制定文
内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第25条
《政令への委任 第19条から前条までに定…》
めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門委員)
1項 内閣総理大臣は、 内閣府設置法
第19条第1項第1号
《経済財政諮問会議以下この目において「会議…》
」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に
及び第2号の調査審議並びに同項第3号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問 会議 (以下「 会議 」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
2条 (専門調査会)
1項 会議 は、 内閣府設置法
第19条第1項第1号
《経済財政諮問会議以下この目において「会議…》
」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に
及び第2号の調査審議並びに同項第3号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2項 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
3条 (会議の運営の配慮事項)
1項 会議 は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。
4条 (庶務)
1項 会議 の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
5条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。