制定文 内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)、 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)及び 海上保安庁法 (1948年法律第28号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 本省 > 1節 秘書官
1条 (秘書官の定数)
1項 秘書官の定数は、1人とする。
2節 内部部局等 > 1款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
2条 (大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
1項 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。
2項 大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
3条 (大臣官房の所掌事務)
1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
6号 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
7号 国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。
8号 国会との連絡に関すること。
9号 広報に関すること。
10号 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
11号 国土交通省の機構及び定員に関すること。
12号 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
14号 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
15号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
16号 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
17号 国土交通省共済組合に関すること。
18号 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
19号 国土交通省の所掌事務に係る国の 直轄事業 (官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「 直轄事業 」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
20号 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
21号 建設業法 (1949年法律第100号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
22号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
23号 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
24号 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
25号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
26号 国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
27号 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
28号 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
29号 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
30号 官公庁施設の整備( 官公庁施設の建設等に関する法律 (1951年法律第181号)
第10条第1項
《国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設…》
並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。 2 合同庁舎の営繕及びそ
各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
31号 地方公共団体その他 国土交通省設置法第4条第1項第28号の資産等を定める政令 (2000年政令第297号)
第2条
《法第4条第1項第113号の政令で定める公…》
共的団体 法第4条第1項第113号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。
に規定する公共的団体(以下「 地方公共団体等 」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
32号 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
33号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 官庁営繕部は、前項第30号から第32号までに掲げる事務をつかさどる。
4条 (総合政策局の所掌事務)
1項 総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
3号 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
4号 総合的な交通体系の整備に関すること。
5号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
6号 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
7号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第13条第1項第9号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
8号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
9号 海洋汚染等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第15号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の2に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
10号 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 (2007年法律第34号)の施行に関すること。
11号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
12号 交通安全基本計画( 交通安全対策基本法 (1970年法律第110号)
第22条第1項
《中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画…》
を作成しなければならない。
に規定する交通安全基本計画をいう。
第37条第4号
《交通の安全に関する施策の実施についての配…》
慮 第37条 国は、前8条に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。
において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
13号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (1971年法律第107号)
第7条
《公害防止管理者等の資格 公害防止管理者…》
及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定め
に規定する資格に関すること。
14号 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第3条第1項
《主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生…》
の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用以下この章において「資源の有効な利用」という。を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という
に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
15号 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
16号 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。
第47条第1号
《公共事業企画調整課の所掌事務 第47条 …》
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。 2 直轄事業の施行の合理化のための方策
において同じ。)間の調整に関すること。
17号 直轄事業 の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
18号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (1992年法律第62号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
19号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
20号 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
21号 交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
22号 運輸審議会の庶務に関すること。
23号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
24号 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
25号 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
26号 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
27号 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
28号 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
29号 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
30号 国土交通省設置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利…》
用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
31号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5条 (国土政策局の所掌事務)
1項 国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
3号 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)
第18条の2第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
に規定する処分管理計画及び 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第25条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
に規定する処分管理計画に関すること。
5号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
6号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
7号 株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち 株式会社日本政策投資銀行法施行令 (2008年政令第200号)附則第5条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
8号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
9号 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
10号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
11号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
12号 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
13号 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
6条 (不動産・建設経済局の所掌事務)
1項 不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
2号 国土利用計画法 (1974年法律第92号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
3号 土地の使用及び収用に関すること。
4号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)の施行に関すること。
5号 公共用地取得制度に関すること。
6号 直轄事業 に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
7号 直轄事業 に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
8号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
9号 都市開発資金の貸付けに関する法律 (1966年法律第20号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
10号 宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
11号 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
12号 地価の公示に関すること。
13号 不動産の鑑定評価に関すること。
14号 国土調査に関すること。
15号 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
16号 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
17号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第3条第1項
《主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利…》
用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
18号 測量業の発達、改善及び調整に関すること。
19号 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
20号 直轄事業 における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
21号 直轄事業 の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
7条 (都市局の所掌事務)
1項 都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
2号 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
3号 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
4号 都市計画及び都市計画事業に関すること。
5号 景観法 (2004年法律第110号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
7号 宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。
第85条第6号
《都市安全課の所掌事務 第85条 都市安全…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。 2 都市局の所掌事務に関する第40条第
において同じ。)の推進に関すること。
8号 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
9号 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
10号 前2号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
11号 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第30条
《独立行政法人都市再生機構の行う受託業務 …》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この節において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、都市再開発法1969年法律第38号第2条の3第
に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
12号 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ 建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ニ 土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ 流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
13号 新住宅市街地開発事業に関すること。
14号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第2条第5項
《5 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉
に規定する工業団地造成事業及び 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第2条第4項
《4 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道
に規定する工業団地造成事業に関すること。
15号 新都市基盤整備事業に関すること。
16号 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
17号 都市開発資金の貸付け に関する法律の規定による資金の貸付け(以下「 都市開発資金の貸付け 」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
18号 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
19号 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
20号 市民農園の整備の促進に関すること。
21号 屋外広告物に関すること。
22号 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
23号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号。
第30条
《造成工場敷地の譲受人の公募 施行者であ…》
つた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
を除く。)の施行に関すること。
8条 (水管理・国土保全局の所掌事務)
1項 水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
4号 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
5号 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
7号 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
8号 水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
9号 下水道に関すること。
10号 砂防に関すること。
11号 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
12号 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
13号 水防に関すること。
14号 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。
第100条第1号
《防災課の所掌事務 第100条 防災課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除
において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
15号 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
16号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)の規定による防災業務計画の策定、 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
17号 地方公共団体等 からの委託に基づき、第3号、第4号、第7号及び第10号から第12号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2項 水資源部は、前項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
3項 砂防部は、第1項第3号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第10号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第11号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第12号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第17号(同項第10号から第12号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
9条 (道路局の所掌事務)
1項 道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
2号 有料道路に関する事業に関すること。
3号 軌道法 (1921年法律第76号)
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第8条の規定による工事の執行に関すること。
4号 自転車活用推進計画( 自転車活用推進法 (2016年法律第113号)
第9条第1項
《政府は、自転車の活用の推進に関する施策の…》
総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定め
に規定する自転車活用推進計画をいう。
第113条第6号
《参事官の職務 第113条 参事官は、命を…》
受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。 2 東京湾横断道路の
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
5号 地方公共団体等 からの委託に基づき、第1号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
6号 法
第3条第1項
《国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利…》
用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
