附 則
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 大臣官房は、
第3条第1項
《大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 機密に関すること。 2 環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 環境省の機構及び定員に関すること。 5
各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社脱炭素化支援機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
3項 第12条第2項
《2 環境保健部に、次の二課及び参事官1人…》
を置く。 企画課 化学物質安全課
の参事官は、2027年3月31日まで置かれるものとする。
4項 大臣官房地域脱炭素事業推進課は、
第20条
《地域脱炭素事業推進課の所掌事務 地域脱…》
炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び事業者等が行う事業への支援に
に規定する事務のほか、附則第2項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
5項 第41条
《環境再生・資源循環局に置く課等 環境再…》
生・資源循環局に、次の三課及び参事官4人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 総務課 廃棄物適正処理推進課 廃棄物規制課
の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち1人は、2027年3月31日まで置かれるものとする。
6項 第41条
《環境再生・資源循環局に置く課等 環境再…》
生・資源循環局に、次の三課及び参事官4人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 総務課 廃棄物適正処理推進課 廃棄物規制課
の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、2027年3月31日まで置かれるものとする。
7項 福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。
附 則(2001年3月26日政令第60号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月13日政令第198号)
1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2001年7月13日政令第241号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年9月27日政令第312号)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第97号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年11月29日政令第355号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月18日政令第254号) 抄
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第410号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第426号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第41条
《環境再生・資源循環局に置く課等 環境再…》
生・資源循環局に、次の三課及び参事官4人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 総務課 廃棄物適正処理推進課 廃棄物規制課
まで、
第43条
《廃棄物適正処理推進課の所掌事務 廃棄物…》
適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 一般廃棄物廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理に関すること総務課、廃棄物規制課及び参事官の所掌に属するもの
及び
第44条
《廃棄物規制課の所掌事務 廃棄物規制課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。 2 産業廃棄物廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。の排出の抑制及び適正な処理に関する
の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月5日政令第490号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月27日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
16条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2006年3月10日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2006年3月27日)から施行する。
附 則(2006年3月23日政令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2010年9月29日政令第204号)
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2011年8月12日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第277号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日政令第121号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第145号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年9月4日政令第254号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月6日政令第337号)
1項 この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年3月7日政令第55号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月19日政令第407号) 抄
1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第410号) 抄
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日政令第189号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第122号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月27日政令第231号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第77号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月14日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に東北地方環境事務所長が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「 処分等 」という。)は、福島地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対してした申請、届出その他の行為(当該行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「 申請等 」という。)は、福島地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(当該手続に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により福島地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年1月31日政令第23号) 抄
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第61号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第87号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年1月23日政令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第84号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日政令第100号)
1項 この政令は、 愛玩動物看護師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 農林水産省組織令 附則第4条の表の改正規定及び
第2条
《大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の…》
設置等 環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官1人を置く。 地球環境局 水・大気環境局 自然環境局 環境再生・資源循環局 2 大臣官房に、環境保健部を置く。
中 環境省組織令 附則第2項から第5項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月24日政令第57号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第123号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月24日政令第236号)
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。
附 則(2023年6月30日政令第227号) 抄
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第93号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。