること。
5号 医療保険制度の調整に関すること。
6号 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
7号 特別保健福祉事業に関すること。
8号 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
9号 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
14条 (年金局の所掌事務)
1項 年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
2号 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
3号 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
4号 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
5号 年金制度の調整に関すること。
6号 社会保険労務士に関すること( 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
7号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
8号 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(1922年法律第70号)第5条第2項若しくは第123条第2項又は 船員保険法 (1939年法律第73号)
第4条第2項
《2 前項の規定により協会が管掌する船員保…》
険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う
の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
9号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)に基づく事業に関すること。
10号 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
11号 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
12号 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては 子ども・子育て支援法 の規定による拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。
13号 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
15条 (人材開発統括官の職務)
1項 人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公共職業訓練に関すること。
2号 技能検定に関すること。
3号 事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
4号 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
5号 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
6号 職業安定法(1947年法律第141号)第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること。
7号 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
8号 学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
9号 学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
10号 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号)
第15条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「介護労働安定センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
16条 (政策統括官の職務)
1項 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
4号 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
5号 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
6号 厚生労働省の行政の考査に関すること。
7号 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
8号 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
9号 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
10号 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
11号 人口政策に関すること。
12号 人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
13号 国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
14号 独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
15号 厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
16号 厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
17号 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
18号 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
19号 労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
20号 厚生労働省設置法
第3条第1項
《厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図…》
り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2款 特別な職の設置等
17条 (官房長)
1項 大臣官房に、官房長を置く。
2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
18条 (総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
1項 大臣官房に、総括審議官2人、危機管理・医務技術総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、医薬産業振興・医療情報審議官1人、高齢・障害者雇用開発審議官1人、年金管理審議官1人及び審議官13人を置く。
2項 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3項 危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4項 政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5項 公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7項 医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。
第38条第1号
《第38条 第17条第4項又は第31条第2…》
項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8項 高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第2条第2項
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
に規定する高年齢者等をいう。
第80条
《雇用開発企画課の所掌事務 雇用開発企画…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 イ 高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること政府が行
及び
第81条
《高齢者雇用対策課の所掌事務 高齢者雇用…》
対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。。 2 高年齢者等の再就職の促進に関すること政府が行う職業紹介及
において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9項 年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10項 審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
19条 (参事官)
1項 大臣官房に、参事官10人(うち1人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3款 課の設置等 > 1目 大臣官房
20条 (大臣官房に置く課)
1項 大臣官房に、次の六課を置く。
21条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
4号 機構及び定員に関すること。
5号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
22条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
2号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
4号 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
5号 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
6号 国会との連絡に関すること。
7号 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
8号 厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
9号 官報掲載に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
23条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
5号 庁内の管理に関すること。
6号 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
7号 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
8号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
9号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
10号 恩給に関する連絡事務に関すること。
24条 (地方課の所掌事務)
1項 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
2号 本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
3号 本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
4号 本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
5号 本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
6号 本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
7号 厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。
25条 (国際課の所掌事務)
1項 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
2号 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
3号 厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
4号 海外に対する広報に関すること。
5号 職員の海外渡航に関すること。
26条 (厚生科学課の所掌事務)
1項 厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
2号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
3号 医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
4号 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
5号 国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
6号 厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
7号 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)
第3条の2
《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》
立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。
に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
27条から30条まで
1項 削除
2目 医政局
31条 (医政局に置く課等)
1項 医政局に、次の八課及び参事官1人を置く。
32条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
3号 医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
33条 (地域医療計画課の所掌事務)
1項 地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