10条 (住宅局の所掌事務)
1項 住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
2号 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
3号 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
4号 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
5号 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
6号 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
7号 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
8号 建築士に関すること。
9号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
10号 防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
11号 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び 都市再開発法 (1969年法律第38号)に基づく監督に関すること。
12号 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
11条 (鉄道局の所掌事務)
1項 鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道、軌道及び索道(以下「 鉄道等 」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
2号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第61号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
3号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 鉄道等 の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
5号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
6号 鉄道等 の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「 陸運機器等 」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの 陸運機器等 の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
12条 (物流・自動車局の所掌事務)
1項 物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
4号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
6号 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
8号 自動車ターミナルに関すること。
9号 自動車車庫に関すること。
10号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
11号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
12号 被害者保護増進等計画( 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第77条の3第1項
《国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安…》
定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画以下「被害者保護増進等計画」という。を作成するものとする。
に規定する被害者保護増進等計画をいう。
第135条第6号
《安全政策課の所掌事務 第135条 安全政…》
策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路運送の安全の確保に関すること車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。。 2 道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。 3
において同じ。)の作成及び変更並びに同法第77条の4の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
13号 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
14号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
15号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
16号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
17号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
18号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
19号 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
13条 (海事局の所掌事務)
1項 海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
3号 海事代理士に関すること。
4号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
5号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
6号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
7号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
8号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
9号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
10号 モーターボート競走に関すること。
11号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
12号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
13号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
14号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
15号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号)
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
14条 (港湾局の所掌事務)
1項 港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
2号 航路の整備、保全及び管理に関すること。
3号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
5号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
6号 港湾内の運河に関すること。
7号 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
8号 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
9号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
15条 (航空局の所掌事務)
1項 航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
2号 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
3号 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
4号 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
5号 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
6号 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港その他の飛行場(以下「 空港等 」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに 空港等 の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
7号 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
8号 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
9号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第1号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
10号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
11号 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
2項 航空ネットワーク部は、前項第1号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第6号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第7号に掲げる事務をつかさどる。
3項 安全部は、第1項第3号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第4号及び第5号に掲げる事務、同項第6号に掲げる事務( 空港等 の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第9号に掲げる事務をつかさどる。
4項 交通管制部は、第1項第1号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第3号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第6号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第8号及び第10号に掲げる事務をつかさどる。
16条 (北海道局の所掌事務)
1項 北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
4号 株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち 株式会社日本政策投資銀行法施行令 附則第5条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
5号 北方領土隣接地域( 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (1982年法律第85号)
第2条第2項
《2 この法律において「北方領土隣接地域」…》
とは、北海道根室市歯舞群島の区域を除く。、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。
に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
7号 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術( 国立研究開発法人土木研究所法 (1999年法律第205号)
第3条
《研究所の目的 国立研究開発法人土木研究…》
所以下「研究所」という。は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの以下「土木技術」という。に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことに
に規定する土木技術をいう。
第189条第6号
《参事官の職務 第189条 参事官は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規
において同じ。)に係るものに関すること。
8号 北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。
17条 (政策統括官の職務)
1項 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
2号 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報( 地理空間情報活用推進基本法 (2007年法律第63号)
第2条第1項
《この法律において「地理空間情報」とは、第…》
1号の情報又は同号及び第2号の情報からなる情報をいう。 1 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。 2 前号の情報に関連付けられた情報
に規定する地理空間情報をいう。
第73条
《地理空間情報課の所掌事務 地理空間情報…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土地に関する総合的かつ基本的な政策地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 土地
において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
4号 国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
17条の2 (国際統括官の職務)
1項 国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
2款 特別な職の設置等
18条 (官房長)
1項 大臣官房に、官房長を置く。
2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
19条 (次長)
1項 総合政策局、不動産・建設経済局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
20条 (総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
1項 大臣官房に、総括審議官2人、技術総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公共交通政策審議官1人、土地政策審議官1人、危機管理・運輸安全政策審議官1人、海外プロジェクト審議官1人、上下水道審議官1人、公文書監理官1人、政策評価審議官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、審議官24人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官5人を置く。
2項 総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3項 技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4項 政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5項 公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6項 土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7項 危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8項 海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9項 上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10項 公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
11項 政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
13項 審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
14項 技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
21条 (参事官及び技術参事官)
1項 大臣官房に、参事官24人及び技術参事官1人を置く。
2項 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3項 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3款 課の設置等 > 1目 大臣官房
22条 (大臣官房に置く課等)
1項 大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官1人、危機管理官1人及び運輸安全監理官1人を置く。
2項 官庁営繕部に、次の四課を置く。
23条
1項 削除
24条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。
3号 国土交通省の定員に関すること。
4号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
25条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
4号 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
5号 国会との連絡に関すること。
6号 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
7号 国土交通省の機構に関すること。
8号 本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
9号 国土交通省の事務能率の増進に関すること。
10号 国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
26条 (広報課の所掌事務)
1項 広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
27条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
3号 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
4号 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
5号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
6号 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
7号 庁内の管理に関すること。
28条
1項 削除
29条 (福利厚生課の所掌事務)
1項 福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
2号 国土交通省共済組合に関すること。
3号 国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
4号 国土交通省の職員の災害補償に関すること。
5号 恩給に関する連絡事務に関すること。
30条 (技術調査課の所掌事務)
1項 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 直轄事業 に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
2号 直轄事業 に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
3号 直轄事業 に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
4号 直轄事業 に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
5号 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
6号 建設業法 の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
7号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
8号 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
9号 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
10号 国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
11号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
31条 (監察官の職務)
1項 監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
31条の2 (危機管理官の職務)
1項 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
31条の3 (運輸安全監理官の職務)
1項 運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
2号 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
3号 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
32条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
3号 営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。
4号 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
5号 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
33条 (計画課の所掌事務)
1項 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
2号 営繕工事に係る積算に関すること。
3号 官公庁施設の建設等に関する法律
第9条
《営繕計画書 各省各庁の長は、毎会計年度…》
、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書以下「営繕計画書」という。を前年度の7月31日までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。 但し、一件につき総額1
に規定する営繕計画書に関すること。
4号 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
5号 官公庁施設の建設等に関する法律
第13条第3項
《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》
その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。
に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
34条 (整備課の所掌事務)
1項 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 官公庁施設に関する基準( 官公庁施設の建設等に関する法律
第13条第1項
《国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその…》
附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。
に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。
