制定文
内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第54条
《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》
る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 防衛調達 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、委員7人以内で組織する。
2条 (委員の任命)
1項 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛装備庁長官が任命する。
3条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員は、非常勤とする。
4条 (会長)
1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (議事)
1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6条 (資料の提出等の要求)
1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
7条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。
8条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。