3号 救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
4号 病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
5号 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
6号 病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(1948年法律第205号)第15条の3の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
7号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
8号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第20条の3第1項
《衛生検査所検体検査を業として行う場所病院…》
、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。をいう。以下同じ。を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事その
に規定する衛生検査所に関すること。
9号 救急救命士に関すること。
10号 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 (1987年法律第29号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
11号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号。以下「 国民保護法 」という。)
第91条第1項
《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき
に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
12号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第36条の25第1項
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
に規定する 流行初期医療確保措置関係業務 (
第120条第5号
《保険課の所掌事務 第120条 保険課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険事業の企画及び立案に関すること。 2 船員保険事業の企画及び立案に関すること。 3 全国健康保険協会の行う業務に関すること。 4 健康保険組合及び健康保険組合
において「 流行初期医療確保措置関係業務 」という。)に関することに限る。)。
34条 (医療経営支援課の所掌事務)
1項 医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医療法人に関すること。
2号 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
3号 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
4号 国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5号 国家公務員共済組合法
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
6号 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
7号 国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
8号 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
9号 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
10号 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
11号 国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
12号 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
13号 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
14号 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること( 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)
第12条第1項第2号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社
に規定する 病院等 (以下この号において「 病院等 」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
35条 (医事課の所掌事務)
1項 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
2号 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
3号 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
4号 国民保護法
第91条第1項
《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき
に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
5号 死体の解剖及び保存に関すること。
36条 (歯科保健課の所掌事務)
1項 歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
2号 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
3号 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
4号 国民保護法
第91条第1項
《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき
に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
37条 (看護課の所掌事務)
1項 看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
2号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 の規定による看護師等の確保に関すること(同法第2条第2項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
3号 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
4号 国民保護法
第91条第1項
《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき
に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
38条 (医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
1項 医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
4号 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
5号 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
6号 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
7号 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
39条 (研究開発政策課の所掌事務)
1項 研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
2号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号)
第2条第1項
《この法律において「再生医療等」とは、再生…》
医療等技術を用いて行われる医療医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。第80条の2第2項に規定する治験に該当するものを
に規定する再生医療等に関すること(他局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
3号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること( 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)
第15条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
及び第8号並びに第2項第3号に掲げる業務に関することに限る。)。
4号 薬用植物の栽培及び生産に関すること。
5号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
39条の2 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。
2号 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 医療機関等情報化補助業務に関すること(診療録に関することに限る。)。
4号 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
3目 健康・生活衛生局
40条 (健康・生活衛生局に置く課)
1項 健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の六課を置く。
2項 感染症対策部に、次の三課を置く。
41条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 保健医療に関する補助事業並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 、 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)及び 児童福祉法 (1947年法律第164号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
4号 製菓衛生師に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
42条 (健康課の所掌事務)
1項 健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 食生活の指導に関すること。
3号 衛生教育に関すること。
4号 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
5号 地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
6号 地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
43条 (がん・疾病対策課の所掌事務)
1項 がん・疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 がんその他の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること( 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (2011年法律第126号)
第26条第2項
《2 前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウ…》
イルス感染者給付金等支給関係業務という。
に規定する 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 (
第120条第5号
《保険課の所掌事務 第120条 保険課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険事業の企画及び立案に関すること。 2 船員保険事業の企画及び立案に関すること。 3 全国健康保険協会の行う業務に関すること。 4 健康保険組合及び健康保険組合
において「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 」という。)に関することに限る。)。
44条 (難病対策課の所掌事務)
1項 難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 臓器の移植に関すること。
2号 造血幹細胞移植に関すること。
3号 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
4号 児童福祉法 の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
5号 ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
45条 (生活衛生課の所掌事務)
1項 生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
2号 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
3号 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
4号 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
5号 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第2条第1項
《この法律は、次に掲げる営業につき適用する…》
。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をして営むもの 2 理容業理容師
各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
6号 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
46条 (食品監視安全課の所掌事務)
1項 食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
2号 食品衛生法
