国土交通省組織令《附則》

法番号:2000年政令第255号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

1条の2 (大臣官房の所掌事務の特例)

1項 大臣官房は、 第3条第1項 《大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 機密に関すること。 2 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 公文書類の接受、発送、編集及び保存に 各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第2項 《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》 例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。 に規定する特例 民法 法人(附則第5条の4において単に「特例 民法 法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

2条 (国土政策局の所掌事務の特例)

1項 国土政策局は、 第5条 《国土政策局の所掌事務 国土政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

3条 (都市局の所掌事務の特例)

1項 都市局は、 第7条 《都市局の所掌事務 都市局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に 各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号)附則第12条第1項第1号に掲げる業務(同法附則第16条の規定による改正前の地域振興整備公団法(1962年法律第95号。附則第12条において「 旧地域公団法 」という。)第19条第1項第1号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

4条 (都市局の所掌事務についての読替え)

1項 都市局の所掌事務については、当分の間、 第7条第13号 《都市局の所掌事務 第7条 都市局は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全 中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

5条 (鉄道局の所掌事務の特例)

1項 鉄道局は、 第11条 《鉄道局の所掌事務 鉄道局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道、軌道及び索道以下「鉄道等」という。の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 大都市地域における宅地開発及び鉄道 各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。

5条の2 (物流・自動車局の所掌事務の特例)

1項 物流・自動車局は、 第12条 《物流・自動車局の所掌事務 物流・自動車…》 局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(2001年法律第83号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第24条の2において「 再保険事業等 」という。)に関する事務をつかさどる。

5条の3 (海事局の所掌事務の特例)

1項 海事局は、 第13条 《海事局の所掌事務 海事局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 2012年法律第52号第3条第1項 《政府は、特定タンカー所有者で特定賠償義務…》 履行担保契約を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対し当該特定保険者が支 に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第25条の2において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。

2項 海事局は、 第13条 《海事局の所掌事務 海事局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害 各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の施行の日の前日までの間、同法附則第5条及び 第6条 《不動産・建設経済局の所掌事務 不動産・…》 建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年 の規定による有害物質一覧表に関する事務をつかさどる。

5条の4 (大臣官房総務課の所掌事務の特例)

1項 大臣官房総務課は、 第25条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関する 各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例 民法 法人の監督に関する事務をつかさどる。

6条 (国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)

1項 国土政策局離島振興課は、2033年3月31日まで置かれるものとする。

2項 国土政策局特別地域振興官は、2029年3月31日まで置かれるものとする。

7条 (国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)

1項 国土政策局総務課の所掌事務については、 第63条第4号 《総務課の所掌事務 第63条 総務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること総合計画課及び地方政策 中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8条 (国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)

1項 国土政策局地域振興課は、 第66条 《地域振興課の所掌事務 地域振興課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における特定の地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること離島振興課及び特別地域振 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。

9条 (国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)

1項 国土政策局離島振興課は、 第67条 《離島振興課の所掌事務 離島振興課は、国…》 土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務特別地域振興官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 に規定する事務のほか、2033年3月31日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

10条 (国土政策局特別地域振興官の職務の特例)

1項 国土政策局特別地域振興官は、 第69条 《特別地域振興官の職務 特別地域振興官は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。の振興に関する総合的な政策の企画及び 各号に掲げる事務のほか、2029年3月31日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

3号 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

4号 小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。

11条 (都市局参事官の設置期間の特例)

1項 第81条 《都市局に置く課等 都市局に、次の九課及…》 び参事官1人を置く。 総務課 都市環境課 国際・デジタル政策課 都市安全課 まちづくり推進課 都市計画課 市街地整備課 街路交通施設課 公園緑地・景観課 の参事官は、2029年3月31日まで置かれるものとする。

12条 (都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)

1項 都市局まちづくり推進課は、 第86条 《まちづくり推進課の所掌事務 まちづくり…》 推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関す 各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う 独立行政法人都市再生機構法 附則第12条第1項第1号に掲げる業務( 旧地域公団法 第19条第1項第1号 《特定公共施設の管理者は、前条第1項の同意…》 をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 1 道路法第10条の路線の廃止又は変更 2 道路法第18条第1項の道路の区域の変更 3 都市公 イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

