制定文 内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)及び 経済産業省設置法 (1999年法律第99号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 本省 > 1節 秘書官
1条 (秘書官の定数)
1項 秘書官の定数は、1人とする。
2節 内部部局 > 1款 大臣官房及び局の設置等
2条 (大臣官房及び局の設置等)
1項 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2項 通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。
3条 (大臣官房の所掌事務)
1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 経済産業省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
6号 経済産業省の保有する情報の公開に関すること。
7号 経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
10号 経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
11号 経済産業省の行政の考査に関すること。
12号 国会との連絡に関すること。
13号 広報に関すること。
14号 経済産業省の機構及び定員に関すること。
15号 経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
16号 経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
17号 経済産業省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
18号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
19号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
20号 経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。
21号 国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
22号 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
23号 商鉱工業に関する統計調査に関すること。
24号 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
25号 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「 産業保安 」という。)の確保に関すること。
26号 事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
27号 経済産業省の所掌に係る製品の安全に関すること。
28号 経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関すること。
29号 経済産業局及び沖縄総合事務局並びに 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、経済産業局において所掌することとされている事務に限る。
第16条第11号
《総務課の所掌事務 第16条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関
において同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
30号 経済産業局並びに 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所(以下この項において「 経済産業局等 」という。)の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
31号 経済産業局等 の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
32号 経済産業局等 の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
33号 経済産業局等 所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
34号 経済産業省設置法
第3条第1項
《経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対…》
外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
35号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4条 (経済産業政策局の所掌事務)
1項 経済産業政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済構造改革の推進に関すること。
2号 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。
3号 産業構造の改善に関すること。
4号 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
5号 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
6号 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
7号 第3号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること(特許庁、イノベーション・環境局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
8号 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
9号 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
10号 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
11号 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(大臣官房及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
12号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
13号 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号及び第15号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。
14号 経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
15号 経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
16号 経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。
17号 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
18号 経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
19号 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
20号 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
21号 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
22号 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
23号 産業立地に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
24号 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
25号 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
26号 経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
27号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)の施行に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
28号 独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。
29号 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。
30号 商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。
31号 産業構造審議会の庶務に関すること。
5条 (通商政策局の所掌事務)
1項 通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通商に関する政策及び手続に関すること。
2号 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
3号 通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。
4号 通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
5号 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
6号 独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。
7号 貿易保険に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、通商に関すること(経済産業政策局及び貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
9号 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
2項 国際経済部は、前項第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第5号に掲げる事務をつかさどる。
1号 通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。
2号 通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。
3号 通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
4号 国際商品協定の実施に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
6号 通商経済上の国際協力(通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。次号及び第8号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
7号 通商経済上の国際協力に関する事務の総括に関すること。
8号 通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。
9号 通商経済上の地域協力に関すること。
10号 経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること。
11号 経済産業省の所掌事務に係る国際協力(経済協力(地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
6条 (貿易経済安全保障局の所掌事務)
1項 貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
3号 輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。
4号 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
5号 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
6号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。
2項 貿易管理部は、前項第2号に掲げる事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務及び同項第4号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
7条 (イノベーション・環境局の所掌事務)
1項 イノベーション・環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
3号 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
4号 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
5号 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
6号 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
7号 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
8号 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
9号 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。
10号 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
11号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
12号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
13号 前3号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
14号 経済産業省の所掌に係る基準・認証制度(技術上の基準及び当該基準に対する適合性の確認に関する手続を定めた制度をいう。以下同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
15号 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
16号 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