第51条第1項
《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》
造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必
及び
第52条第1項
《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》
る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持
に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
3号 食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
4号 食品衛生監視員に関すること。
5号 食品等 及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
6号 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
7号 食品衛生法
第29条第1項
《国及び都道府県は、第25条第1項又は第2…》
6条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
に規定する製品検査並びに同項及び同条第2項に規定する検査施設に関すること。
8号 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。
9号 健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
10号 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
11号 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
47条 (企画・検疫課の所掌事務)
1項 企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
3号 港及び飛行場における検疫に関すること。
4号 販売の用に供し、又は営業上使用する 食品等 の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
48条 (感染症対策課の所掌事務)
1項 感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
48条の2 (予防接種課の所掌事務)
1項 予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 予防接種の実施に関すること。
2号 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
4目 医薬局
49条 (医薬局に置く課)
1項 医薬局に、次の六課を置く。
50条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 薬剤師に関すること。
3号 支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
4号 医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
5号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
6号 前各号に掲げるもののほか、医薬局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
51条 (医薬品審査管理課の所掌事務)
1項 医薬品審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬品(体外診断用医薬品を除く。第3号及び第11号において同じ。)、医薬部外品及び化粧品(以下この条から
第54条
《監視指導・麻薬対策課の所掌事務 監視指…》
導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。 2 医薬品等及び医療機器等の輸入の確認に関すること。
までにおいて「 医薬品等 」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
2号 医薬品等 の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
3号 医薬品の再審査及び再評価に関すること。
4号 日本薬局方に関すること。
5号 医薬品等 の基準に関すること。
6号 希少疾病用医薬品、先駆的医薬品及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関すること。
7号 毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
8号 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
9号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
10号 ダイオキシン類の耐容1日摂取量に関すること。
11号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については 医薬品等 に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医薬品の再審査及び再評価に関すること、日本薬局方に関すること並びに医薬品等の基準に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医薬品等に関することに限る。)
ロ イに掲げる業務に附帯する業務
ハ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》
行う。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16第5項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第69条の2第1項若しくは第2項若しくは第80条の5第1項の規
( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。)
第80条の5第1項
《厚生労働大臣は、機構に、第80条の2第7…》
項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる業務( 医薬品等 に関することに限る。)
52条 (医療機器審査管理課の所掌事務)
1項 医療機器審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下この条から
第54条
《監視指導・麻薬対策課の所掌事務 監視指…》
導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。 2 医薬品等及び医療機器等の輸入の確認に関すること。
までにおいて「 医療機器等 」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
2号 医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、 医療機器等 の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること。
3号 医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること。
4号 再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること。
5号 医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
6号 医療機器等 の基準に関すること。
7号 希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品並びに特定用途医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の指定に関すること。
8号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については 医療機器等 に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること、医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること、再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること、医療機器等の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医療機器等に関することに限る。)
ロ イに掲げる業務に附帯する業務
ハ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》
行う。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16第5項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第69条の2第1項若しくは第2項若しくは第80条の5第1項の規
( 医薬品医療機器等法 第80条の5第1項に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる業務( 医療機器等 に関することに限る。)
9号 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
53条 (医薬安全対策課の所掌事務)
1項 医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医薬品等 及び 医療機器等 の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
2号 医薬品等 及び 医療機器等 の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関する企画及び立案に関すること。
3号 医薬品等 及び 医療機器等 の製造販売業の許可に関すること。
4号 医薬品等 及び 医療機器等 の安全性の調査に関すること(医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
5号 再生医療等製品、生物由来製品( 医薬品医療機器等法 第2条第10項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(医薬品医療機器等法第68条の5第1項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
6号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること( 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
54条 (監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
1項 監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 不良な 医薬品等 及び 医療機器等 又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。
2号 医薬品等 及び 医療機器等 の輸入の確認に関すること。
3号 医薬品等 及び 医療機器等 の広告に関すること。
4号 医薬品等 及び 医療機器等 の検査及び検定に関すること。
5号 医薬品等 及び 医療機器等 に係る課徴金に関すること。
6号 薬事監視員に関すること。
7号 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物の取締りに関すること。
8号 毒物劇物監視員に関すること。
9号 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
10号 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
11号 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
12号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること( 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》
行う。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16第5項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第69条の2第1項若しくは第2項若しくは第80条の5第1項の規
( 医薬品医療機器等法 第69条の2第1項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。
55条 (血液対策課の所掌事務)
1項 血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 採血業の監督に関すること。
2号 献血の推進に関すること。
3号 血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
4号 前2号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
5号 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
56条から58条まで
1項 削除
5目 労働基準局
59条 (労働基準局に置く課等)
1項 労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。
2項 安全衛生部に、次の四課を置く。
60条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 労働保険審査会の庶務に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
61条 (労働条件政策課の所掌事務)
1項 労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること( 労働基準法 の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
3号 労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
62条 (監督課の所掌事務)
1項 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに 家内労働法 の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 児童の使用の禁止に関すること。
