附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (審議会の所掌事務の特例)
1項 審議会 は、 総務省設置法
第9条
《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》
等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242
に定める事務及び
第1条
《目的 この法律は、総務省の設置並びに任…》
務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
に定める事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3条 (固定資産評価分科会の所掌事務の特例)
1項 固定資産評価分科会は、
第3条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 地方公務員共済組合分科会 地方公務員等共済組合法第122条及び地方公務員等共済組合法施
の表固定資産評価分科会の項に定める事務をつかさどるほか、 地方税法 附則第17条の2第9項の規定により読み替えて適用される同法第388条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第134号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。