制定文
内閣は、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第42条
《政令への委任 第35条から前条までに規…》
定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)
1項 公認会計士・監査 審査会 (以下「 審査会 」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 審査会 の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
2条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。