13条 (都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)

1項 都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、 第88条第10号 《市街地整備課の所掌事務 第88条 市街地…》 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土地区画整理事業に関すること独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。。 2 市街地再開発事業に関するこ 中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

14条 (水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)

1項 水管理・国土保全局総務課は、 第92条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項及び第3項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

14条の2 (水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)

1項 水管理・国土保全局下水道事業課は、 第99条 《下水道事業課の所掌事務 下水道事業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導に関すること。 2 土地区画整理事業として行われる下 各号に掲げる事務のほか、2031年3月31日までの間、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第17条第1項 《過疎地域における市町村が管理する公共下水…》 道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠きよ、終末処理場及びポンプ施設以下この条において「幹線 の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。

15条 (道路局総務課の所掌事務の特例)

1項 道路局総務課は、 第106条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること参事官の所掌に属するものを除く。。 2 道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 道路の整備、利用、保全 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項から第3項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

16条 (道路局路政課の所掌事務の特例)

1項 道路局路政課は、 第107条 《路政課の所掌事務 路政課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 2 道路の行政監督に関すること道路交通管理課の所掌に属するものを除く。。 3 道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

17条

1項 削除

18条 (道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)

1項 道路局環境安全・防災課は、 第111条 《環境安全・防災課の所掌事務 環境安全・…》 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。 2 高速自動車国道国がその整備を行うものに限る。及び一般国道の整備及び 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

19条

1項 削除

20条 (住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)

1項 住宅局市街地建築課は、 第121条 《市街地建築課の所掌事務 市街地建築課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建築基準法1950年法律第201号第3章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること 各号に掲げる事務のほか、 都市再開発法 附則第4条第2項の規定により旧防災建築街区造成法(1961年法律第110号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。

21条 (鉄道局総務課の所掌事務の特例)

1項 鉄道局総務課は、 第123条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 3 鉄道局の所掌に係 各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。

22条

1項 削除

23条 (鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)

1項 鉄道局鉄道事業課は、 第126条 《鉄道事業課の所掌事務 鉄道事業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等に関する助成に関すること技術企画課及び施設課の 各号に掲げる事務のほか、2031年3月31日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号。以下この条及び次条において「 債務等処理法 」という。)附則第5条第1項及び 第7条第1項第1号 《都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全 の業務に関する事務をつかさどる。

2項 鉄道局鉄道事業課は、 第126条 《鉄道事業課の所掌事務 鉄道事業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等に関する助成に関すること技術企画課及び施設課の 各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第11条第1項第1号及び第4号から第7号までの業務並びにこれらに附帯する業務、同条第3項の業務並びに同条第5項の業務のうち協定に係る業務に関すること。

2号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 債務等処理法 第27条第1項 《機構は、第13条第1項から第3項までに規…》 定する業務以下「特例業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「特例業務勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する特例業務(次条において単に「特例業務」という。並びに債務等処理法附則第7条第1項第2号及び第3号の業務に関すること(鉄道局施設課の所掌に属するものを除く。)。

3号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条から 第4条 《総合政策局の所掌事務 総合政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省 までの規定に基づく事務に関すること。

4号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条から 第4条 《総合政策局の所掌事務 総合政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省 までの規定に基づく事務に関すること。

3項 鉄道局鉄道事業課は、 第126条 《鉄道事業課の所掌事務 鉄道事業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等に関する助成に関すること技術企画課及び施設課の 各号に掲げる事務、第1項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、 東京地下鉄株式会社法 2002年法律第188号)附則第13条第1項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る 交通債券 以下この項において「 交通債券 」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。

4項 鉄道局鉄道事業課は、 第126条 《鉄道事業課の所掌事務 鉄道事業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等に関する助成に関すること技術企画課及び施設課の 各号に掲げる事務、第1項に規定する事務、第2項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 債務等処理法 附則第4条第1項第2号及び 第6条第1項 《不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年法律第92号の規定による土地利用 の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。

24条 (鉄道局施設課の所掌事務の特例)

1項 鉄道局施設課は、 第129条 《施設課の所掌事務 施設課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。 3 索道による運送及び索道事業 各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び 債務等処理法 附則第7条第1項第3号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。