17号 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
18号 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
19号 経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
20号 経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
21号 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
22号 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
23号 経済産業省の所掌に係る脱炭素成長型経済構造( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)
第2条第1項
《この法律において「脱炭素成長型経済構造」…》
とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。
に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。
第12条第6項
《6 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官は…》
、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
及び
第64条の2
《脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌…》
事務 脱炭素成長型経済構造移行投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 脱炭素成長型経済構造へ
において同じ。)への円滑な移行の推進に関すること。
24号 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
25号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (1971年法律第107号)の施行に関すること。
26号 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)の施行に関すること。
27号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (1992年法律第62号)の施行に関すること。
28号 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)の施行に関すること。
29号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)の施行に関すること(輸出移動書類(同法第5条第1項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第9条第1項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
30号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)の施行に関すること。
31号 特定家庭用機器再商品化法 (1998年法律第97号)の施行に関すること。
32号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)の施行に関すること。
33号 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)の施行に関すること。
34号 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)の施行に関すること。
35号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
36号 国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
37号 独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
38号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
39号 計量行政審議会の庶務に関すること。
8条 (製造産業局の所掌事務)
1項 製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
2号 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
3号 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
4号 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
5号 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
6号 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「 鉄道車両等 」という。)の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
7号 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
8号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
9号 製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
10号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
11号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
9条 (商務情報政策局の所掌事務)
1項 商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報処理の促進に関すること。
2号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
3号 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
4号 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
5号 経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。
7号 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
8号 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
9号 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
10号 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
11号 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
12号 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
13号 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
14号 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
15号 商務情報政策局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
16号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。
17号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)の施行に関すること。
18号 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 (1990年法律第71号)の施行に関すること。
19号 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の施行に関すること。
20号 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 (1992年法律第88号)の施行に関すること。
2款 特別な職の設置等
10条 (官房長)
1項 大臣官房に、官房長を置く。
2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
11条
1項 削除
12条 (総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官、技術総括・保安審議官、商務・サービス審議官、原子力事故災害対処審議官及び審議官)
1項 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官1人、技術総括・保安審議官1人、商務・サービス審議官1人、原子力事故災害対処審議官1人及び審議官17人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3項 政策立案総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4項 公文書監理官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうちサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。
第83条
《サイバーセキュリティ課の所掌事務 サイ…》
バーセキュリティ課は、情報処理に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務をつかさどる。
において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務に関する事務を総括整理する。
6項 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7項 技術総括・保安審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの企画及び立案に参画し、及び経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの調整に関する事務を総括整理するとともに、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち保安( 産業保安 、製品の安全及び化学物質の管理をいう。)の確保に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8項 商務・サービス審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち商業、商一般、一般消費者の利益の保護及びサービス業に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9項 原子力事故災害対処審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち原子力事故災害(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項において同じ。)への対処(原子力事故災害からの福島県の区域その他の区域の復興及び再生に係る取組を含む。)に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10項 審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、及び関係事務を総括整理する。
13条 (参事官)
1項 大臣官房に、参事官16人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3款 課の設置等 > 1目 大臣官房
14条 (大臣官房に置く課等)
1項 大臣官房に、次の八課並びに参事官3人及び鉱山・火薬類監理官1人を置く。
15条 (秘書課の所掌事務)
1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
4号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
5号 経済産業研修所の組織及び運営一般に関すること。
16条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
5号 官報掲載に関すること。
6号 国会との連絡に関すること。
7号 広報に関すること。
8号 機構及び定員に関すること。
9号 内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
10号 国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
11号 経済産業局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
12号 経済産業局の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
13号 経済産業局の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
14号 経済産業局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
15号 経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
16号 経済産業省設置法
第3条第1項
《経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対…》
外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
17号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
17条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
4号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。
5号 職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
6号 経済産業省所管の建築物の営繕に関すること。
7号 庁内の管理に関すること。
8号 職員の執務能率の増進に必要な施設の運用に関すること。
9号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
10号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
11号 旧貿易特別会計及び旧米国対日援助物資等処理特別会計の清算に関すること。
18条 (業務改革課の所掌事務)
1項 業務改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
