経済産業省組織令《附則》

法番号:2000年政令第254号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経済産業政策局の所掌事務の特例)

1項 経済産業政策局は、 第4条 《経済産業政策局の所掌事務 経済産業政策…》 局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第9条第1項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。

3条 (製造産業局の所掌事務の特例)

1項 製造産業局は、 第8条 《製造産業局の所掌事務 製造産業局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。の増進、改善及び調整に関すること資源エ 各号に掲げる事務のほか、当分の間、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る同法第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(1961年法律第156号)第11条に規定する機械類信用保険に関する事務をつかさどる。

4条及び5条

1項 削除

6条 (経済産業政策局産業創造課の所掌事務の特例)

1項 経済産業政策局産業創造課は、 第26条 《産業創造課の所掌事務 産業創造課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 産業活動の創造に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 産業活動の革新に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 産業活動の再 各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

7条 (経済産業政策局産業資金課の所掌事務の特例)

1項 経済産業政策局産業資金課は、 第27条 《産業資金課の所掌事務 産業資金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。 3 破綻金融機関等の 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第9条第1項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。

8条 (製造産業局産業機械課の所掌事務の特例)

1項 製造産業局産業機械課は、 第74条 《産業機械課の所掌事務 産業機械課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 第8条第1号及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用 各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第3条に規定する事務をつかさどる。

9条 (商務情報政策局商取引監督課の所掌事務の特例)

1項 商務情報政策局商取引監督課は、 第92条 《商取引監督課の所掌事務 商取引監督課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 割賦販売業者、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、前払式特定取引を業として営む者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号 各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 信託業法 2004年法律第154号)附則第3条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(1992年法律第77号。以下「 旧特定債権法 」という。)の規定に基づく書面の閲覧に関する事務に関すること。

2号 信託業法 附則第3条第4項の規定による同法の施行後における 旧特定債権法 第6条 《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》 社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 各号に適合する旨の確認に関すること。

3号 信託業法 附則第3条第5項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧特定債権法 の規定に基づく報告徴収及び確認の取消しに関すること。

4号 信託業法 附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧特定債権法 の規定に基づく同法第2条第4項に規定する特定債権等譲受業を営む者の検査及び監督に関すること。

10条 (中小企業庁事業環境部の所掌事務の特例)

1項 中小企業庁事業環境部は、 第149条 《事業環境部の所掌事務 事業環境部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 2 法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。 3 中小企業の育成及び発展並びにその経営 各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

11条 (中小企業庁事業環境部金融課の所掌事務の特例)

1項 中小企業庁事業環境部金融課は、 第155条 《金融課の所掌事務 金融課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。。 2 中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。 各号に掲げる事務のほか、前条に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。第1号に係る部分に限る。)から 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 経済産業省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 公文書類の接受 まで、 第5条 《通商政策局の所掌事務 通商政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 通商に関する政策及び手続に関すること。 2 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。。 3 通商に関する調査に関する事務第10条 《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。 消費生活用製品安全法施行令 第3条 《特定保守製品 法第2条第4項の特定保守…》 製品は、別表第3に掲げるとおりとする。 の改正規定及び 第12条 《報告の徴収 法第40条第1項の規定によ…》 り主務大臣が消費生活用製品特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製 の規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月15日政令第477号) 抄

1項 この政令は、2001年2月1日から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第94号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第102条第1項 《経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次…》 のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道経済産業局 札幌市 北海道 東北経済産業局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東経済産業局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼 の表の改正規定は、2001年5月1日から施行する。

附 則(2001年4月25日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2001年5月1日)から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第224号)

1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

附 則(2001年12月14日政令第406号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。

附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。ただし、 第2条 《大臣官房及び局の設置等 本省に、大臣官…》 及び次の六局を置く。 経済産業政策局 通商政策局 貿易経済安全保障局 イノベーション・環境局 製造産業局 商務情報政策局 2 通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。第4条 《経済産業政策局の所掌事務 経済産業政策…》 局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ第6条 《貿易経済安全保障局の所掌事務 貿易経済…》 安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 輸出及び輸入の増進、改善及び調整第13条 《参事官 大臣官房に、参事官16人を置く…》 。 2 参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。 及び 第16条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること から 第18条 《業務改革課の所掌事務 業務改革課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 2 行政の考査に関すること。 3 経済産業省の事務能率の増進に関すること。 4 経済産業省の保有する情報の公開に関 までの規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第225号)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「」という。)附則第1条第2号に定める日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄

1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《通商政策局の所掌事務 通商政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 通商に関する政策及び手続に関すること。 2 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。。 3 通商に関する調査に関する事務 から 第11条 《 削除…》 までの規定並びに附則第7条から 第11条 《 削除…》 まで及び 第14条 《大臣官房に置く課等 大臣官房に、次の八…》 並びに参事官3人及び鉱山・火薬類監理官1人を置く。 秘書課 総務課 会計課 業務改革課 保安政策課 電力安全課 製品安全課 化学物質管理課 から 第31条 《地域経済産業政策課の所掌事務 地域経済…》 産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関するこ までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第406号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第17条 《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 3 職員の衛生、 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第410号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、第3条の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第13条 《参事官 大臣官房に、参事官16人を置く…》 。 2 参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。第66条 《製造産業局に置く課 製造産業局に、次の…》 九課を置く。 総務課 鉱物課 金属課 素材産業課 生活製品課 産業機械課 自動車課 航空機武器産業課 宇宙産業課第70条 《素材産業課の所掌事務 素材産業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 第8条第1号及び第9号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 ソーダ及びその誘導品 無機酸 無機薬品 酸素、窒素、水素その他単体ガス カリ塩にが 、第72条、 第103条 《経済産業局の内部組織 経済産業局に、次…》 の四部を置く。 総務企画部 地域経済部 産業部 資源エネルギー環境部 2 前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。 3 前2項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産 及び 第152条 《総務課の所掌事務 総務課は、第148条…》 各号に掲げる事務をつかさどる。 の改正規定並びに 第153条 《事業環境部に置く課 事業環境部に、次の…》 四課を置く。 企画課 金融課 財務課 取引課 を削り、 第154条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 2 法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。 3 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に第153条 《事業環境部に置く課 事業環境部に、次の…》 四課を置く。 企画課 金融課 財務課 取引課 とし、 第155条 《金融課の所掌事務 金融課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。。 2 中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。 から第163条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日政令第249号)

1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第284号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第143条第1項第1号 《次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ず…》 る室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 総務部 7 2 審査業務部 3 3 審査第一部 2 4 審判部 1 の改正規定は、2005年10月1日から施行する。

2項 この政令の公布の日から2005年9月30日までの間におけるこの政令による改正後の 第13条 《参事官 大臣官房に、参事官16人を置く…》 。 2 参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。 の規定の適用については、同条第1項中「13人」とあるのは、「12人」とする。

附 則(2005年4月13日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第38条 《貿易振興課の所掌事務 貿易振興課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 貿易の振興に関すること通商金融課の所掌に属するものを除く。。 2 通商経済上の技術及び人材に関する協力通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。に関する協 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第258号)

1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第96号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第178号)

1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年5月24日政令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。

附 則(2006年8月11日政令第265号)

1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年4月1日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月8日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年6月11日)から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第96号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第205号)

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第71号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月3日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(次条及び附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年11月1日)から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2009年10月30日政令第257号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月6日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年8月16日)から施行する。

附 則(2011年6月29日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2011年11月9日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第2号に掲げる規定(附則第5条の規定を除く。)の施行の日(2011年11月10日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第360号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月11日政令第187号)

1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月12日)から施行する。

附 則(2012年8月29日政令第219号)

1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2012年9月26日政令第248号)

1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年3月6日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月28日政令第197号)

1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2014年1月17日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年1月20日)から施行する。ただし、 第16条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること から 第19条 《保安政策課の所掌事務 保安政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 産業保安並びに経済産業省の所掌に係る製品の安全の確保及び化学物質の管理に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること電力安全課、製品安全課、化学物質管理課及び鉱山・火薬 までの規定及び附則第13条中 経済産業省組織令 2000年政令第254号第57条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 イノベーション・環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。 3 経済産業省 の改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(同年4月1日)から施行する。

附 則(2014年6月13日政令第211号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第100号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第110号)

1項 この政令は、2015年3月31日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第187号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日政令第252号)

1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年7月10日政令第271号)

1項 この政令は、2015年7月15日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第308号)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第120号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第12条 《総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監…》 理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官、技術総括・保安審議官、商務・サービス審議官、原子力事故災害対処審議官及び審議官 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括 及び 第13条 《参事官 大臣官房に、参事官16人を置く…》 。 2 参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。 の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第239号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月30日政令第248号)

1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第296号)

1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月5日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第195号)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第210号)

1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。

附 則(2017年12月1日政令第298号) 抄

1項 この政令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日政令第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年7月25日政令第217号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月27日政令第63号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年9月16日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第110号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日政令第169号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第126号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年7月29日政令第256号)

1項 この政令は、2022年8月1日から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年6月30日政令第226号)

1項 この政令は、2023年7月4日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第91号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2024年7月10日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

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