24条の2 (物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例)

1項 物流・自動車局安全政策課は、 第135条 《安全政策課の所掌事務 安全政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 道路運送の安全の確保に関すること車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。。 2 道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。 3 自動車損 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 再保険事業等 に関する事務をつかさどる。

25条 (海事局総務課の所掌事務の特例)

1項 海事局総務課は、 第143条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること安全政策課及び海洋・環 各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第11条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第5項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。

25条の2 (海事局安全政策課の所掌事務の特例)

1項 海事局安全政策課は、 第144条 《安全政策課の所掌事務 安全政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 水 各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。

25条の3 (海事局海洋・環境政策課の所掌事務の特例)

1項 海事局海洋・環境政策課は、 第145条 《海洋・環境政策課の所掌事務 海洋・環境…》 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な 各号に掲げる事務のほか、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の施行の日の前日までの間、同法附則第5条及び 第6条 《不動産・建設経済局の所掌事務 不動産・…》 建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年 の規定による有害物質一覧表に関する基準の設定並びにこれに関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

26条 (海事局内航課の所掌事務の特例)

1項 海事局内航課は、 第148条 《内航課の所掌事務 内航課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 航路補助金に関すること。 3 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関 各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第11条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。

26条の2 (海事局検査測度課の所掌事務の特例)

1項 海事局検査測度課は、 第150条 《検査測度課の所掌事務 検査測度課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること安全政策課の所掌に属するものを除く。。 2 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関す 各号に掲げる事務のほか、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の施行の日の前日までの間、同法附則第5条及び 第6条 《不動産・建設経済局の所掌事務 不動産・…》 建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年 の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事局海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

27条 (地方整備局の所掌事務の特例)

1項 地方整備局は、 第207条 《地方整備局の所掌事務 地方整備局は、国…》 土交通省の所掌事務のうち、法第31条第1項各号に掲げる事務北海道の区域に係るものを除く。を分掌する。 に規定する事務のほか、法附則第9条第1項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月4日政令第443号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2000年11月15日)から施行する。

附 則(2000年11月15日政令第474号)

1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日政令第495号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年12月6日政令第500号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第206条第1項 《地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次…》 のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 東北地方整備局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東地方整備局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山 の表及び別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第134号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月25日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年5月1日)から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第219号)

1項 この政令は、航空事故調査 委員会 設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

附 則(2001年11月7日政令第346号)

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2001年12月21日政令第419号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第78号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 第8条 《水管理・国土保全局の所掌事務 水管理・…》 国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関する第9条 《道路局の所掌事務 道路局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 道路の整備、利用、保全その他の管理これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。に関すること災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関する第102条 《水資源計画課の所掌事務 水資源計画課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること水資源政策課の所掌に属するものを除く。。 2 水資源部の所掌事務 から 第104条 《保全課の所掌事務 保全課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 砂防工事災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。に関すること。 2 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の まで、 第111条 《環境安全・防災課の所掌事務 環境安全・…》 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。 2 高速自動車国道国がその整備を行うものに限る。及び一般国道の整備及び 及び 第112条 《高速道路課の所掌事務 高速道路課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 高速道路高速道路株式会社法2004年法律第99号第2条第2項に規定する高速道路をいう。次条第1号において同じ。の整備の手法の企画及び立案に関すること。 2 地方道路公社 の改正規定、同令附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第14条の次に1条を加える改正規定は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 の改正規定、第13条第2項を削る改正規定、 第19条 《次長 総合政策局、不動産・建設経済局、…》 水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長1人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。第140条 《審査・リコール課の所掌事務 審査・リコ…》 ール課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。 2 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること自動第144条 《安全政策課の所掌事務 安全政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 水第149条 《船舶産業課の所掌事務 船舶産業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること総務課の所掌に属するものを除く。。 2 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関す 及び 第150条 《検査測度課の所掌事務 検査測度課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること安全政策課の所掌に属するものを除く。。 2 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関す の改正規定、第152条を削る改正規定、第153条の改正規定、同条を第152条とする改正規定、 第154条 《海技課の所掌事務 海技課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること総務課の所掌に属するものを除く。。 2 船舶の航行の安全の確保 の改正規定、同条を第153条とする改正規定、第155条の改正規定、同条を 第154条 《海技課の所掌事務 海技課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること総務課の所掌に属するものを除く。。 2 船舶の航行の安全の確保 とする改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第134号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第135号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第136号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第137号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月31日政令第188号)

