附 則
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
4条 (防衛調達審議会に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛調達 審議会 (以下この条において「 旧防衛調達審議会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第36条の規定による改正後の 防衛調達審議会令 (以下この条において「 新 防衛調達審議会令 」という。)
第2条
《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》
うちから、防衛装備庁長官が任命する。
の規定により防衛省の防衛調達審議会(以下この条において「 新防衛調達審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新 防衛調達審議会令 第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧防衛調達審議会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この政令の施行の際現に 旧防衛調達審議会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 新 防衛調達審議会令 第4条第1項の規定により 新防衛調達審議会 の会長として選任されたものとみなす。
附 則(2015年9月18日政令第334号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達 審議会 (以下「 旧防衛調達審議会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第11条の規定による改正後の 防衛調達審議会令 (以下「 新 防衛調達審議会令 」という。)
第2条
《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》
うちから、防衛装備庁長官が任命する。
の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「 新防衛調達審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新 防衛調達審議会令 第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧防衛調達審議会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
3項 この政令の施行の際現に 旧防衛調達審議会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 新 防衛調達審議会令 第4条第1項の規定により 新防衛調達審議会 の会長として選任されたものとみなす。