3号 官公庁施設の建設等に関する法律
第13条第3項
《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》
その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。
に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。
35条 (設備・環境課の所掌事務)
1項 設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。
3号 営繕工事の検査に関すること。
2目 総合政策局
36条 (総合政策局に置く課)
1項 総合政策局に、次の十五課を置く。
37条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
3号 総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
4号 交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
5号 国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
6号 国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
7号 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
8号 交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
9号 運輸審議会の庶務に関すること。
10号 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
38条 (政策課の所掌事務)
1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
3号 前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
4号 法
第3条第1項
《国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利…》
用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
39条 (社会資本整備政策課の所掌事務)
1項 社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
40条 (バリアフリー政策課の所掌事務)
1項 バリアフリー政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
イ 高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動又は施設の利用に係るバリアフリー(これらの者の日常生活又は社会生活における移動上又は施設の利用上の支障を除去することをいう。)に資する施策の実施その他これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
ロ 一般消費者の利便の増進及び利益の保護
2号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
41条 (環境政策課の所掌事務)
1項 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第7条
《公害防止管理者等の資格 公害防止管理者…》
及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定め
に規定する資格に関すること。
3号 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5号 資源の有効な利用の促進に関する法律
第3条第1項
《主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生…》
の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用以下この章において「資源の有効な利用」という。を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という
に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
42条 (海洋政策課の所掌事務)
1項 海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
3号 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 の施行に関すること。
43条 (交通政策課の所掌事務)
1項 交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
2号 運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第4号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
3号 国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
4号 運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
5号 運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
44条 (地域交通課の所掌事務)
1項 地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
3号 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
4号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第13条第1項第9号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
45条 (モビリティサービス推進課の所掌事務)
1項 モビリティサービス推進課は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関するものをつかさどる。
46条
1項 削除
47条 (公共事業企画調整課の所掌事務)
1項 公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
2号 直轄事業 の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
3号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
48条 (技術政策課の所掌事務)
1項 技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
3号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
4号 国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
5号 交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。
6号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
49条 (国際政策課の所掌事務)
1項 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
3号 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第26条第2項
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する対内直接投資等、同条第3項に規定する特定取得及び同法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
50条 (海外プロジェクト推進課の所掌事務)
1項 海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
2号 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
3号 国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
51条 (情報政策課の所掌事務)
1項 情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総合政策局の所掌事務(
第4条第25号
《総合政策局の所掌事務 第4条 総合政策局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土
から第29号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3号 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
4号 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
52条 (行政情報化推進課の所掌事務)
1項 行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
3号 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
53条から61条まで
1項 削除
3目 国土政策局
62条 (国土政策局に置く課等)
1項 国土政策局に、次の五課並びに計画官1人及び特別地域振興官1人を置く。
63条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
3号 国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
4号 国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
64条 (総合計画課の所掌事務)
1項 総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
2号 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
3号 首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第18条の2第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
に規定する処分管理計画及び 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第25条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
に規定する処分管理計画に関すること。
5号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
6号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
7号 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
8号 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)の施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)。
65条 (地方政策課の所掌事務)
1項 地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
2号 東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
4号 第5条第6号
《国土政策局の所掌事務 第5条 国土政策局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関
に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
5号 株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち 株式会社日本政策投資銀行法施行令 附則第5条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
6号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
7号 多極分散型国土形成促進法
第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第12条第1項に規定する促進協議会に関すること。
8号 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (2007年法律第52号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
66条 (地域振興課の所掌事務)
1項 地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における特定の地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
2号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
67条 (離島振興課の所掌事務)
1項 離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
68条 (計画官の職務)
1項 計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
69条 (特別地域振興官の職務)
1項 特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
3号 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
4目 不動産・建設経済局
70条 (不動産・建設経済局に置く課等)
1項 不動産・建設経済局に、次の九課及び参事官1人を置く。
71条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
3号 土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
4号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 の施行に関すること。
5号 社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
72条 (国際市場課の所掌事務)
1項 国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
3号 不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
4号 建設業者及び建設コンサルタント(
第79条
《建設振興課の所掌事務 建設振興課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者
において「 建設業者等 」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
73条 (地理空間情報課の所掌事務)
1項 地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
2号 土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
3号 国土調査に関すること。
4号 地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
74条 (土地政策課の所掌事務)
1項 土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国土利用計画法 の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
3号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)の施行に関すること。
4号 公共用地取得制度に関すること。
5号 直轄事業 に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
6号 直轄事業 に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
7号 公有地の拡大の推進に関する法律 の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
8号 都市開発資金の貸付け に関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
9号 宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
10号 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
11号 国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
75条 (地価調査課の所掌事務)
1項 地価調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地価の調査に関すること。
2号 国土利用計画法 の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
3号 地価の公示に関すること。
4号 不動産の鑑定評価に関すること。
76条 (不動産業課の所掌事務)
1項 不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
77条 (不動産市場整備課の所掌事務)
1項 不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 不動産市場の整備に関すること。
2号 不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
78条 (建設業課の所掌事務)
1項 建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。
2号 建設工事の請負契約の適正化に関すること。
3号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第3条第1項
《主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利…》
用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
4号 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
79条 (建設振興課の所掌事務)
1項 建設振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 建設業者等 の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
2号 建設業者等 の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
3号 建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
4号 建設業者等 が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
5号 建設業者等 の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
6号 測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
7号 直轄事業 における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
8号 直轄事業 の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
80条 (参事官の職務)
1項 参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5目 都市局
81条 (都市局に置く課等)
1項 都市局に、次の九課及び参事官1人を置く。
82条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
83条 (都市環境課の所掌事務)
1項 都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
84条 (国際・デジタル政策課の所掌事務)
1項 国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 都市局の所掌事務に関するデジタル社会( デジタル社会形成基本法 (2021年法律第35号)
第2条
《定義 この法律において「デジタル社会」…》
とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に
に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
85条 (都市安全課の所掌事務)
1項 都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
2号 都市局の所掌事務に関する
第40条第1号
《バリアフリー政策課の所掌事務 第40条 …》
バリアフリー政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関す
イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
3号 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
4号 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第81条第13項
《13 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号
に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。
5号 都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
7号 宅地の耐震化の推進に関すること。
8号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (第2章から第4章まで、第5章第1節、第2節及び第4節並びに第6章から第8章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
9号 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
86条 (まちづくり推進課の所掌事務)
1項 まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
3号 都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
4号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
5号 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
6号 民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
7号 民間拠点施設整備事業( 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
第7条第1項
《広域的地域活性化基盤整備計画に記載された…》
重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。で公共施設の整備を伴うものに限る。であって、当該事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「
に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
8号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
9号 都市再生特別措置法 に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
10号 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
11号 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
