環境省組織令《本則》

法番号:2000年政令第256号

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号及び 環境省設置法 1999年法律第101号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 秘書官

1条 (秘書官の定数)

1項 秘書官の定数は、1人とする。

2章 内部部局等 > 1節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等

2条 (大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)

1項 環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官1人を置く。

2項 大臣官房に、環境保健部を置く。

3条 (大臣官房の所掌事務)

1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。

4号 環境省の機構及び定員に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

7号 環境省の保有する情報の公開に関すること。

8号 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

10号 国会との連絡に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

13号 環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

14号 環境省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

15号 環境省の行政の考査に関すること。

16号 地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。

17号 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。

18号 中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。

19号 環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。

20号 国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。

21号 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。

22号 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

23号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

24号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

25号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

26号 環境調査研修所の業務に関すること。

27号 環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

28号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

29号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

30号 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「 地球環境保全等 」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

31号 地球環境保全等 に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第3号、 第16条第9号 《総合政策課の所掌事務 第16条 総合政策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。。 2 環境省の行政の考査に関すること。 3 国立研究開 及び 第26条第4号 《総務課の所掌事務 第26条 総務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策 において同じ。及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

32号 国土利用計画( 国土利用計画法 1974年法律第92号第4条 《国土利用計画 国土利用計画は、全国の区…》 域について定める国土の利用に関する計画以下「全国計画」という。、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画以下「都道府県計画」という。及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画以下「 に規定する計画をいう。 第19条第2号 《土地に関する権利の買取り請求 第19条 …》 規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第14条第1項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請 において同じ。)のうち全国計画(同法第4条に規定する全国計画をいう。同号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

33号 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。

34号 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

35号 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

36号 環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「 基準等 」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「 規制等 」という。)に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第6項 《6 この法律において「地域脱炭素化促進事…》 業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応 に規定する地域の脱炭素化をいう。以下同じ。)に関する施策に関するもの及び環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、 環境基本法 1993年法律第91号第22条 《環境の保全上の支障を防止するための経済的…》 措置 国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動以下この条において「負荷活動」という。を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとること に定めるところにより行う事務に限る。)。

37号 環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する 基準等 の策定及び当該規制の実施に関すること。

38号 環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関すること。

39号 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。

40号 環境の保全の観点からの環境影響評価に関する 基準等 の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。

41号 大阪湾臨海地域開発整備法 1992年法律第110号)の施行に関すること。

42号 次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。

環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、 環境基本法 第22条 《環境の保全上の支障を防止するための経済的…》 措置 国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動以下この条において「負荷活動」という。を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとること に定めるところにより行う事務に関すること。

環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。

事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。

事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体( 第17条 《公害防止計画の作成 都道府県知事は、次…》 のいずれかに該当する地域について、環境基本計画を基本として、当該地域において実施する公害の防止に関する施策に係る計画以下「公害防止計画」という。を作成することができる。 1 現に公害が著しく、かつ、 及び 第20条 《環境影響評価の推進 国は、土地の形状の…》 変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保 において「 事業者等 」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。

環境の保全に関する研究並びに技術の開発及び普及に関すること。

環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。

43号 国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。

44号 独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。

45号 第28号から前号までに掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定及び当該観点からの 規制等 に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

46号 環境省設置法 第3条第1項 《環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然…》 環境の保護及び整備その他の環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

47号 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 環境保健部は、前項第26号に掲げる事務( 第49条第2項第2号 《2 環境調査研修所は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。 2 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、 に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第28号及び第29号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「 発生機構が未解明な化学物質汚染 」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第33号、第35号、第38号及び第39号に掲げる事務並びに同項第45号に掲げる事務( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。

4条 (地球環境局の所掌事務)

1項 地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

2号 地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

3号 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

4号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。

5号 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

6号 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

7号 環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。

8号 環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。

9号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等( 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号第2条第1項 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され に規定する特定有害廃棄物等をいう。 第7条第3号 《輸出移動書類に係る届出 第7条 第5条第…》 1項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければなら 及び 第44条第1号 《廃棄物規制課の所掌事務 第44条 廃棄物…》 規制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。 2 産業廃棄物廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理 において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。 第7条第3号 《環境再生・資源循環局の所掌事務 第7条 …》 環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること原子炉の運転等原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号第2条第1 及び 第44条第1号 《廃棄物規制課の所掌事務 第44条 廃棄物…》 規制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。 2 産業廃棄物廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理 において同じ。並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの 基準等 の策定及び当該観点からの 規制等 に関すること( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

5条 (水・大気環境局の所掌事務)