2号 行政の考査に関すること。
3号 経済産業省の事務能率の増進に関すること。
4号 経済産業省の保有する情報の公開に関すること。
5号 経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。
7号 独立行政法人その他の法人に関する事務の総括に関すること。
19条 (保安政策課の所掌事務)
1項 保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 産業保安 並びに経済産業省の所掌に係る製品の安全の確保及び化学物質の管理に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(電力安全課、製品安全課、化学物質管理課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 産業保安 の確保に関すること(電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
3号 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
4号 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
5号 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
6号 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
7号 産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
19条の2 (電力安全課の所掌事務)
1項 電力安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。)に係る保安の確保に関すること。
2号 事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
19条の3 (製品安全課の所掌事務)
1項 製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関すること。
2号 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)の施行に関すること。
3号 液化石油ガス器具等及びガス用品並びに電気用品(一般消費者の利用に供されるものに限る。)の技術上の基準への適合に関すること。
4号 家庭用品の品質表示に関すること。
19条の4 (化学物質管理課の所掌事務)
1項 化学物質管理課は、経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関する事務をつかさどる。
19条の5 (鉱山・火薬類監理官の職務)
1項 鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 火薬類の取締りに関すること。
2号 鉱山における保安に関すること。
20条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
2号 商鉱工業に関する統計調査に関すること。
3号 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
2目 経済産業政策局
21条 (経済産業政策局に置く課)
1項 経済産業政策局に、次の十一課を置く。
22条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 経済構造改革の推進に関すること。
3号 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。
4号 市場における経済取引に係る準則の整備に関する事務の総括に関すること。
5号 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)の施行に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するもの及び中小企業者に係るものを除く。)。
6号 前2号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること(特許庁、イノベーション・環境局及び商務情報政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
7号 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
8号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(調査課、産業創造課、産業人材課及び企業行動課の所掌に属するものを除く。)。
9号 商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、経済産業政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
23条 (調査課の所掌事務)
1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
2号 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る事業に関する総合的な調査に関すること。
4号 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
5号 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。
6号 経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
7号 経済産業省の所掌に係る価格に関する事務の総括に関すること。
8号 経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。
24条 (産業構造課の所掌事務)
1項 産業構造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 産業構造の改善に関すること。
2号 独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。
3号 産業構造審議会の庶務に関すること。
25条 (産業組織課の所掌事務)
1項 産業組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
2号 不正競争の防止に関すること。
3号 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
26条 (産業創造課の所掌事務)
1項 産業創造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 産業活動の創造に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 産業活動の革新に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 産業活動の再生に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
27条 (産業資金課の所掌事務)
1項 産業資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
2号 経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
3号 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (1998年法律第151号)に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
4号 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (2010年法律第38号)の施行に関すること(製造産業局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
5号 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。
28条 (産業人材課の所掌事務)
1項 産業人材課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
29条 (企業行動課の所掌事務)
1項 企業行動課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る事業に関する経営管理の改善及び能率の向上並びに企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係る事業の経理に関する事務の総括に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
4号 経済産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務の総括に関すること。
30条 (投資促進課の所掌事務)
1項 投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
2号 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
3号 通商に関する税制に関する調整に関すること。
31条 (地域経済産業政策課の所掌事務)
1項 地域経済産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
3号 地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
4号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)の施行に関すること。
32条 (地域産業基盤整備課の所掌事務)
1項 地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 産業立地に関すること(商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
3号 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
4号 工場立地法 (1959年法律第24号)の施行に関すること(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)。
5号 中心市街地の活性化に関する法律 の施行に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
33条及び34条
1項 削除
3目 通商政策局
35条 (通商政策局に置く課等)
1項 通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。
2項 国際経済部に、経済連携課及び参事官3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
36条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通商政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 通商に関する政策及び手続に関すること(通商戦略課の所掌に属するものを除く。)。
3号 独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。
4号 在外公館との連絡に関すること。
5号 通商に関する統計の作成に関すること。
6号 通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号及び第8号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
7号 通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めに関すること(貿易振興課及び通商金融課の所掌に属するものを除く。)。
8号 経済協力に関する国際機関及び国際会議における通商経済上の経済協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
9号 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済協力(地域協力に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
10号 貿易保険法 (1950年法律第67号)
第32条第1項
《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託金融機関の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ただし、受
の規定による検査の実施に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、通商政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
37条 (通商戦略課の所掌事務)
1項 通商戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通商戦略に関する企画及び立案に関すること。
2号 通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。
38条 (貿易振興課の所掌事務)
1項 貿易振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貿易の振興に関すること(通商金融課の所掌に属するものを除く。)。
2号 通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。
3号 通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。
38条の2 (通商金融課の所掌事務)
1項 通商金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通商金融に関すること。
2号 通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。
3号 通商経済上の資金協力に関すること。
4号 貿易保険に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
5号 多数国間投資保証機関に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
39条 (米州課の所掌事務)
1項 米州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 アメリカ合衆国及びその属地、カナダ並びに中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2号 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3号 第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4号 第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
40条 (欧州課の所掌事務)