12号 都市開発資金の貸付け に関する法律第1条第6項、第7項及び第9項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第7項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
87条 (都市計画課の所掌事務)
1項 都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
88条 (市街地整備課の所掌事務)
1項 市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
2号 市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
3号 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
4号 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ 土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ 流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
5号 住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
6号 流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
7号 都市再開発法 の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
8号 農住組合が行う交換分合に関すること。
9号 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第9条第1項
《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》
れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条
に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
10号 新住宅市街地開発事業に関すること。
11号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第2条第5項
《5 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉
に規定する工業団地造成事業及び 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第2条第4項
《4 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道
に規定する工業団地造成事業に関すること。
12号 新都市基盤整備事業に関すること。
13号 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
14号 都市開発資金の貸付け に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
89条 (街路交通施設課の所掌事務)
1項 街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。
2号 道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。
3号 都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。
4号 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
90条 (公園緑地・景観課の所掌事務)
1項 公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
2号 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
3号 生産緑地に関すること。
4号 市民農園の整備の促進に関すること。
5号 屋外広告物に関すること。
6号 景観法 (第3章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
7号 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
8号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (1980年法律第60号)の規定による特別保存地区並びに第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
9号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (
第28条
《 削除…》
及び
第30条
《技術調査課の所掌事務 技術調査課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。。 2 直轄事業に係る技術基準及び積算基準二以上の部局に共通するものに
並びに第5章を除く。)の施行に関すること。
90条の2 (参事官の職務)
1項 参事官は、2027年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。
6目 水管理・国土保全局
91条 (水管理・国土保全局に置く課)
1項 水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。
2項 水資源部に、次の二課を置く。
3項 砂防部に、次の二課を置く。
92条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
93条 (水政課の所掌事務)
1項 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第10号、次条及び
第100条第2号
《防災課の所掌事務 第100条 防災課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除
において同じ。)の行政監督に関すること。
3号 一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。
4号 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに 河川法 (1964年法律第167号)
第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
5号 砂利採取法 (1968年法律第74号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
6号 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。
第104条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第55条第1項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者 2 第58条の4第1項の規定に違反して、河川保
において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
7号 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
8号 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
9号 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
10号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
11号 津波防護施設の行政監督に関すること。
12号 津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
94条 (河川計画課の所掌事務)
1項 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
2号 河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
4号 河川及び海岸に関する統計に関すること。
5号 河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
6号 流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
7号 水理及び水質の調査に関すること。
95条 (河川環境課の所掌事務)
1項 河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
2号 水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(水道事業課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
3号 河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
4号 河川等の環境の保全に関する事業に関すること。
5号 水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
6号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (1994年法律第8号)
第7条第1項
《河川管理者は、第4条第4項の規定による通…》
知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる
に規定する河川管理者事業計画に関すること。
7号 河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
8号 水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
9号 水防に関すること(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
10号 地方公共団体等 からの委託に基づき、第4号及び第7号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
96条 (治水課の所掌事務)
1項 治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 河川管理施設等(河川管理施設及び 河川法
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
3号 水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
4号 ダム使用権の設定及び登録に関すること。
5号 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。
6号 地方公共団体等 からの委託に基づき、
第8条第1項第3号
《この法律において「河川工事」とは、河川の…》
流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
、第4号及び第7号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。
97条 (上下水道企画課の所掌事務)
1項 上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 日本下水道事業団の行う業務に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
98条 (水道事業課の所掌事務)
1項 水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
2号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
99条 (下水道事業課の所掌事務)
1項 下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
2号 土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。
3号 下水道法(1958年法律第79号)第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。
4号 下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
5号 下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。
6号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
第3条第1項
《主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るた…》
めの水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
7号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
8号 水防法 (1949年法律第193号)
第14条の2第1項
《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》
に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨
及び第2項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。
100条 (防災課の所掌事務)
1項 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
2号 河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
3号 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
4号 災害対策基本法 の規定による防災業務計画の策定、 大規模地震対策特別措置法 の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
101条 (水資源政策課の所掌事務)
1項 水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
4号 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
5号 独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
6号 国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
102条 (水資源計画課の所掌事務)
1項 水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
103条 (砂防計画課の所掌事務)
1項 砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
3号 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
104条 (保全課の所掌事務)
1項 保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
2号 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
3号 砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。
4号 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
5号 海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
6号 地方公共団体等 からの委託に基づき、
第8条第1項第10号
《水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 河川、水流及び水面港
から第12号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
7目 道路局
105条 (道路局に置く課等)
1項 道路局に、次の七課及び参事官2人を置く。
106条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「 道路の整備等 」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
4号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
5号 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
6号 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
7号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
8号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務( 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)の規定による業務にあっては、同法第10条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
9号 社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。
10号 国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
107条 (路政課の所掌事務)
1項 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
2号 道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
3号 道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。
4号 主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 (1956年法律第72号)
第3条
《路線の指定 国土交通大臣は、第1条の目…》
的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。 2 前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定
の規定による道路の指定に関すること。
5号 共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。
6号 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
7号 地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
8号 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (1986年法律第45号)の施行に関すること。
9号 軌道法
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第8条の規定による工事の執行に関すること。
108条 (道路交通管理課の所掌事務)
1項 道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路の整備等 に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。
2号 道路の整備等 に関する情報化の企画及び立案に関すること。
3号 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
及び
第13条第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》
る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災
の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。
4号 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (1966年法律第45号)
第3条第1項
《国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路に…》
おける交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は
の規定による道路の指定に関すること。
109条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 路線別の 道路の整備等 に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。
3号 道路に関する調査及び統計に関すること。
4号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号)
第3条第1項
《国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の…》
機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対
及び
第8条
《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》
置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措
の規定による道路に関する助成に関すること。
110条 (国道・技術課の所掌事務)
1項 国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》
速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第3項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路の整備等 に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
3号 道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。
4号 地方公共団体等 からの委託に基づき、
第9条第1号
《国土交通大臣の権限の代行 第9条 前条の…》
規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。
(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
111条 (環境安全・防災課の所掌事務)
1項 環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路の整備等 に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。
2号 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
3号 道路の防災に関する企画及び立案に関すること。
4号 都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
5号 豪雪地帯対策特別措置法
第14条第1項
《特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国…》
土交通大臣が指定するもの以下「基幹道路」という。の改築については、1972年4月1日から2032年3月31日までの間に限り、道路法1952年法律第180号の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県
の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
6号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。
7号 地方公共団体等 からの委託に基づき、
第9条第1号
《事業の実施 第9条 基本計画及び道府県計…》
画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律これに基づく命令を含む。の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
112条 (高速道路課の所掌事務)
1項 高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 高速道路( 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第2条第2項