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年5月31日政令第191号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第192号)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第64号)の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「 法令 」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした 法令 の規定による申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2002年8月12日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第345号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2002年12月11日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年12月18日)から施行する。

附 則(2002年12月27日政令第404号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 から 第5条 《国土政策局の所掌事務 国土政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月16日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月11日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月18日政令第259号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定、附則第46条中 国土交通省組織令 2000年政令第255号第41条 《環境政策課の所掌事務 環境政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に係る環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通 の改正規定(同条第3号の次に1号を加える部分に限る。及び附則第48条の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで、附則第13条及び 第14条 《港湾局の所掌事務 港湾局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 2 航路の整備、保全及び管理に関すること。 3 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 4 国が行う海洋の汚染 の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定、附則第15条中 国土交通省組織令 2000年政令第255号第134条 《貨物流通事業課の所掌事務 貨物流通事業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。。 2 自家用貨物自動車の の改正規定(同条に1号を加える部分に限る。及び附則第16条の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第14条 《港湾局の所掌事務 港湾局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 2 航路の整備、保全及び管理に関すること。 3 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 4 国が行う海洋の汚染 から 第17条 《政策統括官の職務 政策統括官は、命を受…》 けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るもの までの規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第43条 《交通政策課の所掌事務 交通政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること地域交通課の所掌に属 までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から 第38条 《政策課の所掌事務 政策課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌事 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第41条 《環境政策課の所掌事務 環境政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に係る環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通 まで、 第43条 《交通政策課の所掌事務 交通政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること地域交通課の所掌に属 及び 第44条 《地域交通課の所掌事務 地域交通課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに 第11条 《鉄道局の所掌事務 鉄道局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道、軌道及び索道以下「鉄道等」という。の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 大都市地域における宅地開発及び鉄道 から 第13条 《海事局の所掌事務 海事局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害 まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《地域交通課の所掌事務 地域交通課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第96号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 公文書類の接受 から 第6条 《不動産・建設経済局の所掌事務 不動産・…》 建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動第4条 《総合政策局の所掌事務 総合政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省第19条 《次長 総合政策局、不動産・建設経済局、…》 水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長1人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。 から 第21条 《参事官及び技術参事官 大臣官房に、参事…》 官24人及び技術参事官1人を置く。 2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 3 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通 まで、 第22条第1項 《大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、…》 次の六課並びに監察官1人、危機管理官1人及び運輸安全監理官1人を置く。 人事課 総務課 広報課 会計課 福利厚生課 技術調査課第23条 《 削除…》 から 第25条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関する まで、 第36条 《総合政策局に置く課 総合政策局に、次の…》 十五課を置く。 総務課 政策課 社会資本整備政策課 バリアフリー政策課 環境政策課 海洋政策課 交通政策課 地域交通課 モビリティサービス推進課 公共事業企画調整課 技術政策課 国際政策課 海外プロジ第37条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること政策課の所掌に属するものを除く。。 2 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること政府関係金融機関 及び 第51条 《情報政策課の所掌事務 情報政策課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 総合政策局の所掌事務第4条第25号から第29号までに掲げるものに限る。に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関するこ から第53条までの改正規定、同令第54条を削る改正規定、同令第55条の改正規定、同条を同令第54条とする改正規定、同令第56条の改正規定、同条を同令第55条とする改正規定、同令第57条の改正規定、同条を同令第56条とする改正規定、同令第58条の改正規定、同条を同令第57条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第140条から 第148条 《内航課の所掌事務 内航課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 航路補助金に関すること。 3 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関 まで、第151条、 第164条 《航空局に置く課 航空局に、航空ネットワ…》 ーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。 2 航空ネットワーク部に、次の七課を置く。 航空ネットワーク企画課 国際航空課 航空事業課 空港計画課 空港技術課 首都圏空港課 近畿圏・第168条 《航空事業課の所掌事務 航空事業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 航空に関する事業航空機及びその装備品の生産修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。の発達、改善及び調第182条 《北海道局に置く課等 北海道局に、次の六…》 及び参事官1人を置く。 総務課 予算課 地政課 水政課 港政課 農林水産課 及び 第183条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため の改正規定、同令第184条を削り、同令第185条を同令第184条とし、同令第186条から 第188条 《農林水産課の所掌事務 農林水産課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 イ 農林水産業 ロ 防災及び国土の保全に係る施設農林水産省の所掌 までを1条ずつ繰り上げ、同令第189条を同令第188条とし、同令第1章第2節第3款第14目中同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第221条から 第223条 《部の設置 観光庁に、次の二部を置く。 …》 国際観光部 観光地域振興部 まで及び附則第25条の改正規定、 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 公文書類の接受 中国土交通省独立行政法人評価 委員会 令第9条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第3条の規定2004年7月1日