1項 欧州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 ヨーロッパ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2号 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3号 第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4号 第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
41条 (中東アフリカ課の所掌事務)
1項 中東アフリカ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中東諸国及びアフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2号 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3号 第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4号 第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
42条 (アジア大洋州課の所掌事務)
1項 アジア大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 アジア諸国(中国、朝鮮及びモンゴルを除く。)及び大洋州諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2号 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3号 第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4号 第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
43条 (北東アジア課の所掌事務)
1項 北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中国、朝鮮及びモンゴルとの通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2号 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3号 第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4号 第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
44条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、国際経済部の事務を分掌する。
44条の2 (経済連携課の所掌事務)
1項 経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
3号 通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
4号 通商経済上の地域協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
4目 貿易経済安全保障局
45条 (貿易経済安全保障局に置く課)
1項 貿易経済安全保障局に、貿易管理部に置くもののほか、次の二課を置く。
2項 貿易管理部に、次の四課を置く。
46条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貿易経済安全保障局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
3号 輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、貿易経済安全保障局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
47条 (経済安全保障政策課の所掌事務)
1項 経済安全保障政策課は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
48条から50条まで
1項 削除
51条 (貿易管理課の所掌事務)
1項 貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸出及び輸入の管理に関すること(イノベーション・環境局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 外国為替及び外国貿易法
第54条第2項
《2 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
及び 輸出入取引法 (1952年法律第299号)
第36条
《税関長に対する権限委任 経済産業大臣は…》
、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に関すること。
3号 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
52条 (貿易審査課の所掌事務)
1項 貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第2号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
1号 輸出及び輸入の承認に関すること。
2号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の施行に関する事務のうち輸出移動書類及び輸入移動書類に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。
4号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)の施行に関する事務のうち同法第16条に規定する希少野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施に関すること並びに同法第19条に規定する報告の徴収及び立入検査の実施に関すること。
5号 輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
6号 緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
7号 輸入貨物に係る関税割当ての実施に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
8号 通商に伴う支払等、特定資本取引及び役務取引等の許可に関すること(安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。
53条 (安全保障貿易管理課の所掌事務)
1項 安全保障貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易及び通商に伴う外国為替の管理に関すること(
第51条第2号
《貿易管理課の所掌事務 第51条 貿易管理…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出及び輸入の管理に関することイノベーション・環境局及び他課の所掌に属するものを除く。。 2 外国為替及び外国貿易法第54条第2項及び輸出入取引法1952年法律
に掲げる事務に係るもの及び安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。
2号 外国為替及び外国貿易法 の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。
54条
1項 削除
55条 (安全保障貿易審査課の所掌事務)
1項 安全保障貿易審査課は、次に掲げる事務(
第51条第2号
《貿易管理課の所掌事務 第51条 貿易管理…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出及び輸入の管理に関することイノベーション・環境局及び他課の所掌に属するものを除く。。 2 外国為替及び外国貿易法第54条第2項及び輸出入取引法1952年法律
に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
1号 外国為替及び外国貿易法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
及び第2項に規定する輸出の許可に関すること。
2号 外国為替及び外国貿易法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
から第4項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。
5目 イノベーション・環境局
56条 (イノベーション・環境局に置く課)
1項 イノベーション・環境局に、次の十課を置く。
57条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 イノベーション・環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
3号 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
4号 イノベーションの創出に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること(基準認証政策課の所掌に属するものを除く。)。
5号 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
6号 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
7号 鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
8号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
9号 国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
10号 独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
11号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、イノベーション・環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
58条 (イノベーション政策課の所掌事務)
1項 イノベーション政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(イノベーション創出新事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。
4号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)の施行に関すること。
59条 (イノベーション創出新事業推進課の所掌事務)
1項 イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 イノベーションの創出に係る新たな事業活動を促進するための環境の整備に関すること。
2号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(同法第6条の規定による診断及び指導に関すること並びに同法第8条第1項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関することに限る。)。
60条 (研究開発課の所掌事務)
1項 研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
3号 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。
4号 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
5号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の実施に関すること。
6号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
7号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
8号 第4号及び前2号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
9号 技術研究組合法 (1961年法律第81号)の施行に関すること。
61条 (基準認証政策課の所掌事務)
1項 基準認証政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関する事務の総括に関すること。
3号 産業標準化に関する国際機関及び国際会議に関すること(国際標準課及び国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。
4号 鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るための技術上の情報及び研究材料の整備に関すること。
5号 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
6号 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
7号 日本産業標準調査会の庶務に関すること。
8号 計量行政審議会の庶務に関すること。
62条 (国際標準課の所掌事務)
1項 国際標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際標準化機構に関すること。
2号 産業標準の整備及び普及に関すること(国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。
3号 産業標準に対する適合性の確認に関すること(国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。
63条 (国際電気標準課の所掌事務)
1項 国際電気標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際電気標準会議に関すること。
2号 電気技術、電子技術及び情報技術の分野に係る産業標準の整備及び普及に関すること。
3号 電気技術、電子技術及び情報技術の分野に係る産業標準に対する適合性の確認に関すること。
64条 (環境政策課の所掌事務)
1項 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)。
64条の2 (脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌事務)
1項 脱炭素成長型経済構造移行投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進に関すること。
3号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「脱炭素成長型経済構…》
造移行債」とは、第7条第1項の規定により政府が発行する公債をいう。