《2 この法律において「高速道路」とは、次…》
に掲げる道路をいう。 1 高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道 2 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を
に規定する高速道路をいう。次条第1号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
2号 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
3号 国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
4号 高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
5号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (2004年法律第100号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
6号 有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
113条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。
2号 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
3号 高速自動車国道法
第13条第1項
《国土交通大臣は、高速自動車国道に接続する…》
区域について、当該高速自動車国道を通行する自動車の高速交通に及ぼすべき危険を防止するため、当該道路の構造及びその存する地域の状況を勘案して、政令で定める基準に従い、特別沿道区域の指定をすることができる
に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。
4号 有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。
5号 有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。
6号 自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。
7号 法
第3条第1項
《国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利…》
用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
8目 住宅局
114条 (住宅局に置く課等)
1項 住宅局に、次の七課及び参事官3人を置く。
115条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
3号 住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
4号 住生活基本法 (2006年法律第61号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
5号 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
6号 社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
116条 (住宅経済・法制課の所掌事務)
1項 住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「 住宅の供給等 」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 住宅の供給等 に関する税制に関する調整に関すること。
4号 住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
5号 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
6号 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
7号 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
117条 (住宅総合整備課の所掌事務)
1項 住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 住宅の供給等 に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
2号 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ 宅地の造成に係る業務
ロ 土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
3号 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
4号 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
118条 (安心居住推進課の所掌事務)
1項 安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な 住宅の供給等 の推進に関すること。
2号 家賃債務保証に関すること。
119条 (住宅生産課の所掌事務)
1項 住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
2号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)の施行に関すること(同法第6章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
3号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号。
第17条
《政策統括官の職務 政策統括官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るもの
を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
4号 住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
5号 建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
6号 建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
120条 (建築指導課の所掌事務)
1項 建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
2号 建築士に関すること。
3号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
4号 社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
121条 (市街地建築課の所掌事務)
1項 市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)第3章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
2号 住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
4号 都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による 住宅の供給等 に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
5号 独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第13条第1項第7号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
6号 防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
7号 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び 都市再開発法 に基づく監督に関すること。
8号 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
121条の2 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 マンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ
に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びに マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という
ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)、除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分割( マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ
に規定する敷地分割をいう。)に関すること。
2号 民間賃貸住宅( 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (2007年法律第112号)
第2条第3項
《3 この法律において「民間賃貸住宅」とは…》
、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。
に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
3号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (2007年法律第66号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
4号 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
5号 建築基準法 の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに 浄化槽法 (1983年法律第43号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
6号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
7号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
8号 都市の低炭素化の促進に関する法律 の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
9号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。
9目 鉄道局
122条 (鉄道局に置く課等)
1項 鉄道局に、次の七課及び安全監理官1人を置く。
123条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
4号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
5号 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
6号 前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
124条 (幹線鉄道課の所掌事務)
1項 幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の 鉄道等 (大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「 幹線鉄道等 」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 幹線鉄道等 (索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
125条 (都市鉄道政策課の所掌事務)
1項 都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る 鉄道等 (以下この条において「 都市鉄道等 」という。)の利用の促進及び 都市鉄道等 による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 都市鉄道等 の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
4号 都市鉄道等 (索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
5号 東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
126条 (鉄道事業課の所掌事務)
1項 鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 鉄道等 に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
3号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項から第4項までの業務に関すること。
4号 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。
5号 本州四国連絡高速道路株式会社の行う 高速道路株式会社法
第5条第1項第5号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日
イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
6号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
第12条第2項
《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》
行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
の業務に関すること。
7号 東京地下鉄株式会社の会計に関すること。
127条 (国際課の所掌事務)
1項 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
3号 鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
4号 陸運機器等 の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。
128条 (技術企画課の所掌事務)
1項 技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
2号 鉄道等 の技術上の基準の設定に関すること。
3号 鉄道等 の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
4号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
5号 鉄道等 の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
6号 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
129条 (施設課の所掌事務)
1項 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道等 の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
2号 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。
3号 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
4号 鉄道等 の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
5号 鉄道等 の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
130条 (安全監理官の職務)
1項 安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道等 の運行の計画に関すること。
2号 鉄道等 の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
3号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
10目 物流・自動車局
131条 (物流・自動車局に置く課)
1項 物流・自動車局に、次の十課を置く。
132条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 物流・自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 物流・自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
4号 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
5号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第85条
《損失の補償 前条第1項の規定による命令…》
により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。 2 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。
の規定に基づく損失の補償に関すること。
6号 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
7号 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
8号 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する 外国為替及び外国貿易法
第26条第2項
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する対内直接投資等、同条第3項に規定する特定取得及び同法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
9号 道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
10号 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
11号 自動車ターミナルに関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
12号 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
13号 自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
14号 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
15号 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
16号 前各号に掲げるもののほか、物流・自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
133条 (物流政策課の所掌事務)
1項 物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
2号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
134条 (貨物流通事業課の所掌事務)
1項 貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 自家用貨物自動車の使用に関すること。
3号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第3号に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第5号に規定する港湾流通拠点地区をいう。
第160条第7号
《産業港湾課の所掌事務 第160条 産業港…》
湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 港湾の利用に関する事務のうち
において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。
5号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
6号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
7号 貨物自動車ターミナルに関すること。
8号 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
135条 (安全政策課の所掌事務)
1項 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
3号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
4号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
5号 前2号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
6号 被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに 自動車損害賠償保障法
第77条の4
《助成 政府は、被害者保護増進等計画に基…》
づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法1999年法律第103号第46条第1項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第5条第3項の出資及び同法第18条第1項の貸付け並びに独
の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
7号 独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
136条 (技術・環境政策課の所掌事務)
1項 技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 物流・自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 物流・自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
4号 道路運送車両の安全の確保に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
5号 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
6号 道路運送車両の使用に関すること(車両基準・国際課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
7号 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
8号 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する物流・自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
9号 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
10号 物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち、自動運転に関する技術に関すること。
137条 (自動車情報課の所掌事務)
1項 自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 物流・自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
3号 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
4号 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
138条 (旅客課の所掌事務)
