自動車損害賠償責任保険審議会令《本則》

法番号:2000年政令第264号

略称: 自賠責保険審議会令

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制定文 内閣は、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第35条 《委員 審議会の委員は、政令で定めるとこ…》 ろにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。 及び 第39条 《政令への委任 第31条、第33条及び第…》 35条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 自動車損害賠償責任保険 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員13人をもって組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。

1号 学識経験のある者7人

2号 自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者3人

3号 保険業に関し深い知識及び経験を有する者3人

2項 特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 委員及び特別委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (議事)

1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

7条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、金融庁監督局保険課において処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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