1項 水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

2号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

3号 環境基準( 環境基本法 第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 に規定する基準をいう。 第32条第1号 《地球環境保全等に関する国際協力等 第32…》 条 国は、地球環境保全に関する国際的な連携を確保することその他の地球環境保全に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発途上にある海外の地域の環境の保全及び国際的に高い価値 において同じ。及びダイオキシン類環境基準( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第7条 《環境基準 政府は、ダイオキシン類による…》 大気の汚染、水質の汚濁水底の底質の汚染を含む。及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。

4号 公害の防止のための規制に関すること。

5号 瀬戸内海環境保全特別措置法 1973年法律第110号)の施行に関すること。

6号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。 第33条第3号 《第33条 環境大臣は、我が国における事業…》 活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成するものとする。 2 前項の計画においては、次の事項を定めるものとする。 1 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関す において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

7号 環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

8号 環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

9号 環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する 基準等 の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

10号 環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

11号 環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する 基準等 の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

12号 環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する 基準等 の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。

13号 環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関すること。

14号 環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

15号 有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定及び当該観点からの 規制等 に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの( 第3条第1項第33号 《国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防…》 及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 、第34号及び第38号に掲げる事務、 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

6条 (自然環境局の所掌事務)

1項 自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

2号 自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

3号 南極地域の環境の保護に関すること。

4号 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。

5号 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。

6号 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。 第37条第5号 《自然環境計画課の所掌事務 第37条 自然…》 環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査自然環境保全法1972年法律第85号に規定する基礎調査をいう。その他自然環境の保護及び整備に関す 及び 第38条第2号 《国立公園課の所掌事務 第38条 国立公園…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自然公園の保護及び整備自然環境整備課の所掌に属するものを除く。並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。 2 景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に において同じ。)の整備に関すること。

7号 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

8号 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。

9号 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。

10号 愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

11号 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

12号 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

13号 環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。

14号 前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの 基準等 の策定並びに当該観点からの 規制等 に関すること。

7条 (環境再生・資源循環局の所掌事務)

1項 環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等( 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第2条第1項 《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》 次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の に規定する原子炉の運転等をいう。 第43条第4号 《廃棄物適正処理推進課の所掌事務 第43条…》 廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 一般廃棄物廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理に関すること総務課、廃棄物規制課及び参事官の所掌に属 及び 第45条第6号 《参事官の職務 第45条 参事官は、命を受…》 けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 1 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること原子力災害から において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「 原子力災害からの環境の再生 」という。並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。 第23条第1号 《特別な助成 第23条 国は、生活環境の保…》 及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。第43条第4号 《廃棄物適正処理推進課の所掌事務 第43条…》 廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 一般廃棄物廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理に関すること総務課、廃棄物規制課及び参事官の所掌に属 及び 第45条第6号 《参事官の職務 第45条 参事官は、命を受…》 けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 1 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること原子力災害から を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第4号及び 第43条第3号 《廃棄物適正処理推進課の所掌事務 第43条…》 廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 一般廃棄物廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理に関すること総務課、廃棄物規制課及び参事官の所掌に属 において同じ。)(次号並びに 第42条第2号 《総務課の所掌事務 第42条 総務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること資源の循環利用等に係るものに限る。。 及び第3号において「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。

2号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること( 原子力災害からの環境の再生 及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。

3号 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。

4号 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。

5号 原子力災害からの環境の再生 に関すること。

6号 環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

7号 環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

8号 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 1975年法律第31号)の施行に関すること。

8条 (総合環境政策統括官の職務)

1項 総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

2節 特別な職の設置等

9条 (官房長)

1項 大臣官房に、官房長を置く。

2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

10条 (次長)

1項 環境再生・資源循環局に、次長1人を置く。

2項 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

11条 (政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)

1項 大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官4人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 政策立案総括審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3項 公文書監理官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5項 地域脱炭素推進審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項のうち地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6項 審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3節 課の設置等 > 1款 大臣官房

12条 (大臣官房に置く課等)

1項 大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官1人を置く。

2項 環境保健部に、次の二課及び参事官1人を置く。

13条 (秘書課の所掌事務)

1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

4号 機構及び定員に関すること。

5号 地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。

6号 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。

7号 環境省の事務能率の増進に関すること。

8号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

14条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

3号 環境省の保有する情報の公開に関すること。

4号 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。

5号 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。

6号 国会との連絡に関すること。

7号 広報に関すること。

8号 中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。

9号 環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。

10号 国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。

11号 官報掲載に関すること。

12号 環境省の所掌事務に関する相談に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

15条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

3号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

4号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により内閣に設けられた共済組合に関すること(環境省及び環境省の所管する独立行政法人の職員に関するものに限る。)。

