制定文
内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第42条第7項
《7 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議長)
1項 金融危機対応 会議 (以下「 会議 」という。)の議長は、会務を総理する。
2項 議長に事故があるときは、 内閣府設置法
第11条
《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》
る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事
の特命担当大臣が、その職務を代理する。
2条 (資料提出の要求等)
1項 会議 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
3条 (庶務)
1項 会議 の庶務は、金融庁監督局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て処理する。
4条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。