防衛人事審議会令《附則》

法番号:2000年政令第261号

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年7月19日政令第388号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第539号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年6月13日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。

附 則(2006年9月15日政令第296号)

1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

3条 (防衛人事審議会に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛人事 審議会 以下この条において「 旧防衛人事審議会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第35条の規定による改正後の 防衛人事審議会令 以下この条において「 防衛人事審議会令 」という。第2条 《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》 うちから、防衛大臣が任命する。 の規定により防衛省の防衛人事審議会(以下この条において「 新防衛人事審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 防衛人事審議会令 第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧防衛人事審議会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 防衛人事審議会令 第4条第1項の規定により 新防衛人事審議会 の会長として選任されたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、それぞれ 防衛人事審議会令 第5条第2項の規定により 新防衛人事審議会 の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員として指名されたものとみなす。

4項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 の分科会長である者は、この政令の施行の日に、それぞれ 防衛人事審議会令 第5条第3項の規定により 新防衛人事審議会 の分科会長として選任されたものとみなす。

5項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 に置かれている部会は、 防衛人事審議会令 第6条第1項の規定により 新防衛人事審議会 に置かれた部会とみなす。

6項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 の部会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、 防衛人事審議会令 第6条第2項の規定により 新防衛人事審議会 の部会に属する委員として指名されたものとみなす。

7項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 の部会長である者は、この政令の施行の日に、 防衛人事審議会令 第6条第3項の規定により 新防衛人事審議会 の部会長として選任されたものとみなす。

8項 この政令の施行の際現に 旧防衛人事審議会 の幹事である者は、この政令の施行の日に、 防衛人事審議会令 第7条第2項の規定により 新防衛人事審議会 の幹事として任命されたものとみなす。

附 則(2008年6月27日政令第206号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第332号)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

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