に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を財源とする予算に関する事務の総括に関すること。
4号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に係る技術に関する事務の総括に関すること。
65条 (資源循環経済課の所掌事務)
1項 資源循環経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務に係る資源の循環利用等(リサイクルの推進その他資源の有効な利用、産業公害の防止及び産業廃棄物の効率的な処理をいう。)の確保に関する経済環境の整備に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 の施行に関すること。
5号 資源の有効な利用の促進に関する法律 の施行に関すること。
6号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の施行に関すること。
7号 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の施行に関すること。
8号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の施行に関すること(輸出移動書類及び輸入移動書類に関することを除く。)。
9号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の施行に関すること。
10号 特定家庭用機器再商品化法 の施行に関すること。
11号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の施行に関すること。
12号 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 の施行に関すること。
13号 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 の施行に関すること。
6目 製造産業局
66条 (製造産業局に置く課)
1項 製造産業局に、次の九課を置く。
67条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 製造産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 製造産業局の所掌に係る調査に関する事務の総括に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、製造産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
68条 (鉱物課の所掌事務)
1項 鉱物課は、
第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
69条 (金属課の所掌事務)
1項 金属課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
2号 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
70条 (素材産業課の所掌事務)
1項 素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
2号 第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、アルコール( アルコール事業法 (2000年法律第36号)
第2条第1項
《この法律において「アルコール」とは、アル…》
コール分温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第35条において同じ。が九十度以上のアルコールをいう。
に規定するアルコールをいう。)に関するものに関すること。
3号 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること並びに
第8条第9号
《変更の許可等 第8条 製造事業者は、第3…》
条第2項第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 製造事業者は、第3条第
に掲げる事務のうち工業塩に関するものに関すること。
4号 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること並びに
第8条第9号
《変更の許可等 第8条 製造事業者は、第3…》
条第2項第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 製造事業者は、第3条第
に掲げる事務のうち化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)に関するものに関すること。
5号 第8条第9号
《変更の許可等 第8条 製造事業者は、第3…》
条第2項第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 製造事業者は、第3条第
に掲げる事務のうち革新的な素材の利用に関するものの総括に関すること。
71条及び72条
1項 削除
73条 (生活製品課の所掌事務)
1項 生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
2号 工場生産住宅その他これに類するもので経済産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。
3号 前号に掲げるもののほか、
第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
4号 木材の防腐業及び防火加工業の発達、改善及び調整に関すること。
74条 (産業機械課の所掌事務)
1項 産業機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
2号 鉄道車両等 の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること並びに
第8条第9号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
に掲げる事務のうち鉄道車両等に関するものに関すること。
3号 熱処理業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
75条 (自動車課の所掌事務)
1項 自動車課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
2号 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
76条 (航空機武器産業課の所掌事務)
1項 航空機武器産業課は、
第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
77条 (宇宙産業課の所掌事務)
1項 宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第8条第1号
《製造産業局の所掌事務 第8条 製造産業局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること
及び第9号に掲げる事務であって、人工衛星及びロケット(航空機武器産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びにこれらの部品に関するものに関すること。
2号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
78条及び79条
1項 削除
7目 商務情報政策局
80条 (商務情報政策局に置く課等)
1項 商務情報政策局に、次の十二課を置く。
81条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 商務情報政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 情報処理の促進に関する事務の総括に関すること。
3号 地域における情報処理の促進に関すること。
4号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
5号 情報通信機器に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 独立行政法人情報処理推進機構の組織及び運営一般に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、商務情報政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
82条 (情報経済課の所掌事務)
1項 情報経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関すること(総務課及び情報技術利用促進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 情報処理に関する個人情報の保護に関すること。
3号 情報処理に関する利用の機会の確保に関すること。
83条 (サイバーセキュリティ課の所掌事務)
1項 サイバーセキュリティ課は、情報処理に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務をつかさどる。
84条 (情報技術利用促進課の所掌事務)
1項 情報技術利用促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関すること。
2号 情報処理技術者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識及び技術の向上に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、情報処理の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
85条 (情報産業課の所掌事務)
1項 情報産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第9条第3号
《商務情報政策局の所掌事務 第9条 商務情…》
報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報処理の促進に関すること。 2 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 3 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の
及び第15号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
2号 経済産業省の所掌事務のうち情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関すること。
3号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 の施行に関すること。
85条の2 (電池産業課の所掌事務)
1項 電池産業課は、
第9条第3号
《商務情報政策局の所掌事務 第9条 商務情…》
報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報処理の促進に関すること。 2 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 3 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の
及び第15号に掲げる事務であって、蓄電池、乾電池その他電池に関するものに関することをつかさどる。
86条 (サービス政策課の所掌事務)
1項 サービス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌事務のうちサービス業に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 の施行に関すること。
87条 (文化創造産業課の所掌事務)
1項 文化創造産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係るサービス業のうち文化の創造に関連するものの発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。
3号 経済産業省の所掌に係る我が国の文化の特色を生かした商品又は役務を通じて我が国の文化が海外において高い評価を得ていることに係る事業に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 印刷業及び製本業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 第9条第3号
《商務情報政策局の所掌事務 第9条 商務情…》
報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報処理の促進に関すること。 2 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 3 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の
に掲げる事務であって、レコードその他情報記録物に関するものに関すること。
6号 広告代理業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 経済産業省の所掌に係るサービス業のうち前3号に掲げる事務に関連するものの発達、改善及び調整に関すること。
8号 伝統的工芸品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
9号 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
10号 博覧会、展示会その他参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
11号 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の施行に関すること。
12号 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 の施行に関すること。
88条 (ヘルスケア産業課の所掌事務)
1項 ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業省の所掌に係るヘルスケア産業(健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業をいう。)の発達、改善及び調整に関すること(製造産業局並びに情報産業課及び文化創造産業課の所掌に属するものを除く。)。
2号 第9条第3号
《商務情報政策局の所掌事務 第9条 商務情…》
報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報処理の促進に関すること。 2 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 3 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の
及び第15号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