1項 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 自家用自動車の使用に関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
139条 (車両基準・国際課の所掌事務)
1項 車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
2号 放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
3号 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
4号 道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。
5号 道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
6号 物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
140条 (審査・リコール課の所掌事務)
1項 審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
2号 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
3号 設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
4号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
6号 物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。
141条 (自動車整備課の所掌事務)
1項 自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。
2号 自動車車庫に関すること。
3号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
5号 自動車の検査に関すること。
6号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第31条
《打刻の塗まヽつヽ等の禁止 何人も、自動…》
車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大
及び
第32条
《職権による打刻等 国土交通大臣は、自動…》
車が左の各号の1に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まヽつヽすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、若
の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
11目 海事局
142条 (海事局に置く課)
1項 海事局に、次の九課を置く。
143条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
4号 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
5号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第13条第1項第7号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
及び第8号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
6号 海事代理士に関すること。
7号 海事思想の普及及び宣伝に関すること(検査測度課の所掌に属するものを除く。)。
8号 モーターボート競走に関すること。
9号 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
10号 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
144条 (安全政策課の所掌事務)
1項 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
4号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
5号 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
6号 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
7号 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
8号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
9号 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
10号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
11号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
145条 (海洋・環境政策課の所掌事務)
1項 海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
4号 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び
第150条第2号
《検査測度課の所掌事務 第150条 検査測…》
度課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること安全政策課の所掌に属するものを除く。。 2 水上運送に係るエネルギーの使用の合
において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
5号 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
6号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
7号 船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること。
8号 船舶に関する原子力の利用に関すること。
9号 海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
146条 (船員政策課の所掌事務)
1項 船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
2号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 船員災害防止協会の行う業務に関すること。
4号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
5号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
6号 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
147条 (外航課の所掌事務)
1項 外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
4号 海運に関する国際協定に関すること。
148条 (内航課の所掌事務)
1項 内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 航路補助金に関すること。
3号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
149条 (船舶産業課の所掌事務)
1項 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
2号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
4号 造船に係る国際協力に関すること。
150条 (検査測度課の所掌事務)
1項 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
4号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の規定による有害物質一覧表の確認、特定日本船舶の譲渡し等の承認並びに船舶所有者が自ら行う再資源化解体に係る確認及び当該再資源化解体(外国において行うものに限る。)の承認の実施に関すること。
5号 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
6号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
7号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
151条から153条まで
1項 削除
154条 (海技課の所掌事務)
1項 海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
2号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。
155条及び156条
1項 削除
12目 港湾局
157条 (港湾局に置く課)
1項 港湾局に、次の七課を置く。
158条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「 港湾等 」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
4号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
5号 港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
6号 交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
158条の2 (港湾経済課の所掌事務)
1項 港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 (1981年法律第28号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。
4号 港湾等 の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。
159条 (計画課の所掌事務)
1項 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 港湾等 の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 港湾に係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全又は地域の振興に関するものに関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
5号 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
の規定による港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
6号 港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。
160条 (産業港湾課の所掌事務)
1項 産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
3号 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
4号 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
5号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
6号 都市再生特別措置法
第29条第1項第2号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
に掲げる業務(当該業務に係る同項第3号に掲げる業務を含む。)及び 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
第15条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を
各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
7号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
8号 荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
9号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
10号 港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
161条 (技術企画課の所掌事務)
1項 技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾等 の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
2号 港湾等 の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
3号 港湾等 の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
4号 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
5号 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
6号 港湾施設の産業標準に関すること。
162条 (海洋・環境課の所掌事務)
1項 海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
2号 レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
3号 レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
4号 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
5号 特定離島港湾施設( 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 (2010年法律第41号)
第8条
《特定離島港湾施設の建設等 国の事務又は…》
事業の用に供する泊地、岸壁その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの次条において「特定離島港湾施設」という。の建設、改良及び管理
に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第2号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。
6号 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること。
7号 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
8号 港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
9号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
10号 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
11号 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
12号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
13号 港湾等 の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
14号 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
163条 (海岸・防災課の所掌事務)
1項 海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
2号 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
3号 港湾等 に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
13目 航空局
164条 (航空局に置く課)
1項 航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
2項 航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
3項 安全部に、次の三課を置く。
4項 交通管制部に、次の四課を置く。
165条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。
3号 航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
4号 国際民間航空機関との連絡に関すること。
5号 外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
6号 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
7号 航空思想の普及に関すること。
8号 航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
9号 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
10号 交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
166条 (航空ネットワーク企画課の所掌事務)
1項 航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。
4号 空港等 の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
5号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
6号 前2号に掲げるもののほか、 空港等 の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
167条 (国際航空課の所掌事務)
1項 国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際航空運送の発達、改善及び調整に関すること。
2号 外国人国際航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
4号 航空に関する国際協定に関すること。
168条 (航空事業課の所掌事務)
1項 航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(国際航空課の所掌に属するものを除く。)。
2号 地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。
169条 (空港計画課の所掌事務)
1項 空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 空港等 (成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。
2号 空港等 の改善のための調査及び研究に関すること。
170条 (空港技術課の所掌事務)
1項 空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 空港等 の設置及び管理に関する事務のうち技術に関すること(安全部及び空港計画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 空港等 の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。
171条 (首都圏空港課の所掌事務)
1項 首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 首都圏内の 空港等 の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
3号 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 (1978年法律第42号)の施行に関すること。
172条 (近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)
1項 近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の 空港等 の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
173条 (安全政策課の所掌事務)
1項 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 航空機(無人航空機等( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第22項
《22 この法律において「無人航空機」とは…》
、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう
に規定する無人航空機及び同法第87条第1項に規定する航空機をいう。
第175条
《無人航空機安全課の所掌事務 無人航空機…》
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するも
において同じ。)を除く。以下この号から第4号まで及び第7号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
3号 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
4号 航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(
第175条第3号
《無人航空機安全課の所掌事務 第175条 …》
無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること交通管制部及び航空機安全課の所掌
において「 航空従事者教育等 」という。)に関すること。
5号 空港等 の安全の確保に関すること。
6号 航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
7号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第1号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第2号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
8号 航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに 航空法
第137条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による委任…》
により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。
の規定に基づく事務に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
174条
1項 削除
175条 (無人航空機安全課の所掌事務)
1項 無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
2号 無人航空機等及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
3号 無人航空機等に係る 航空従事者教育等 に関すること。
4号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第1号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第2号に規定する調査(無人航空機等に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
176条 (航空機安全課の所掌事務)
1項 航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基準の設定に関すること。
2号 航空機に係る型式証明に関すること。