4号 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
5号 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
6号 都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
7号 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
8号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
62条の2 (労働関係法課の所掌事務)
1項 労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること( 労働基準法 の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
3号 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
4号 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
5号 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第20条第2項
《2 国は、地方公共団体が実施する前項の施…》
策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
62条の3 (賃金課の所掌事務)
1項 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3号 賃金体系に関すること。
4号 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
63条 (労災管理課の所掌事務)
1項 労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
イ 労働基準法 の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
ロ 石綿による健康被害の救済に関すること。
2号 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等 に関すること。
3号 都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
4号 労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
5号 労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、第1号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
64条 (労働保険徴収課の所掌事務)
1項 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
2号 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
3号 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
4号 労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
5号 石綿による健康被害の救済に関する法律 の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
65条 (補償課の所掌事務)
1項 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働基準法 の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
2号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
66条 (労災保険業務課の所掌事務)
1項 労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
2号 労働者災害補償保険法 に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
3号 労働者災害補償保険法 に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
4号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)に規定する労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
5号 労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
6号 災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
7号 石綿による健康被害の救済に関する法律 に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
8号 石綿による健康被害の救済に関する法律 に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
9号 石綿による健康被害の救済に関する法律 に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
10号 石綿による健康被害の救済に関する法律 に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
67条
1項 削除
68条 (計画課の所掌事務)
1項 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 労働災害防止計画に関すること。
3号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
4号 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
5号 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
69条 (安全課の所掌事務)
1項 安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 産業安全に関する登録型式検定機関( 労働安全衛生法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
に規定する登録型式検定機関をいう。
第71条第4号
《国の援助 第71条 国は、労働者の健康の…》
保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質
において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
2号 労働安全衛生法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
4号 家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
70条 (労働衛生課の所掌事務)
1項 労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労災管理課及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
71条 (化学物質対策課の所掌事務)
1項 化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
2号 労働安全衛生法
第57条
《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》
の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡
の四及び
第57条の5
《 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他…》
の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は
に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3号 労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
4号 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
5号 労働安全衛生法
第57条の2
《文書の交付等 労働者に危険若しくは健康…》
障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対
の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
6号 化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
7号 第2号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに 労働安全衛生法 第7章(
第65条
《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》
う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚
及び
第65条の2
《作業環境測定の結果の評価等 事業者は、…》
前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施
を除く。)に掲げる措置に関すること並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
8号 危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
9号 有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
72条
1項 削除
6目 職業安定局
73条 (職業安定局に置く課等)
1項 職業安定局に、次の九課及び一室を置く。
74条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
3号 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
4号 都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
5号 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
6号 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
7号 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
75条 (雇用政策課の所掌事務)
1項 雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第10条第1項
《国は、労働者がその有する能力を有効に発揮…》
することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
2号 労働力需給の調整に関すること。
3号 前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
5号 雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
76条
1項 削除
77条 (雇用保険課の所掌事務)
1項 雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
2号 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
3号 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
4号 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し 雇用保険法 (1974年法律第116号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
78条 (需給調整事業課の所掌事務)
1項 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 派遣労働者及び1の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
3号 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
4号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
79条 (外国人雇用対策課の所掌事務)
1項 外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
2号 外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
3号 第8条第11号
《職業安定局の所掌事務 第8条 職業安定局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
80条 (雇用開発企画課の所掌事務)
1項 雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ 高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ 地域雇用開発促進法
第2条第1項
《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》
職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ 高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
2号 雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに総務課、雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 建設労働者及び港湾労働者の雇用管理の改善に関すること。
4号 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
5号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第6条第1項
《厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に…》
関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。
に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
6号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第7条第1項
《厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びそ…》
の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。
に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
7号 失業対策に関すること。
8号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
9号 港湾労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
81条 (高齢者雇用対策課の所掌事務)
1項 高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
3号 第8条第11号
《職業安定局の所掌事務 第8条 職業安定局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
82条 (障害者雇用対策課の所掌事務)
1項 障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
2号 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
3号 第8条第11号
《職業安定局の所掌事務 第8条 職業安定局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
83条 (地域雇用対策課の所掌事務)
1項 地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地域雇用開発促進法
第2条第1項
《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》
職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
3号 季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
84条 (労働市場センター業務室の所掌事務)
1項 労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
2号 労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
3号 雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
4号 職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
7目 雇用環境・均等局
85条 (雇用環境・均等局に置く課)
1項 雇用環境・均等局に、次の六課を置く。
86条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
3号 労働時間等の設定の改善に関すること。
4号 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
5号 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
87条 (雇用機会均等課の所掌事務)
1項 雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
2号 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
3号 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
4号 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
5号 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
6号 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。
88条 (有期・短時間労働課の所掌事務)
1項 有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。
89条 (職業生活両立課の所掌事務)
1項 職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。
90条 (在宅労働課の所掌事務)
1項 在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
2号 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
91条 (勤労者生活課の所掌事務)
1項 勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 勤労者の財産形成の促進に関すること。
2号 中小企業退職金共済法 の規定による退職金共済に関すること。
3号 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
4号 労働者協同組合に関すること。
5号 労働金庫の事業に関すること。
92条から99条まで
1項 削除
8目 社会・援護局
100条 (社会・援護局に置く課)
1項 社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。
2項 障害保健福祉部に、次の三課を置く。
101条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
3号 社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 共同募金に関すること。
5号 日本赤十字社の行う業務に関すること。
6号 自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
7号 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
8号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
9号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 の規定による被害者の保護に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
102条 (保護課の所掌事務)
1項 保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
2号 授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。
103条 (地域福祉課の所掌事務)
1項 地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
3号 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
4号 消費生活協同組合の事業に関すること。
5号 生活福祉資金の貸付事業に関すること。
6号 公営住宅に関すること。
7号 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第36条
《協議 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》
事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第4条の規定による改良地区の指定 2 第29条第1項において準用する公営住宅法第44条第1項の規定による譲
の規定による協議に関すること。
8号 地方改善事業に関すること。
9号 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
11号 社会福祉法
第89条第1項
《厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施…》
を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉事業等従事者
に規定する基本指針(同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
12号 地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
13号 社会福祉協議会に関すること。
14号 民生委員に関すること。
15号 児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
16号 前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
104条 (福祉基盤課の所掌事務)
1項 福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
2号 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 社会福祉法 人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
4号 社会福祉法 人に関する総括に関すること。
5号 社会福祉法
第89条第1項
《厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施…》
を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉事業等従事者
に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
6号 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
7号 福利厚生センターに関すること。
8号 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
9号 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
10号 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
11号 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
12号 社会福祉主事に関すること。
13号 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
14号 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
105条
1項 削除
106条 (援護企画課の所掌事務)
1項 援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(以下「 未帰還者等 」という。)並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
3号 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
4号 未帰還者等 のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「 中国旧ソビエト未帰還者等 」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
5号 中国旧ソビエト未帰還者等 の死亡の処理に関すること。
6号 全国戦没者追悼式及び千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式に関すること。
7号 旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
107条 (援護・業務課の所掌事務)
1項 援護・業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 戦傷病者、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
3号 戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関する企画及び立案に関すること。
4号 次に掲げる給付の支給に関すること。
イ 引揚者給付金等支給法 (1957年法律第109号)に規定する引揚者給付金及び遺族給付金
ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)に規定する障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金
ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (1963年法律第61号)に規定する特別給付金
ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (1965年法律第100号)に規定する特別弔慰金
ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (1966年法律第109号)に規定する特別給付金
ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号)に規定する特別給付金
5号 前3号に掲げるもののほか、戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
6号 未帰還者等 ( 中国旧ソビエト未帰還者等 を除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
7号 未帰還者等 の死亡の処理に関すること。
8号 旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。
9号 旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
10号 旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
11号 第6号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること(援護企画課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。
108条 (事業課の所掌事務)
1項 事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
