1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (大臣官房の所掌事務の特例)
1項 大臣官房は、
第3条第1項
《大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 農林水産省の機構及び定員に関すること。 4 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること
各号に掲げる事務のほか、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する 存続中央会 (以下この項において「 存続中央会 」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
2項 大臣官房は、
第3条第1項
《大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 農林水産省の機構及び定員に関すること。 4 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
3条 (輸出・国際局の所掌事務の特例)
1項 輸出・国際局は、
第5条
《輸出・国際局の所掌事務 輸出・国際局は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。 3
各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
4条 (経営局の所掌事務の特例)
1項 経営局は、
第8条
《経営局の所掌事務 経営局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること協同組合等検査に関することを除く。。 2 農業経営の改善及び安定に関すること。 3 農林水産業及び食品産業その他の農林水産
各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
2項 経営局は、
第8条
《経営局の所掌事務 経営局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること協同組合等検査に関することを除く。。 2 農業経営の改善及び安定に関すること。 3 農林水産業及び食品産業その他の農林水産
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第2条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5条 (農村振興局の所掌事務の特例)
1項 農村振興局は、
第9条第1項
《農村振興局においては、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 2 農山漁村及び中山間地域等食料・農業・農村基本法1999年法律第106号第47条第1項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ
各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
6条 (大臣官房検査・監察部調整・監察課及び検査課の所掌事務の特例)
1項 附則第2条の場合における
第30条第1号
《調整・監察課の所掌事務 第30条 調整・…》
監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。 2 協同組合等検査の方針の作成に関すること。 3 検査報告書の審査に関すること。 4 協同組合等検査の結
、第2号及び第4号並びに
第31条
《検査課の所掌事務 検査課は、協同組合等…》
検査の実施に関する事務をつかさどる。
の規定の適用については、
第30条第1号
《調整・監察課の所掌事務 第30条 調整・…》
監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。 2 協同組合等検査の方針の作成に関すること。 3 検査報告書の審査に関すること。 4 協同組合等検査の結
中「 協同組合等検査 」とあるのは「協同組合等検査、 存続中央会 (附則第2条第1項に規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第2号及び第4号並びに
第31条
《検査課の所掌事務 検査課は、協同組合等…》
検査の実施に関する事務をつかさどる。
中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
7条 (輸出・国際局国際地域課の所掌事務の特例)
1項 輸出・国際局国際地域課は、
第44条
《国際地域課の所掌事務 国際地域課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 2 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関するこ
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第3条に規定する事務をつかさどる。
8条 (経営局農地政策課の所掌事務の特例)
1項 経営局農地政策課は、
第68条
《農地政策課の所掌事務 農地政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農地制度に関すること。 2 農地の権利移動転用のためのものを除く。その他農地関係の調整に関すること。 3 農地の利用の集積に関すること。 4 農地法1952年法律第22
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
9条 (経営局協同組織課の所掌事務の特例)
1項 経営局協同組織課は、
第70条
《協同組織課の所掌事務 協同組織課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。。 2 農住組合の設立及び業務に関すること農地の利
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第4条第1項に規定する事務をつかさどる。
10条 (経営局金融調整課の所掌事務の特例)
1項 経営局金融調整課は、
第71条
《金融調整課の所掌事務 金融調整課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 農林水産業及び食品産業その他の農林水産
各号に掲げる事務のほか、附則第2条第2項に規定する政令で定める日までの間、附則第4条第2項に規定する事務をつかさどる。
11条 (農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)
1項 農村振興局農村政策部地域振興課は、
第77条
《地域振興課の所掌事務 地域振興課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。 2 農地法第32条第1項第1号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。 3 中山間地域等の振興に関する総合的な政
各号に掲げる事務のほか、附則第5条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
1項 この政令(
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第105条
《森林整備部に置く課 森林整備部に、次の…》
五課を置く。 計画課 森林利用課 整備課 治山課 研究指導課
の表関東農政局の項及び別表第三浦和食糧事務所の項の改正規定は、2001年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次条の規定は、2002年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別表第3の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、別表第3の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房及び局の設置等 本省に、大臣官…》
房及び次の六局を置く。 消費・安全局 輸出・国際局 農産局 畜産局 経営局 農村振興局 2 大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備
から
第5条
《輸出・国際局の所掌事務 輸出・国際局は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。 3
までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第43条
《輸出支援課の所掌事務 輸出支援課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成その他の事業者の取組への支援に関するものの企画及び立案に関す
までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第23条
《食品流通課の所掌事務 食品流通課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。 2 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。 3 前2号に掲げるも
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第15条
《秘書課の所掌事務 秘書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 機構及び定員に関すること。 4 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並
までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第10条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び
第11条
《次長 農村振興局に、次長1人を置く。 …》
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
から
第33条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、消費・安全局の
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第41条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 輸出・国際局の所掌事務に関する総合調整に関すること輸出企画課の所掌に属するものを除く。。 2 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること輸
まで、
第43条
《輸出支援課の所掌事務 輸出支援課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成その他の事業者の取組への支援に関するものの企画及び立案に関す
及び
第44条
《国際地域課の所掌事務 国際地域課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 2 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関するこ
の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 農林水産省の機構及び定員に関すること。 4 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教
から
第6条
《農産局の所掌事務 農産局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農産物蚕糸を含み、種苗さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第12条第8項において同じ。を除く。の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び 独立行政法人農畜産業振興機構法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 農林水産省の機構及び定員に関すること。 4 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教
から
第6条
《農産局の所掌事務 農産局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農産物蚕糸を含み、種苗さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第12条第8項において同じ。を除く。の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《消費・安全局の所掌事務 消費・安全局は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 2 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。 3 食品表示法2013年法
から
第6条
《農産局の所掌事務 農産局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農産物蚕糸を含み、種苗さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第12条第8項において同じ。を除く。の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2011年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター 法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
、
第4条
《消費・安全局の所掌事務 消費・安全局は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 2 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。 3 食品表示法2013年法
から
第6条
《農産局の所掌事務 農産局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農産物蚕糸を含み、種苗さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第12条第8項において同じ。を除く。の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
まで、
第8条
《経営局の所掌事務 経営局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること協同組合等検査に関することを除く。。 2 農業経営の改善及び安定に関すること。 3 農林水産業及び食品産業その他の農林水産
及び
第14条
《大臣官房に置く課等 大臣官房に、新事業…》
・食品産業部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の七課を置く。 秘書課 文書課 予算課 政策課 広報評価課 地方課 環境バイオマス政策課 2 新事業・食品産業部に、次の四課を置く。 新事業・食
並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 愛玩動物看護師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 農林水産省組織令 附則第4条の表の改正規定及び
第2条
《大臣官房及び局の設置等 本省に、大臣官…》
房及び次の六局を置く。 消費・安全局 輸出・国際局 農産局 畜産局 経営局 農村振興局 2 大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備
中 環境省組織令 附則第2項から第5項までの改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 漁業法 及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。