3号 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
177条
1項 削除
178条 (交通管制企画課の所掌事務)
1項 交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。
3号 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関すること。
4号 航空通信網の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式の開発に関すること(管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
5号 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の整備に関する基本的な計画並びに航空保安用電気通信施設の改善のために行う施設の開発に関する調査及び研究に関すること。
6号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
179条 (管制課の所掌事務)
1項 管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 航空路に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
3号 航空交通管制に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
4号 飛行計画の承認に関すること。
180条 (運用課の所掌事務)
1項 運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 飛行計画に関すること(管制課の所掌に属するものを除く。)。
2号 航空機の運航に関する情報の提供に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
3号 航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること。
181条 (管制技術課の所掌事務)
1項 管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。
14目 北海道局
182条 (北海道局に置く課等)
1項 北海道局に、次の六課及び参事官1人を置く。
183条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策( アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第2条第2項
《2 この法律において「アイヌ施策」とは、…》
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発以下「アイヌ文化の振興等」という。並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施
に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第4号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5号 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
6号 国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
7号 北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
8号 前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
184条 (予算課の所掌事務)
1項 予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。
3号 北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。
185条 (地政課の所掌事務)
1項 地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ 宅地の整備
ロ 都市の整備(都市公園の整備を含む。)
ハ 道路の整備
ニ 住宅の整備
2号 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
3号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
186条 (水政課の所掌事務)
1項 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ 河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
ロ 水資源の開発
ハ 生活環境施設(都市公園を除く。)の整備
2号 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
3号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
187条 (港政課の所掌事務)
1項 港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ 港湾及び空港の整備
ロ 防災及び国土の保全に係る施設(港湾に係るものに限る。)の整備
ハ 運輸事業及び通信事業
2号 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
3号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
188条 (農林水産課の所掌事務)
1項 農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ 農林水産業
ロ 防災及び国土の保全に係る施設(農林水産省の所掌に係るものに限る。)の整備
2号 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
3号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
189条 (参事官の職務)
1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、
第185条第1号
《地政課の所掌事務 第185条 地政課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 イ 宅地の整備 ロ 都市の整備都市公園の整備を含む。 ハ 道路
イからニまで、
第186条第1号
《水政課の所掌事務 第186条 水政課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 イ 河川その他の防災及び国土の保全に係る施設港政課及び農林水産
イからハまで、
第187条第1号
《港政課の所掌事務 第187条 港政課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 イ 港湾及び空港の整備 ロ 防災及び国土の保全に係る施設港湾に
イからハまで並びに前条第1号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
4号 株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち 株式会社日本政策投資銀行法施行令 附則第5条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
5号 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
15目 政策統括官
190条 (政策評価官)
1項 本省に、政策評価官1人を置く。
2項 政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(
第17条第4号
《政策統括官の職務 第17条 政策統括官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に
に掲げるものに限る。)を助ける。
3節 審議会等
191条 (国立研究開発法人審議会)
1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。
2項 国立研究開発法人審議会は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3項 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、 国土交通省国立研究開発法人審議会令 (2015年政令第197号)の定めるところによる。
4節 施設等機関
192条 (設置)
1項 本省に、次の施設等機関を置く。
193条 (国土交通政策研究所)
1項 国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
2項 国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
194条 (国土技術政策総合研究所)
1項 国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
2号 前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
3号 国土交通省の職員に対し、 法
第4条第1項第57号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号、第102号並びに第109号( 空港等 の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。
2項 国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
195条から198条まで
1項 削除
199条 (国土交通大学校)
1項 国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。
2項 国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
200条から203条まで
1項 削除
204条 (航空保安大学校)
1項 航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。
2項 航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
205条 (文教研修施設の指定)
1項 国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、 法
第4条第1項第126号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
5節 地方支分部局 > 1款 地方整備局
206条 (地方整備局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2項 法
第31条第1項第2号
《地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち…》
、次に掲げる事務北海道の区域に係るものを除く。の全部又は一部を分掌する。 1 第4条第1項第1号、第24号、第37号、第39号、第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整
に掲げる事務のうち法第4条第1項第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第57号、第58号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号から第103号まで並びに第128号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第31条第1項第7号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。
3項 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前2項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前2項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
207条 (地方整備局の所掌事務)
1項 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、 法
第31条第1項
《地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち…》
、次に掲げる事務北海道の区域に係るものを除く。の全部又は一部を分掌する。 1 第4条第1項第1号、第24号、第37号、第39号、第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整
各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
208条 (地方整備局の内部組織)
1項 東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長2人を、北陸地方整備局に副局長1人を、四国地方整備局に次長2人を置く。
2項 副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
3項 次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
4項 地方整備局に、次の八部を置く。
5項 中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
2款 北海道開発局
209条 (北海道開発局の位置)
1項 北海道開発局は、札幌市に置く。
210条 (北海道開発局の内部組織)
1項 北海道開発局に、次長1人を置く。
2項 次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。
3項 北海道開発局に、次の六部を置く。
4項 前3項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。
211条
1項 削除
3款 地方運輸局
212条 (地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2項 法
第35条第1項
《地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち…》
、第4条第1項第5号、第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第46号自動車車庫に係るものに限る。、第72号から第74号ま
に掲げる事務のうち法第4条第1項第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第18号、第19号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び第100号(運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第114号及び第128号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
3項 国土交通大臣は、前2項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
213条 (地方運輸局の内部組織)
1項 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3項 地方運輸局に、次の八部を置く。
4項 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5項 第3項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
6項 前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。
214条 (地方交通審議会)
1項 各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。
2項 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。
2号 船員法 (1947年法律第100号)、 最低賃金法 (1959年法律第137号)及び 船員職業安定法 (1948年法律第130号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項 前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
215条 (運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)
1項 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
216条 (運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
1項 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2項 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
4款 地方航空局
217条 (地方航空局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
218条 (地方航空局の内部組織)
1項 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。
3項 地方航空局に、次の三部を置く。
4項 前3項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。
5款 航空交通管制部
219条 (航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
1項 航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
2項 各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、 法
第40条第1項
《航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務の…》
うち、第4条第1項第110号航空交通管制航空路管制及び進入管制に限る。及び飛行計画の承認に係るものに限る。及び第128号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
220条 (航空交通管制部の次長)
1項 福岡航空交通管制部に次長2人を、東京航空交通管制部に次長1人を置く。
2項 次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
2章 外局 > 1節 観光庁 > 1款 特別な職
221条 (次長)
1項 観光庁に、次長1人を置く。
222条 (参事官)
1項 観光庁に、参事官2人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2款 内部部局
223条 (部の設置)
1項 観光庁に、次の二部を置く。
224条 (国際観光部の所掌事務)
1項 国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。
第224条の7第2号
《国際観光課の所掌事務 第224条の7 国…》
際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 外国人観光旅客の来訪及び国際会
において同じ。)の企画及び立案に関すること。
2号 外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
3号 観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。
224条の2 (観光地域振興部の所掌事務)
1項 観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光地及び観光施設の改善に関すること。
2号 地域の振興に資する観光の振興に関すること。
3号 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
4号 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
5号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
224条の3 (課及び参事官の設置)
1項 観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。
2項 国際観光部に、国際観光課及び参事官2人を置く。
3項 観光地域振興部に、次の二課を置く。
224条の4 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
6号 観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
7号 観光庁の行政の考査に関すること。
8号 広報に関すること。
9号 観光庁の保有する情報の公開に関すること。
10号 観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。
11号 観光庁の機構及び定員に関すること。
12号 表彰及び儀式に関すること。
13号 観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
14号 観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
15号 観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
16号 観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
17号 交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。
18号 前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
224条の5 (観光戦略課の所掌事務)
1項 観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
4号 容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
5号 観光に関する調査及び研究に関すること。
6号 観光に関する統計に関すること。
7号 第3号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。
8号 観光立国推進基本法 (2006年法律第117号)
第8条
《年次報告等 政府は、毎年、国会に、観光…》
の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかに
の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
224条の6 (観光産業課の所掌事務)
1項 観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
2号 旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
4号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)
第3条第1項
《主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱…》
回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量以下「食品循環資源の再生利用等」という。を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針以下「基本方
に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
224条の7 (国際観光課の所掌事務)
1項 国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
224条の8 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
224条の9 (観光地域振興課の所掌事務)
1項 観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 観光地及び観光施設の改善に関すること。
3号 地域の振興に資する観光の振興に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