2号

3号 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 の規定2005年4月1日

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年6月18日政令第205号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(2005年3月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、同法附則第1条第2号に定める日(2004年12月1日)から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第280号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第7条の規定並びに附則第20条中 国土交通省組織令 2000年政令第255号)附則第5条の4を同令附則第5条の5とし、同令附則第5条の3を同令附則第5条の4とし、同令附則第5条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に2条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2004年11月1日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年10月8日政令第305号)

1項 この政令は、2004年10月12日から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年2月2日政令第15号) 抄

1項 この政令は、2005年2月17日から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第79号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 のうち 国土交通省組織令 附則第3条第1項の表の改正規定、附則第6条の表の改正規定、附則第8条の改正規定、附則第12条の改正規定、附則第16条の表の改正規定及び附則第18条の表の改正規定並びに 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月13日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第195号)

1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第38条 《政策課の所掌事務 政策課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌事 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第227号) 抄

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。ただし、 第164条第4項 《4 交通管制部に、次の四課を置く。 交通…》 管制企画課 管制課 運用課 管制技術課第178条第3号 《交通管制企画課の所掌事務 第178条 交…》 通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。 3 航空交通に関する空域の指定第179条第3号 《管制課の所掌事務 第179条 管制課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること交通管制企画課の所掌に属するものを除く。。 2 航空路に関すること交通管制企画課第180条第2号 《運用課の所掌事務 第180条 運用課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 飛行計画に関すること管制課の所掌に属するものを除く。。 2 航空機の運航に関する情報の提供に関すること交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。。 3 航 及び 第181条 《管制技術課の所掌事務 管制技術課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関すること交通管制企画課の所掌に属するものを除く。。 2 航空通信網人工衛星を利用するものに限る。の設定その他航空 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第249号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第117号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年7月1日から施行する。

1号 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 目次の改正規定(第129条 《施設課の所掌事務 施設課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。 3 索道による運送及び索道事業 」を「 第129条 《施設課の所掌事務 施設課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。 3 索道による運送及び索道事業 の二」に改める部分を除く。)、同令第20条の改正規定、同令第36条第1項の改正規定(及び参事官1人」を削る部分を除く。)、同令第51条から第53条までの改正規定、同令第54条を削る改正規定、同令第55条の改正規定、同条を同令第54条とする改正規定、同令第56条第3号から第5号までを削り、同条を同令第55条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第57条、 第140条 《審査・リコール課の所掌事務 審査・リコ…》 ール課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。 2 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること自動 から 第145条 《海洋・環境政策課の所掌事務 海洋・環境…》 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な まで、 第147条 《外航課の所掌事務 外航課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 船舶貸渡業内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。、海運仲立業 から 第150条 《検査測度課の所掌事務 検査測度課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること安全政策課の所掌に属するものを除く。。 2 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関す まで、第153条及び 第213条 《地方運輸局の内部組織 北海道運輸局、東…》 北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長1人を置く。 2 次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。 3 地方運輸局に、次の の改正規定、第2章第1節第1款及び第2款の款名を削る改正規定並びに同令第224条及び附則第25条の2の改正規定

附 則(2006年3月31日政令第152号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月17日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月24日政令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。

附 則(2006年6月8日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月11日政令第265号)