109条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること( 社会福祉法
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)に規定する障害支援区分の認定に関すること。
4号 心身障害者扶養保険事業に関すること。
5号 心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
6号 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
に規定する福祉手当に関すること。
7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
8号 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
9号 身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
10号 身体障害者手帳に関すること。
11号 補装具に関すること。
12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
13号 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
14号 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
15号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第38条
《相談、援助等 精神科病院その他の精神障…》
害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必
の六及び
第40条の5
《報告徴収等 厚生労働大臣又は都道府県知…》
事は、必要があると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿
の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
16号 アルコール健康障害対策推進基本計画 の策定及び推進に関すること。
17号 国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
18号 前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
110条 (障害福祉課の所掌事務)
1項 障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
3号 精神障害者(知的障害者を除く。第5号において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
4号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
5号 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること( 社会福祉法 人の認可及び監督に関することを除く。)。
6号 授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
111条 (精神・障害保健課の所掌事務)
1項 精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 精神保健福祉士に関すること。
3号 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
4号 国民の精神的健康の増進に関すること。
9目 老健局
112条 (老健局に置く課)
1項 老健局に、次の五課を置く。
113条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
3号 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
4号 介護保険の数理及び統計に関すること。
5号 老人福祉法 (1963年法律第133号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
6号 老人福祉法
第34条の2第1項
《第18条第2項及び第19条第1項の規定に…》
より都道府県知事の権限に属するものとされている事務同項の規定による認可の取消しを除く。又は第29条第13項、第15項及び第16項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホ
の規定による緊急時における事務執行に関すること。
7号 介護保険法
第24条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》
等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ
及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
8号 介護保険法
第102条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府…》
県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
及び
第104条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項に規定する都道…》
府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
の規定による指示に関すること。
9号 介護保険法 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
10号 介護保険法
第197条
《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》
知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都
の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。
11号 介護保険法
第203条の3第1項
《第100条第1項又は第114条の2第1項…》
の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあ
の規定による緊急時における事務執行に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
114条 (介護保険計画課の所掌事務)
1項 介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 介護保険法 に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
3号 老人福祉法 に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
5号 介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
6号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること( 介護保険法
第160条第2項
《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》
法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第
に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
7号 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること( 介護保険法
第177条
《議決権の特例 連合会が前条の規定により…》
行う業務以下「介護保険事業関係業務」という。については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをす
に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
115条 (高齢者支援課の所掌事務)
1項 高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 老人福祉法 の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 老人福祉法 に規定する有料老人ホームに関すること。
3号 老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする 社会福祉法 人の認可及び監督( 社会福祉法
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
4号 障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
5号 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
6号 老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
7号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
8号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
116条 (認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)
1項 認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 介護保険法
第5条の2第1項
《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》
ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への
に規定する認知症に関する施策の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
2号 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
3号 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
4号 老人福祉法 の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
5号 老人福祉法 に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
6号 介護保険法 に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
7号 介護保険法 に規定する地域支援事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
8号 介護保険法
第122条の2
《 国は、政令で定めるところにより、市町村…》
に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に
の規定による交付に関すること。
117条 (老人保健課の所掌事務)
1項 老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 介護保険法 に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
3号 介護保険法 に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
4号 介護保険法 に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
5号 介護保険法 に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
6号 介護保険法 に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
7号 介護保険法 の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
10目 保険局
118条 (保険局に置く課)
1項 保険局に、次の七課を置く。
119条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 医療保険制度の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
4号 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
5号 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
120条 (保険課の所掌事務)
1項 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 健康保険事業の企画及び立案に関すること。
2号 船員保険事業の企画及び立案に関すること。
3号 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
4号 健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
5号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること( 流行初期医療確保措置関係業務 、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療機関等情報化補助業務及び 連結情報提供 に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
6号 健康保険法第201条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
121条 (国民健康保険課の所掌事務)
1項 国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
2号 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務、連合会電子処方箋管理業務、介護保険事業関係業務及び 連結情報提供 に関すること並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。
121条の2 (高齢者医療課の所掌事務)
1項 高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
2号 後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