5号 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。

6号 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

7号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

8号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

9号 職員(環境省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

10号 環境省所管の建築物の営繕に関すること。

11号 庁内の管理に関すること。

16条 (総合政策課の所掌事務)

1項 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)。

2号 環境省の行政の考査に関すること。

3号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

4号 環境調査研修所の業務に関すること(環境保健部の所掌に属するものを除く。)。

5号 環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

6号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び地域政策課の所掌に属するものを除く。)。

7号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

8号 地球環境保全等 に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

9号 地球環境保全等 に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

10号 環境省の所掌事務に係る環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(次条において「 環境教育等の振興 」という。並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(同条において「 非営利環境保全活動 」という。)の促進に関する事務の総括に関すること。

11号 環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

12号 大臣官房の所掌事務(環境保健部並びに秘書課、総務課及び会計課の所掌に属するものを除く。)に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。

13号 国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。

14号 独立行政法人環境再生保全機構の行う 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号第10条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法 及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。

15号 独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定及び当該観点からの 規制等 に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課、環境影響評価課、地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

17号 環境省設置法 第3条第1項 《環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然…》 環境の保護及び整備その他の環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

17条 (環境経済課の所掌事務)

1項 環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること( 事業者等 が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの( 環境教育等の振興 及び 非営利環境保全活動 の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

2号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること( 事業者等 が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの( 環境教育等の振興 及び 非営利環境保全活動 の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

3号 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

4号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、 環境基本法 第22条 《環境の保全上の支障を防止するための経済的…》 措置 国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動以下この条において「負荷活動」という。を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとること に定めるところにより行う事務に限る。)。

5号 次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。

環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、 環境基本法 第22条 《環境の保全上の支障を防止するための経済的…》 措置 国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動以下この条において「負荷活動」という。を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとること に定めるところにより行う事務に関すること。

環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。

事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること( 環境教育等の振興 に係るものを除く。)。

事業者等 が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること( 非営利環境保全活動 の促進に係るものを除く。)。

6号 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定に関すること( 事業者等 が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの( 環境教育等の振興 及び 非営利環境保全活動 の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

18条 (環境影響評価課の所掌事務)

1項 環境影響評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境の保全の観点からの環境影響評価に関する 基準等 の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。

2号 環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する 基準等 の策定及び当該規制の実施に関すること。

19条 (地域政策課の所掌事務)

1項 地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

3号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。

4号 大阪湾臨海地域開発整備法 の施行に関すること。

5号 環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。

20条 (地域脱炭素事業推進課の所掌事務)

1項 地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び 事業者等 が行う事業への支援に関するものに限る。)をつかさどる。

21条 (参事官の職務)

1項 第12条第1項 《大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、…》 次の八課及び参事官1人を置く。 秘書課 総務課 会計課 総合政策課 環境経済課 環境影響評価課 地域政策課 地域脱炭素事業推進課 の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。

22条 (企画課の所掌事務)

1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 環境調査研修所の業務に関すること( 第49条第2項第2号 《2 環境調査研修所は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。 2 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、 に掲げる事務に関するものに限る。)。

3号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

4号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

5号 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(化学物質安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

6号 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

7号 独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

23条 (化学物質安全課の所掌事務)

1項 化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。

2号 ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 第2条第1項 《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容1日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容1日摂取量をいう。)に関すること。

3号 公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 環境保健部の所掌事務に係る 発生機構が未解明な化学物質汚染 に関する調査、研究及び評価に関すること。

5号 環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関すること。

6号 環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

24条 (参事官の職務)

1項 第12条第2項 《2 環境保健部に、次の二課及び参事官1人…》 を置く。 企画課 化学物質安全課 の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

2款 地球環境局

25条 (地球環境局に置く課等)

1項 地球環境局に、次の三課及び参事官1人を置く。

26条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

3号 地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

4号 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

5号 地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

27条 (地球温暖化対策課の所掌事務)

1項 地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(大臣官房及び水・大気環境局並びに国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「地球温暖化」とは、人の…》 活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 に規定する地球温暖化をいう。以下この号、次条第1号及び 第29条 《報告事項の公表等 環境大臣及び経済産業…》 大臣は、前条第1項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するもの において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの 基準等 の策定及び当該観点からの 規制等 に関すること(国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

28条 (国際連携課の所掌事務)

1項 国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。

4号 環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。

29条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて第1号及び第2号に掲げる事務を分掌し、並びに第3号に掲げる事務をつかさどる。

1号 地球温暖化の防止に関する国際協力に関する事務のうち重要事項に係るもの

2号 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務のうち重要事項に係るもの

3号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

3款 水・大気環境局

30条 (水・大気環境局に置く課)