224条の10 (観光資源課の所掌事務)
1項 観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
2号 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
3号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
2節 気象庁 > 1款 特別な職
225条 (次長)
1項 気象庁に、次長1人を置く。
226条 (気象防災監)
1項 気象庁に、気象防災監1人を置く。
2項 気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。
2款 内部部局
227条 (部の設置)
1項 気象庁に、次の四部を置く。
228条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 気象庁の保有する情報の公開に関すること。
6号 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 気象庁の行政の考査に関すること。
8号 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
9号 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
10号 気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
11号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
12号 気象庁の機構及び定員に関すること。
13号 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
14号 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
15号 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
16号 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
17号 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
18号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
19号 気象業務に係る国際協力に関すること。
20号 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
21号 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
229条 (情報基盤部の所掌事務)
1項 情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。
3号 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(
第231条第1号
《地震火山部の所掌事務 第231条 地震火…》
山部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。 2 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集
において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
4号 気象予報士に関すること。
5号 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
6号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。
7号 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
8号 気象通信に関すること。
9号 気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
10号 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
230条 (大気海洋部の所掌事務)
1項 大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
3号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
4号 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
5号 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 気象庁に所属する観測船に関すること。
7号 離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
8号 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
231条 (地震火山部の所掌事務)
1項 地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
2号 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
3号 地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
4号 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。
232条 (総括整理職の数)
1項 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、2人とする。
233条 (気象庁の課等の数)
1項 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る 国家行政組織法
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 総務部に置く課長に準ずる職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、2人とする。
3款 施設等機関
234条 (設置)
1項 気象庁に、次の施設等機関を置く。
235条 (気象研究所)
1項 気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
2項 国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
3項 気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
236条 (気象衛星センター)
1項 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。
2項 気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
237条 (高層気象台)
1項 高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。
2項 国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。
3項 高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
238条 (地磁気観測所)
1項 地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
2項 国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
3項 地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
239条 (気象大学校)
1項 気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
2項 気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3項 気象大学校は、 法
第4条第1項第126号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
4款 地方支分部局
240条 (管区気象台等の名称及び位置)
1項 管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
2項 沖縄気象台は、那覇市に置く。
241条 (管区気象台の部の数)
1項 法
第49条第4項
《4 管区気象台に、政令で定める数の範囲内…》
において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
に規定する政令で定める数は、10とする。
242条 (地方気象台の数)
1項 法
第50条第1項
《国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の…》
一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
に規定する政令で定める数は、55とする。
3節 運輸安全委員会事務局 > 1款 特別な職
243条 (審議官)
1項 運輸安全 委員会 (以下この節において「 委員会 」という。)の事務局に、審議官1人を置く。
2項 審議官は、命を受けて、 委員会 の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2款 内部部局
243条の2 (事務局に置く課等)
1項 委員会 の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ1人並びに首席地方事故調査官4人を置く。
2項 前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。
243条の3 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 委員会 の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
3号 委員長及び事務局長の官印並びに 委員会 及び事務局の公印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
6号 委員会 の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
7号 委員会 の事務局の行政の考査に関すること。
8号 広報に関すること。
9号 委員会 の保有する情報の公開に関すること。
10号 委員会 の保有する個人情報の保護に関すること。
11号 委員会 の機構及び定員に関すること。
12号 委員会 の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
13号 委員会 の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
14号 委員会 所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
15号 委員会 の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
16号 委員会 の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
17号 委員会 の所掌事務に係る国際協力に関すること。
18号 事故等調査(運輸安全 委員会 設置法第15条第1項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
19号 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
20号 前各号に掲げるもののほか、 委員会 の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
243条の4 (参事官の職務)
1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 委員会 の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
2号 委員会 の会議の庶務に関すること。
3号 事故等調査に関する企画及び立案に関すること。
4号 事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。
243条の5 (首席航空事故調査官の職務)
1項 首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
2号 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
243条の6 (首席鉄道事故調査官の職務)
1項 首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
2号 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
243条の7 (首席船舶事故調査官の職務)
1項 首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第1号において「 船舶事故等 」という。)の原因を究明するための調査に関すること。
2号 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
243条の8 (首席地方事故調査官の職務)
1項 首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な 船舶事故等 以外の船舶事故等であってその置かれた
第243条の2第2項
《2 前項の首席地方事故調査官は、国土交通…》
省令で定める区域ごとに置く。
に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。
2号 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた
第243条の2第2項
《2 前項の首席地方事故調査官は、国土交通…》
省令で定める区域ごとに置く。
に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
3号 事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。
243条の9 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 委員会 の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。
4節 海上保安庁 > 1款 特別な職
244条 (次長)
1項 海上保安庁に、次長1人を置く。
245条 (海上保安監)
1項 海上保安庁に、海上保安監1人を置く。
2項 海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。
2款 内部部局
246条 (部の設置)
1項 海上保安庁に、次の五部を置く。
247条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
5号 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
6号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
7号 海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
8号 海上保安庁の機構及び定員に関すること。
9号 海上保安庁の行政の考査に関すること。
10号 海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
11号 海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
12号 広報に関すること。
13号 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
14号 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
15号 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
16号 海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
17号 海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
18号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
19号 国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
20号 留置業務に関すること。
21号 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等( 犯罪被害者等基本法 (2004年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律において「犯罪被害者等」とは…》
、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
22号 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
248条 (装備技術部の所掌事務)
1項 装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
2号 海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。
4号 物品の検収に関すること。
5号 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
249条 (警備救難部の所掌事務)
1項 警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法令の海上における励行に関すること。
2号 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
3号 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
4号 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
5号 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。
6号 危険物の荷役に係る港則に関すること。
7号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
8号 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
9号 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
10号 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
11号 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
12号 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
13号 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (2012年法律第34号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
14号 国際捜査共助に関すること。
15号 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
16号 海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
17号 警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
250条 (海洋情報部の所掌事務)
1項 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
2号 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
3号 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
4号 前3号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
251条 (交通部の所掌事務)
1項 交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海難の調査(運輸安全 委員会 及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
2号 船舶交通の障害の除去に関すること。
3号 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
4号 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
5号 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
6号 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
7号 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
8号 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 (2004年法律第114号)
第14条第1項
《海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき…》
、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。 ただし、特定の海域を航行することができる
の規定による船舶の航行制限に関すること。
9号 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
10号 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
11号 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
12号 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
13号 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
252条 (総括整理職の数)
1項 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、3人とする。
253条 (海上保安庁の課等の数)
1項 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る 国家行政組織法
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 総務部に置く課長に準ずる職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、4人とする。
3款 施設等機関
254条 (設置)
1項 海上保安庁に、次の施設等機関を置く。
255条 (海上保安大学校)
1項 海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
256条 (海上保安学校)
1項 海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
257条 (文教研修施設の指定)
1項 海上保安大学校及び海上保安学校は、 海上保安庁法
第5条第28号
《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
4款 地方支分部局
258条 (地方支分部局)
1項 海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
259条 (管区海上保安本部の内部組織)
1項 管区海上保安本部に、それぞれ次長1人(第十一管区海上保安本部にあっては、3人)を置く。
2項 次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
3項 海上保安庁法
第12条第4項
《管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲…》
内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
に規定する政令で定める数は、55とする。