3号 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
4号 後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
5号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下この条及び次条第3号において「 高齢者医療確保法 」という。)
第118条第1項
《支払基金は、第139条第1項第2号に掲げ…》
る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者支援金等」という。を徴収
に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
6号 医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
7号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること( 高齢者医療確保法
第139条第3項
《3 前2項に規定する業務は、高齢者医療制…》
度関係業務という。
に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
8号 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること( 高齢者医療確保法
第156条
《議決権の特例 国保連合会が前条の規定に…》
より行う業務以下「高齢者医療関係業務」という。については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めを
に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
9号 特別保健福祉事業に関すること。
121条の3 (医療介護連携政策課の所掌事務)
1項 医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
2号 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 高齢者医療確保法 に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
4号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び医薬局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
122条 (医療課の所掌事務)
1項 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督に関すること。
2号 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関すること。
3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること。
4号 全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関する医療技術上の監督に関すること。
5号 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の審査委員会及び 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
の規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。
6号 医療保険関係法令による医療に関する団体との連絡に関すること。
7号 中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の庶務に関すること。
123条 (調査課の所掌事務)
1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 健康保険、船員保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の数理及び統計に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
2号 医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関すること。
11目 年金局
124条 (年金局に置く課)
1項 年金局に、次の八課を置く。
125条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 年金制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
2号 年金制度の調整に関すること。
3号 年金局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
4号 前3号に定めるもののほか、年金局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
126条 (年金課の所掌事務)
1項 年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金(国民年金基金連合会( 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度の調整に関すること。
4号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく事業に関する企画及び立案に関すること(事業企画課及び事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
127条 (国際年金課の所掌事務)
1項 国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 年金制度(外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。)に関する総合的な企画及び立案に関すること。
2号 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること(外国との社会保障に関する協定の実施に係るものに限る。)。
3号 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業のうち外国人に係るものに関する企画及び立案に関すること。
4号 外国の年金制度に関する調査及び研究に関すること。
127条の2 (資金運用課の所掌事務)
1項 資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
128条 (企業年金・個人年金課の所掌事務)
1項 企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。次号において同じ。)及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 確定給付企業年金及び石炭鉱業年金基金並びに国民年金基金に関する制度の数理に関すること。
3号 石炭鉱業年金基金及び国民年金基金に対する監督及び助成に関すること。
4号 確定給付企業年金事業(企業年金連合会の事業を含む。)及び確定拠出年金事業に関する監督に関すること。
129条 (数理課の所掌事務)
1項 数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金・個人年金課の所掌に属するものを除く。)。
2号 年金制度の企画及び立案のための統計数理的調査に関すること。
130条 (事業企画課の所掌事務)
1項 事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち 健康保険法
第5条第2項
《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》
掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大
若しくは
第123条第2項
《2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務…》
のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
又は 船員保険法
第4条第2項
《2 前項の規定により協会が管掌する船員保…》
険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う
の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく事業(以下「 政府管掌年金事業等 」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
2号 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
3号 政府管掌年金事業等 の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
4号 政府管掌年金事業等 の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
5号 政府管掌年金事業等 の実施に関する事務についての監査に関すること。
6号 社会保険労務士に関すること( 社会保険労務士法 別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
7号 年金委員に関すること。
8号 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
9号 子ども・子育て支援法 の規定による拠出金の徴収に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
10号 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては 子ども・子育て支援法 の規定による拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。
11号 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
130条の2 (事業管理課の所掌事務)
1項 事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政府管掌年金事業等 の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
3号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
の規定による厚生年金保険原簿(同法第28条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び 国民年金法
第14条の2第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》
金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金
の規定による国民年金原簿(同法第14条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
4号 子ども・子育て支援法 の規定による拠出金(同法第69条第1項第1号に掲げる事業主に係るものに限る。)の徴収に関すること。
12目 人材開発統括官
130条の3 (参事官)
1項 本省に、参事官5人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
13目 政策統括官
131条 (参事官)
1項 本省に、参事官5人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3節 審議会等
132条 (設置)
1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
132条の2 (国立研究開発法人審議会)
1項 国立研究開発法人審議会は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、 厚生労働省国立研究開発法人審議会令 (2015年政令第194号)の定めるところによる。
133条 (疾病・障害認定審査会)
1項 疾病・障害認定審査会は、 予防接種法 (1948年法律第68号)、 検疫法 (1951年法律第201号)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (2009年法律第98号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに 身体障害者福祉法施行令 (1950年政令第78号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、 疾病・障害認定審査会令 (2000年政令第287号)の定めるところによる。
134条 (援護審査会)
1項 援護審査会は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 (1956年法律第177号)、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年法律第108号)、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年法律第27号)及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、 援護審査会令 (1952年政令第435号)の定めるところによる。
4節 施設等機関
135条 (設置)
1項 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
136条 (国立医薬品食品衛生研究所)
1項 国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国家検定を要する医薬品、医療機器、再生医療等製品及び 食品等 の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
2号 国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品及び 食品等 の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)並びにこれに必要な研究を行うこと。
3号 毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
4号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の試験的製造を行うこと。
5号 その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
2項 国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
