防衛人事審議会令《本則》

法番号:2000年政令第261号

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制定文 内閣は、 内閣府設置法 1999年法律第89号第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 防衛人事 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員16人以内で組織する。

2条 (委員の任命)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、防衛大臣が指名する。この場合において、再就職等監視分科会に属すべき委員は、隊員( 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。以下この項及び 第7条第2項 《2 幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任…》 命する。 において同じ。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、隊員としての前歴(非常勤の隊員としての前歴を除く。)を有しない者である委員のうちから指名するものとする。

3項 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

8条 (議事)

1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

9条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第30条 《審議会等への諮問 防衛大臣は、第3条第…》 1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項第27条の11第10項において準用す の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。

10条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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