制定文 内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号) 第42条第7項 《7 第2項から前項までに定めるもののほか…》 、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議長)1項 金融危機対応 会議 (以下「 会議 」という。)の議長は、会務を総理する。2項 議長に事故があるときは、 内閣府設置法 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 の特命担当大臣が、その職務を代理する。