3号 経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
89条 (生物化学産業課の所掌事務)
1項 生物化学産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第9条第3号
《商務情報政策局の所掌事務 第9条 商務情…》
報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報処理の促進に関すること。 2 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 3 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の
及び第15号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
2号 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。
90条
1項 削除
91条 (消費・流通政策課の所掌事務)
1項 消費・流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁並びに商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。
2号 割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び信用購入あっせんに関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。
3号 物品賃貸その他の信用を供与して行う物品又は役務の取引一般に関すること。
4号 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
5号 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
6号 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。
7号 訪問販売及び通信販売の事業に関すること。
8号 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
9号 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
10号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)の施行に関する事務で経済産業省の所掌に属するものに関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
11号 消費経済審議会の庶務に関すること。
92条 (商取引監督課の所掌事務)
1項 商取引監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 割賦販売業者、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、前払式特定取引を業として営む者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号等取扱受託業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者、包括信用購入あっせん業者から包括信用購入あっせんに係る業務の委託を受けた者、個別信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者、指定信用情報機関、指定信用情報機関を利用する者及び認定割賦販売協会の監督に関すること。
2号 株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社の対象議決権保有届出書の提出者及び主要株主、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社、商品取引所持株会社及びその子会社、商品取引所、その子会社及びその会員等、商品取引清算機関及びその清算参加者、第1種特定施設開設者並びに第2種特定施設開設者の検査に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
3号 商品先物取引業を行う者、商品先物取引協会、委託者保護基金、特定店頭商品デリバティブ取引業者、商品投資顧問業を営む者及び商品投資販売業者の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
4号 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (1992年法律第53号)の施行に関すること。
5号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)の施行に関すること(同法第2条第2項に規定する特定事業者(同項第44号に掲げる者に限る。)のうち同法第22条第1項第14号に規定する業務を行う者に関することに限る。)。
93条から96条まで
1項 削除
3節 審議会等
97条 (設置)
1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
98条 (輸出入取引審議会)
1項 輸出入取引審議会は、 輸出入取引法
第37条
《審議会等への諮問 経済産業大臣は、第2…》
条第4号若しくは第28条第5項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第
の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、輸出入取引審議会に関し必要な事項については、 輸出入取引審議会令 (1953年政令第250号)の定めるところによる。
99条 (国立研究開発法人審議会)
1項 国立研究開発法人審議会は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、 経済産業省国立研究開発法人審議会令 (2015年政令第196号)の定めるところによる。
100条 (化学物質審議会)
1項 化学物質審議会は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第56条
《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》
産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2
及び 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
並びに 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 (1974年政令第202号)
第1条第2項
《2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、前項第35号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等国家行政組織法19
の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項については、 化学物質審議会令 (1974年政令第101号)の定めるところによる。
4節 施設等機関
101条 (経済産業研修所)
1項 本省に、経済産業研修所を置く。
2項 経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。
3項 経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。
4項 経済産業研修所は、 経済産業省設置法
第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
5節 地方支分部局 > 1款 経済産業局
102条 (経済産業局の名称、位置及び管轄区域)
1項 経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2項 通商に関する事務については、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州経済産業局の管轄区域とする。
3項 石炭の生産その他石炭鉱業に関する事務については、第1項の規定にかかわらず、福島県は、関東経済産業局の管轄区域とする。ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。
4項 鉱業の区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項において同じ。)の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。
5項 電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第1項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
6項 経済産業大臣は、必要があるときは、第1項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。
103条 (経済産業局の内部組織)
1項 経済産業局に、次の四部を置く。
2項 前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。
3項 前2項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産業省令で定める。
2款 産業保安監督部等
103条の2 (産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域)
1項 産業保安 監督部の名称は、次の表の各号の第二欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第三欄に掲げる経済産業局と同じ位置とし、その管轄区域は、同欄に掲げる経済産業局(第2号から第4号までにあっては、同欄及び第四欄に掲げる経済産業局)の管轄区域と同1の区域とする。
2項 第102条第4項
《4 鉱業の区域が二以上の経済産業局沖縄総…》
合事務局を含む。以下この項において同じ。の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。
の規定により経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄経済産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に掲げる 産業保安 監督部の管轄とする。
3項 電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第1項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
4項 経済産業大臣は、必要があるときは、第1項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。
103条の3 (那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域)
1項 那覇 産業保安 監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
2項 第102条第4項
《4 鉱業の区域が二以上の経済産業局沖縄総…》
合事務局を含む。以下この項において同じ。の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。
の規定により経済産業大臣が沖縄総合事務局を指定した鉱業については、那覇 産業保安 監督事務所の管轄とする。
2章 外局 > 1節 資源エネルギー庁 > 1款 特別な職
104条 (次長)
1項 資源エネルギー庁に、次長1人を置く。
2款 内部部局 > 1目 長官官房及び部の設置等
105条 (長官官房及び部の設置)
1項 資源エネルギー庁に、長官官房及び次の三部を置く。
106条 (長官官房の所掌事務)
1項 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 資源エネルギー庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
6号 資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。
7号 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 資源エネルギー庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 資源エネルギー庁の行政の考査に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 資源エネルギー庁の機構及び定員に関すること。
12号 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
14号 資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
15号 エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
16号 資源エネルギー庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
17号 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
18号 鉱物資源及びエネルギーに係る通商経済上の国際協力に関すること。
19号 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務の総括に関すること。
20号 資源エネルギー庁の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する事務の総括に関すること。
21号 資源エネルギー庁の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
22号 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務の総括に関すること。
23号 資源エネルギー庁の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。
24号 資源エネルギー庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
25号 総合資源エネルギー調査会の庶務に関すること。
26号 前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
107条 (省エネルギー・新エネルギー部の所掌事務)
1項 省エネルギー・新エネルギー部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること(資源・燃料部の所掌に属するものを除く。)。
2号 調達価格等算定委員会の庶務に関すること。
108条 (資源・燃料部の所掌事務)
1項 資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部の所掌に属するものを除く。)。
2号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 鉱害の賠償に関すること。
