制定文
内閣は、 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第7条第2項
《2 外務大臣は、前項の調査報告書が提出さ…》
れた場合には、これを審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの以下「審議会」という。に提示しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
第7条第2項
《2 外務大臣は、前項の調査報告書が提出さ…》
れた場合には、これを審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの以下「審議会」という。に提示しなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。