政策評価審議会令《附則》

法番号:2000年政令第270号

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 独立行政法人評価分科会は、 第5条第1項 《審議会は、その定めるところにより、部会を…》 置くことができる。 の表独立行政法人評価分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、2015年3月31日までの間、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)附則第2条第1項の規定により読み替えてその例によることとされる同法による改正後の 独立行政法人通則法 第28条の2第2項 《2 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなけ第29条第3項 《3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 及び 第35条の4第3項 《3 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理する。

附 則(2001年9月27日政令第323号) 抄

1項 この政令は、 行政機関が行う政策の評価に関する法律 の一部の施行の日(2001年9月28日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2014年6月13日政令第210号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において政策評価・独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、 第2条 《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》 経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評価委員会令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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