4号 石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭並びにこれらの製品並びにこれらに類するものの輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
5号 資源・燃料部の所掌に係る資源を原材料として製造される水素及びアンモニアの輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
6号 資源・燃料部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。
109条 (電力・ガス事業部の所掌事務)
1項 電力・ガス事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。
2号 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
3号 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 エネルギーに関する原子力政策に関すること。
5号 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
6号 核原料物質及び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
7号 核原料物質及び核燃料物質の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
8号 電力・ガス事業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
2目 課の設置等
110条 (長官官房に置く課)
1項 長官官房に、次の二課を置く。
111条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 資源エネルギー庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
6号 資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。
7号 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 資源エネルギー庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 資源エネルギー庁の行政の考査に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 資源エネルギー庁の機構及び定員に関すること。
12号 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
14号 資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
15号 エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
16号 資源エネルギー庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
17号 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
18号 資源エネルギー庁の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する事務の総括に関すること。
19号 資源エネルギー庁の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
20号 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務の総括に関すること。
21号 資源エネルギー庁の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。
22号 総合資源エネルギー調査会の庶務に関すること。
23号 前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
112条 (国際課の所掌事務)
1項 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉱物資源及びエネルギーに係る通商経済上の国際協力に関すること。
2号 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務の総括に関すること。
3号 資源エネルギー庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
113条 (省エネルギー・新エネルギー部に置く課)
1項 省エネルギー・新エネルギー部に、次の五課を置く。
114条 (政策課の所掌事務)
1項 政策課は、省エネルギー及び新エネルギーに関する基本的な政策に関する事務をつかさどる。
115条 (新エネルギーシステム課の所掌事務)
1項 新エネルギーシステム課は、省エネルギー及び新エネルギーに係る技術を有効に組み合わせて一体的に活用する新たなエネルギーの供給及び利用に係るシステムに関する政策に関する事務をつかさどる。
116条 (省エネルギー課の所掌事務)
1項 省エネルギー課は、省エネルギーに関する政策に関する事務をつかさどる。
117条 (新エネルギー課の所掌事務)
1項 新エネルギー課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 新エネルギーに関する政策に関すること(資源・燃料部及び水素・アンモニア課の所掌に属するものを除く。)。
2号 調達価格等算定委員会の庶務に関すること。
118条 (水素・アンモニア課の所掌事務)
1項 水素・アンモニア課は、新エネルギーとしての水素及びアンモニアの輸出、輸入、生産、流通及び消費に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(資源・燃料部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
119条 (資源・燃料部に置く課)
1項 資源・燃料部に、次の四課を置く。
120条 (政策課の所掌事務)
1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部並びに資源開発課及び燃料供給基盤整備課の所掌に属するものを除く。)。
3号 石油及び石油製品に関する基本的な政策に関すること。
4号 石油及び石油製品の価格に関すること。
5号 石油及び石油製品に係る事業の資金に関すること。
6号 鉱害の賠償に関すること(資源開発課の所掌に属するものを除く。)。
7号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。
121条 (資源開発課の所掌事務)
1項 資源開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭の開発に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭の埋蔵量の調査に関すること。
3号 石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関する基本的な政策に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
4号 石油及び可燃性天然ガス並びに可燃性天然ガス製品の輸出、輸入及び生産に関すること。
5号 第108条第4号
《資源・燃料部の所掌事務 第108条 資源…》
・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること電力・ガス事業部の所掌に属する
及び第6号に掲げる事務であって、石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関するものに関すること。
6号 資源・燃料部の所掌に係る資源を原材料として製造される水素及びアンモニアの輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
7号 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関すること。
8号 水洗炭業による被害の防止に関すること。
122条 (燃料供給基盤整備課の所掌事務)
1項 燃料供給基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 石油製品の生産に関すること。
2号 石油製品の輸出及び輸入に関すること。
3号 石油及び石油製品の備蓄に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
4号 石油及び石油製品の需給の調整に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
5号 石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品及び可燃性天然ガス製品の流通に関すること。
6号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 第108条第4号
《資源・燃料部の所掌事務 第108条 資源…》
・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること電力・ガス事業部の所掌に属する
及び第6号に掲げる事務であって、石油製品に類するものに関するものに関すること。
8号 液化石油ガスの取引の適正化に関すること。
9号 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)の施行に関すること。
123条
1項 削除
124条 (燃料環境適合利用推進課の所掌事務)
1項 燃料環境適合利用推進課は、資源・燃料部の所掌に係る燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素の貯蔵その他環境への負荷の程度が低い方法による当該燃料の利用の推進に関する基本的な政策(当該燃料の安定的かつ効率的な供給の確保に資するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
125条 (電力・ガス事業部に置く課)
1項 電力・ガス事業部に、次の五課を置く。
126条 (政策課の所掌事務)
1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 電気及び電気事業に関すること(電力・ガス取引監視等委員会及び電力基盤整備課の所掌に属するものを除く。)。
3号 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
4号 ガス及びガス事業に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。
5号 熱及び熱供給事業に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。
127条 (電力基盤整備課の所掌事務)
1項 電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 発電水力の調査及び調整並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設の推進に関すること(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌に属するものを除く。)。
3号 電気の供給計画に関すること。
4号 電気の需給の調整に関すること。
128条 (原子力政策課の所掌事務)
1項 原子力政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 エネルギーに関する原子力政策に関すること。
2号 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること(原子力立地・核燃料サイクル産業課及び放射性廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の行う業務のうち核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関すること。
129条 (原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)
1項 原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 核原料物質及び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
2号 第109条第7号
《電力・ガス事業部の所掌事務 第109条 …》
電力・ガス事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。。 2 電気の適正な計量の実施の確保
及び第8号に掲げる事務であって、核原料物質及び核燃料物質に関するものに関すること。
3号 エネルギーとしての利用に関する核原料物質及び核燃料物質に係る技術開発に関すること。
4号 原子力発電施設の建設の推進に関すること。
130条 (放射性廃棄物対策課の所掌事務)
1項 放射性廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 エネルギーとしての利用に関する放射性廃棄物に係る技術開発に関すること。
2号 経済産業省の所掌に係る原子力に係る廃棄の事業の発達、改善及び調整に関すること。
131条から133条まで
1項 削除
2節 特許庁 > 1款 特別な職
134条 (特許技監)
1項 特許庁に、特許技監1人を置く。
2項 特許技監は、命を受けて、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。
2款 内部部局
135条 (部の設置)
1項 特許庁に、次の七部を置く。
136条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 長官の官印及び庁印に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
6号 特許庁の保有する情報の公開に関すること。
7号 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 特許庁の行政の考査に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 特許庁の機構及び定員に関すること。
12号 特許特別会計の経理に関すること。
13号 特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
14号 特許庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
15号 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
16号 工業所有権に関する指導に関すること。
17号 工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
18号 工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。
19号 工業所有権に関する分類に関すること。