1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2006年12月27日政令第404号)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第34条 《整備課の所掌事務 整備課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 営繕工事に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 官公庁施設に関する基準官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。の設定に関 財務省組織令 第15条第16号 《文書課の所掌事務 第15条 文書課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省 及び 第19条第9号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定に限る。)、 第35条 《税制第三課の所掌事務 税制第三課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 所得税法1965年法律第33号第78条第2項第2号の規定 国土交通省組織令 第10条第11号 《住宅局の所掌事務 第10条 住宅局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 住宅その附帯施設を含む。の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 2 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること都市局の所掌に属するものを除 の改正規定及び 第121条 《市街地建築課の所掌事務 市街地建築課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建築基準法1950年法律第201号第3章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること に1号を加える改正規定に限る。)、 第36条 《総合政策局に置く課 総合政策局に、次の…》 十五課を置く。 総務課 政策課 社会資本整備政策課 バリアフリー政策課 環境政策課 海洋政策課 交通政策課 地域交通課 モビリティサービス推進課 公共事業企画調整課 技術政策課 国際政策課 海外プロジ 及び 第37条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること政策課の所掌に属するものを除く。。 2 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること政府関係金融機関 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第72号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 第13条第7号 《海事局の所掌事務 第13条 海事局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による第149条第6号 《船舶産業課の所掌事務 第149条 船舶産…》 業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること総務課の所掌に属するものを除く。。 2 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び 及び 第150条第3号 《検査測度課の所掌事務 第150条 検査測…》 度課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること安全政策課の所掌に属するものを除く。。 2 水上運送に係るエネルギーの使用の合 の改正規定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第135号) 抄

1項 この政令は、2007年7月1日から施行する。ただし、 第15条第4項 《4 交通管制部は、第1項第1号に掲げる事…》 務空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。、同項第3号に掲げる事務航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関する 及び第5項の改正規定、 第21条第1項 《大臣官房に、参事官24人及び技術参事官1…》 人を置く。 の改正規定(「1人」を「2人」に改める部分に限る。並びに 第100条 《防災課の所掌事務 防災課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。、監督第101条第6号 《水資源政策課の所掌事務 第101条 水資…》 源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 水の需給に関する総合的かつ基本的な政策水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計第107条第6号 《路政課の所掌事務 第107条 路政課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 2 道路の行政監督に関すること道路交通管理課の所掌に属するものを除く。。 3 道路網の構成の基準の設定、国土開発幹第111条第1号 《環境安全・防災課の所掌事務 第111条 …》 環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。 2 高速自動車国道国がその整備を行うものに限る。及び一般国道第113条第5号 《参事官の職務 第113条 参事官は、命を…》 受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。 2 東京湾横断道路の第157条 《港湾局に置く課 港湾局に、次の七課を置…》 く。 総務課 港湾経済課 計画課 産業港湾課 技術企画課 海洋・環境課 海岸・防災課第158条第6号 《総務課の所掌事務 第158条 総務課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 港湾、航路及び港湾に係る海岸以下この目において「港湾等」という。の整備及び保全に関する事業に関すること他課の所掌に第159条第2号 《計画課の所掌事務 第159条 計画課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 港湾等の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企第160条 《産業港湾課の所掌事務 産業港湾課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 港湾の利用に関する事務のうち、港湾にお から 第162条 《海洋・環境課の所掌事務 海洋・環境課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。 2 レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること海岸・防災課の所掌に属するも まで、 第175条 《無人航空機安全課の所掌事務 無人航空機…》 安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するも第180条第2号 《運用課の所掌事務 第180条 運用課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 飛行計画に関すること管制課の所掌に属するものを除く。。 2 航空機の運航に関する情報の提供に関すること交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。。 3 航第220条第1項 《福岡航空交通管制部に次長2人を、東京航空…》 交通管制部に次長1人を置く。第247条 《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並 及び 第249条 《警備救難部の所掌事務 警備救難部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭難船舶の救護並びに の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価 委員会 令(2000年政令第324号)第9条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月8日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年6月11日)から施行する。

附 則(2007年7月6日政令第204号)

1項 この政令は、 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 2007年法律第34号)の施行の日(2007年7月20日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第249号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2007年11月21日政令第341号) 抄

1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2007年法律第115号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第395号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第97号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月30日政令第213号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第339号) 抄