1項 水・大気環境局に、次の四課を置く。

31条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

3号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの( 発生機構が未解明な化学物質汚染 の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

4号 前3号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

32条 (環境管理課の所掌事務)

1項 環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。

2号 公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。

3号 環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

4号 環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する 基準等 の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

5号 環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

6号 環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する 基準等 の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。

7号 環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関すること。

8号 環境の保全の観点からの河川の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

9号 水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

33条 (モビリティ環境対策課の所掌事務)

1項 モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。

3号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

34条 (海洋環境課の所掌事務)

1項 海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 湖沼及び海域における 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の排水基準の適用に関すること。

2号 水質汚濁防止法 第4条の2第1項 《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》 生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1 に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。

3号 瀬戸内海環境保全特別措置法 の施行に関すること。

4号 環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

5号 環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する 基準等 の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

6号 環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

7号 有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、 第5条第16号 《特定施設等の設置の届出 第5条 工場又は…》 事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第 に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの

4款 自然環境局

35条 (自然環境局に置く課)

1項 自然環境局に、次の五課を置く。

36条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

4号 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

5号 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

6号 愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

37条 (自然環境計画課の所掌事務)

1項 自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査( 自然環境保全法 1972年法律第85号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。

2号 自然環境保全基本方針( 自然環境保全法 に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。

3号 南極地域の環境の保護に関すること。

4号 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

5号 景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

6号 生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

7号 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

8号 環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。

9号 前2号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの 基準等 の策定並びに当該観点からの 規制等 に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

38条 (国立公園課の所掌事務)

1項 国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。

2号 景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。

3号 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

39条 (自然環境整備課の所掌事務)

1項 自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。

2号 温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業の振興に関すること。

3号 自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

40条 (野生生物課の所掌事務)

1項 野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

2号 外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの 基準等 の策定並びに当該観点からの 規制等 に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。

5款 環境再生・資源循環局

41条 (環境再生・資源循環局に置く課等)

1項 環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官4人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

42条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。

3号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。

4号 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの( 廃棄物処理法 の施行に関すること、独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 2003年法律第44号第7条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る事業を営むものとする。 1 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者次号において「国等」という。の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。 2 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)に限る。)。

5号 廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。

6号 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。

7号 環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

43条 (廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

1項 廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 一般廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、廃棄物規制課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。

3号 清掃に関すること。

4号 原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、 廃棄物処理法 第2条第1項に規定する廃棄物を除く。 第45条第6号 《参事官の職務 第45条 参事官は、命を受…》 けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 1 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること原子力災害から において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

5号 環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

6号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。

7号 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 の施行に関すること。

8号 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること( 原子力災害からの環境の再生 に係る技術に関するものを除く。)。

44条 (廃棄物規制課の所掌事務)

1項 廃棄物規制課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。

2号 産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 廃棄物の処理に関する基準に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

4号 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(ポリ塩化ビフェニル廃棄物( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 2001年法律第65号第2条第1項 《この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄…》 物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。となっ に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。次条第3号において同じ。)の確実かつ適正な処理の推進に関するものを除く。)。

5号 有害使用済機器( 廃棄物処理法 第17条の2第1項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。

6号 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務( 廃棄物処理法 第8条の5第3項(廃棄物処理法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。

45条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

1号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること( 原子力災害からの環境の再生 に関することに限る。)。

2号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること( 原子力災害からの環境の再生 に関することに限る。)。

3号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

4号 廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。

5号 災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの並びに総務課及び廃棄物規制課の所掌に属するものを除く。)。

6号 原子力災害からの環境の再生 に関すること( 廃棄物処理法 第2条第1項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。

7号 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する 原子力災害からの環境の再生 に係る技術の総括に関すること。

8号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第7条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る事業を営むものとする。 1 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者次号において「国等」という。の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。 2 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。

3章 審議会等

46条 (設置)

1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、環境省に、次の審議会等を置く。

47条 (臨時水俣病認定審査会)

1項 臨時水俣病認定審査会は、 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 1978年法律第104号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、 臨時水俣病認定審査会令 2000年政令第302号)の定めるところによる。

48条 (国立研究開発法人審議会)

1項 国立研究開発法人審議会は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、 環境省国立研究開発法人審議会令 2015年政令第198号)の定めるところによる。

4章 施設等機関

49条 (環境調査研修所)

1項 環境省に、環境調査研修所を置く。

2項 環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。

2号 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

3項 環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。

4項 環境調査研修所は、 環境省設置法 第4条第1項第24号 《環境省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 3 地球環境保全、公害の防止並び に規定する政令で定める文教研修施設とする。

5章 地方支分部局

50条 (地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)

1項 地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2項 環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

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