20号 工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
21号 弁理士に関すること。
22号 特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
23号 国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。
24号 前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
137条 (審査業務部の所掌事務)
1項 審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
2号 工業所有権の登録に関すること。
3号 商標の審査に関すること。
138条 (審査第一部の所掌事務)
1項 審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 農林畜水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から
第141条
《審査第四部の所掌事務 審査第四部は、電…》
気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
までにおいて同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。
2号 発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
3号 意匠の審査に関すること。
139条 (審査第二部の所掌事務)
1項 審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
140条 (審査第三部の所掌事務)
1項 審査第三部は、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
141条 (審査第四部の所掌事務)
1項 審査第四部は、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
142条 (審判部の所掌事務)
1項 審判部は、工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務をつかさどる。
143条 (特許庁の課等の数)
1項 次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る 国家行政組織法
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 総務部7
2号 審査業務部3
3号 審査第一部2
4号 審判部1
2項 次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 審査業務部4人
2号 審査第一部8人
3号 審査第二部7人
4号 審査第三部7人
5号 審査第四部7人
6号 審判部129人
3款 審議会等
144条 (工業所有権審議会)
1項 特許庁に、工業所有権審議会を置く。
2項 工業所有権審議会は、 特許法 (1959年法律第121号)
第85条第1項
《特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしよ…》
うとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(同法、実用新案法(1959年法律第123号)及び 意匠法 (1959年法律第125号)
第33条第7項
《7 特許法第84条、第84条の二、第85…》
条第1項及び第86条から第91条の二まで裁定の手続等の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
の規定において準用する場合を含む。)及び 弁理士法 (2000年法律第49号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3項 前項に定めるもののほか、工業所有権審議会に関し必要な事項については、 工業所有権審議会令 (2000年政令第294号)の定めるところによる。
145条
1項 削除
3節 中小企業庁 > 1款 特別な職
146条 (次長)
1項 中小企業庁に、次長1人を置く。
2款 内部部局 > 1目 長官官房及び部の設置等
147条 (長官官房及び部の設置)
1項 中小企業庁に、長官官房及び次の二部を置く。
148条 (長官官房の所掌事務)
1項 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 中小企業庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 公文書類の審査に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
6号 中小企業庁の保有する情報の公開に関すること。
7号 中小企業庁の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 中小企業庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 中小企業庁の行政の考査に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 中小企業庁の機構及び定員に関すること。
12号 中小企業庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 中小企業庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
14号 中小企業庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
15号 中小企業の経営に関する相談及び中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
16号 信用保証協会法 (1953年法律第196号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
17号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
18号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
19号 独立行政法人中小企業基盤整備機構の組織及び運営一般に関すること。
20号 前各号に掲げるもののほか、中小企業庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
149条 (事業環境部の所掌事務)
1項 事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
2号 法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。
3号 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
4号 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること。
5号 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
6号 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
7号 下請関係にある中小企業の経営の向上に関すること。
8号 中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。
9号 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部の所掌に属するものを除く。)。
10号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(同法第17条第1項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限る。)及び同法第20条第1項に規定する事業再編投資計画並びに同法第39条第1項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。
11号 中小企業政策審議会の庶務に関すること。
150条 (経営支援部の所掌事務)
1項 経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
2号 中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
3号 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
4号 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
5号 中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
6号 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
7号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
2目 課の設置等
151条 (長官官房に置く課)
1項 長官官房に、総務課を置く。
152条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、
第148条
《長官官房の所掌事務 長官官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 中小企業庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 公文書類の接受
各号に掲げる事務をつかさどる。
153条 (事業環境部に置く課)
1項 事業環境部に、次の四課を置く。
154条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
2号 法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。
3号 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
4号 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。
5号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(同法第17条第1項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限り、財務課の所掌に属するものを除く。)及び同法第39条第1項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。
6号 中小企業政策審議会の庶務に関すること。
155条 (金融課の所掌事務)
1項 金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。)。
2号 中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。
156条 (財務課の所掌事務)
1項 財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業の自己資本の充実の促進に関すること。
2号 中小企業に関する税制に関する調整に関すること。
3号 中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。
4号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(同法第17条第1項に規定する経営力向上計画(中小企業者の行う同法第2条第10項に規定する事業承継等に係るものに限る。)及び同法第20条第1項に規定する事業再編投資計画に関することに限る。)。
5号 中小企業投資育成株式会社の組織及び運営一般に関すること。
157条 (取引課の所掌事務)
1項 取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
2号 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
3号 下請関係にある中小企業の経営の向上に関すること。
158条 (経営支援部に置く課)
1項 経営支援部に、次の三課を置く。
159条 (経営支援課の所掌事務)
1項 経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(事業環境部及び小規模企業振興課の所掌に属するものを除く。)。
2号 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
3号 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
5号 中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。
6号 中小企業の技術の向上に関すること。
7号 中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
8号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(同法第14条第1項に規定する経営革新計画(中小企業者に係るものに限る。)並びに同法第31条第1項に規定する経営革新等支援業務及び同法第43条第1項に規定する情報処理支援業務に関することに限る。)。
160条 (小規模企業振興課の所掌事務)
1項 小規模企業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 小規模企業の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
3号 中小企業の新たな事業活動を通じた経営の向上に関すること(事業環境部及び経営支援課の所掌に属するものを除く。)。
4号 中小企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の交流又は連携に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
5号 中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
6号 商工会及び全国商工会連合会の組織及び運営一般に関すること。
7号 中小企業等経営強化法 の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。)。
161条 (商業課の所掌事務)
1項 商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中小小売商業及び中小サービス業並びに中小卸売業の育成及び発展に関すること。
2号 商店街振興組合法 (1962年法律第141号)の施行に関すること。
3号 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)の施行に関すること。
4号 中心市街地の活性化に関する法律 の施行に関すること(中小小売商業高度化事業に関することに限る。)。
5号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関することに限る。)。