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。ただし、 第7条 《都市局の所掌事務 都市局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に の改正規定、 第90条 《公園緑地・景観課の所掌事務 公園緑地・…》 景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。に関すること都市安全課及び参事官の所掌に属する に1号を加える改正規定、附則第2条の改正規定及び附則第5条の5を削る改正規定並びに次項の規定は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号)の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2009年2月16日政令第24号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2009年6月4日)から施行する。

附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第72号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第103号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 公文書類の接受 から 第6条 《不動産・建設経済局の所掌事務 不動産・…》 建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第208号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 及び 都市開発資金の貸付け に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《総合政策局の所掌事務 総合政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省 から 第6条 《不動産・建設経済局の所掌事務 不動産・…》 建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること政策統括官の所掌に属するものを除く。。 2 国土利用計画法1974年 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第90号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月19日政令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2010年5月20日)から施行する。

附 則(2010年6月23日政令第157号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2010年6月24日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第85号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月30日政令第158号) 抄

1項 この政令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第237号) 抄

1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年10月19日政令第321号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第84号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 附則第2条の表、 第7条 《都市局の所掌事務 都市局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に の表及び 第8条 《水管理・国土保全局の所掌事務 水管理・…》 国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関する の表の改正規定並びに 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月25日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第174号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日政令第175号)

1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日政令第178号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 公文書類の接受 から 第5条 《国土政策局の所掌事務 国土政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関 まで及び 第7条 《都市局の所掌事務 都市局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、原子力規制 委員会 設置法の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2012年9月20日政令第238号)

1項 この政令は、 海上保安庁法 及び 領海等における外国船舶の航行に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2012年11月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年12月4日)から施行する。

附 則(2012年12月12日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第49号) 抄

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第95号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月26日政令第127号) 抄

1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第144号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月28日政令第200号) 抄

1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日政令第370号) 抄

1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月25日政令第219号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第241号) 抄

1項 この政令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第283号) 抄

1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第160号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 附則第2条の表、 第7条 《都市局の所掌事務 都市局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に の表、 第8条 《水管理・国土保全局の所掌事務 水管理・…》 国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関する の表、 第16条 《北海道局の所掌事務 北海道局は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業北海道の区域内において行わ の表及び 第18条 《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。 の表の改正規定並びに 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第188号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月26日政令第260号)

1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年7月17日政令第273号)

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第291号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第300号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日政令第444号) 抄

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月15日政令第8号)

1項 この政令は、の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日政令第248号)

1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年8月29日政令第288号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2016年11月18日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第123号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月28日政令第143号)

1項 この政令は、 自転車活用推進法 2016年法律第113号)の施行の日(2017年5月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第193号) 抄

1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第195号)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(2017年8月18日政令第228号)

1項 この政令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第123号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第128号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月18日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月29日政令第196号)

1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。

附 則(2018年8月20日政令第244号)

1項 この政令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第277号)

1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

附 則(2019年1月23日政令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び 第5条 《国土政策局の所掌事務 国土政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関 から 第7条 《都市局の所掌事務 都市局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。。 2 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に までの規定並びに附則第9条中 国土交通省組織令 2000年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第46号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月27日政令第64号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第132号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第45号)

1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第205号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第208号) 抄

1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条の規定 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2020年3月1日

附 則(2020年3月30日政令第82号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第137号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 の規定( 国土審議会令 第2条第1項 《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》 き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土利用計画法 の表土地政策分科会の項中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。及び 第3条 《部会 審議会及び分科会は、その定めると…》 ころにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長分科会に置かれる部会にあっては、分科会長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月27日政令第174号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日。次条において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年6月19日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第262号) 抄

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第82号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第132号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第135号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月30日政令第188号) 抄

1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2021年7月14日政令第205号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年7月30日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第165号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 国土交通省組織令 附則第2条の表の改正規定、同令附則第7条の表の改正規定及び同令附則第8条の表の改正規定並びに 第2条 《大臣官房及び並びに政策統括官及び国際統…》 括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月22日政令第224号)

1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年11月28日政令第354号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第93号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第100号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月23日政令第219号)

1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第278号) 抄

1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第92号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第139号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第236号) 抄

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

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