地方財政審議会令《本則》

法番号:2000年政令第268号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 総務省設置法 1999年法律第91号第17条 《政令への委任 第9条から前条までに規定…》 するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 地方財政 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 総務省設置法 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 に規定するもののほか、 地方財政法施行令 1948年政令第267号第2条第5項 《5 総務大臣は、第3項の規定による協議に…》 おける同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。第21条第5項 《5 総務大臣は、第3項に規定する同意につ…》 いては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第28条第4項 《4 総務大臣は、第2項に規定する同意につ…》 いては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 並びに 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の2 《附加給付 法第54条に規定する短期給付…》 は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2条 (特別委員)

1項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2項 特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。

1号 学識経験のある者

2号 地方公共団体の職員

3号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合の組合員を代表する者

3項 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 特別委員は、非常勤とする。

3条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第2項第3号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。

3項 前条第2項第3号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。

4項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

5項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

4条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。

3項 幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

5条 (議事)

1項 審議会 は、委員3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員3人以上の同意をもって決する。

3項 分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4項 分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。

6条 (資料の提出等の協力)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

7条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、総務省自治財政局財政課において総括し、及び処理する。ただし、地方公務員共済組合分科会の庶務は総務省自治行政局公務員部福利課において、固定資産評価分科会の庶務は総務省自治税務局固定資産税課において、それぞれ処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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