137条
1項 削除
138条 (国立保健医療科学院)
1項 国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
2号 社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
2項 国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
139条 (国立社会保障・人口問題研究所)
1項 国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
2項 国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
140条 (国立感染症研究所)
1項 国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
3号 ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
4号 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
5号 その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。
6号 予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
2項 厚生労働大臣は、国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国立感染症研究所の支所を設けることができる。
3項 国立感染症研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
141条から148条まで
1項 削除
149条 (国立障害者リハビリテーションセンター)
1項 国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
ロ 調査及び研究を行うこと。
ハ 技術者の養成及び訓練を行うこと。
2号 知的障害児の保護及び指導を行うこと。
3号 戦傷病者の保養を行うこと。
2項 国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
150条及び151条
1項 削除
5節 地方支分部局
152条 (地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2項 厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
153条 (地方厚生局の内部組織)
1項 地方厚生局に、次の二部を置く。
2項 前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
153条の2 (地方年金記録訂正審議会)
1項 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
2項 地方年金記録訂正審議会は、 厚生年金保険法 及び 国民年金法 の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
3項 前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。
154条 (地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
2項 四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
155条 (地方麻薬取締支所の名称及び位置)
1項 地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
2項 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。
156条 (都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
1項 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
156条の2 (地方労働審議会)
1項 都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。
2項 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都道府県労働局長の諮問に応じて 労働基準法 、 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 、 労働安全衛生法 、 作業環境測定法 (1975年法律第28号)、 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)、 職業安定法 、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。
第44条
《難病対策課の所掌事務 難病対策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 臓器の移植に関すること。 2 造血幹細胞移植に関すること。 3 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること他局及び総務課の所掌に属するもの
、
第45条
《生活衛生課の所掌事務 生活衛生課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 2 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 3 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 4 理容所、美容所
及び
第47条
《企画・検疫課の所掌事務 企画・検疫課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。 3 港及び
の規定に限る。)、 港湾労働法 (1988年法律第40号)及び 家内労働法 の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。
2号 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関( 家内労働法 の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。
3号 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 、 地域雇用開発促進法 及び 家内労働法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第1号に掲げる重要事項のうち 港湾労働法 の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。
4項 前2項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、 地方労働審議会令 (2001年政令第320号)の定めるところによる。
2章 中央労働委員会事務局 > 1節 特別な職
157条 (審議官)
1項 中央労働 委員会 (以下この章において「 委員会 」という。)の事務局に、審議官2人を置く。
2項 審議官は、命を受けて、 委員会 の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2節 内部部局
158条 (事務局に置く課等)
1項 委員会 の事務局に、次の四課及び審査総括官3人を置く。
159条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 委員会 の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
3号 会長及び事務局長の官印並びに 委員会 及び事務局の公印の保管に関すること。
4号 委員会 の事務局の機構及び定員に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 公文書類の審査及び進達に関すること。
7号 委員会 の規則案の作成に関すること。
8号 委員会 の保有する情報の公開に関すること。
9号 委員会 の保有する個人情報の保護に関すること。
10号 委員会 の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
11号 広報に関すること。
12号 委員会 の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
13号 委員会 の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
14号 委員会 所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
15号 庁内の管理に関すること。
16号 委員会 所属の建築物の営繕に関すること。
17号 委員会 の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
18号 委員会 の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
19号 あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
20号 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに 労働組合法 (1949年法律第174号)
第24条第2項
《2 中央労働委員会は、常勤の公益委員に、…》
中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、行政執行法人職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。
の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
21号 前各号に定めるもののほか、 委員会 の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
160条 (審査課の所掌事務)
1項 審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
2号 委員会 の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
3号 労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
4号 労働組合法
第5条第1項
《労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第…》
2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。 但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を
の規定による立証及び同法第11条第1項の規定による証明に関すること。
5号 労働組合法
第18条
《地域的の一般的拘束力 1の地域において…》
従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業
の規定による決議に関すること。
6号 行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
7号 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
8号 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)
第4条第2項
《2 委員会は、職員が結成し、又は加入する…》
労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
の規定による認定及び告示並びに同条第4項の規定による通知の受理に関すること。
9号 次に掲げる都道府県労働 委員会 の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
イ 第3号から第5号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
ロ 労働関係調整法 (1946年法律第25号)
第42条
《 第39条の罪は、労働委員会の請求を待つ…》
てこれを論ずる。
の規定による請求に関する事務
161条 (調整第一課の所掌事務)
1項 調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 労働関係調整法
第9条
《 争議行為が発生したときは、その当事者は…》
、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出の受理、同法第37条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
2号 労働関係調整法
第35条の2第2項
《内閣総理大臣は、前項の決定をしようとする…》
ときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならない。
の規定による緊急調整の決定に関する 委員会 の意見に関すること。
3号 労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働 委員会 の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
4号 地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
5号 労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第二課の所掌に属するものを除く。)。
6号 前各号に掲げるもののほか、 委員会 の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課の所掌に属しないものに関すること。
7号 都道府県労働 委員会 が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。
162条 (調整第二課の所掌事務)
1項 調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人( 独立行政法人通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人を除く。)及び 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
163条 (審査総括官の職務)
1項 審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。