在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条第2項の審議会等で政令で定めるものを定める政令《附則》

法番号:2000年政令第274号

略称: 名称位置法第7条第2項の審議会等で政令で定めるものを定める政令・在外公館名称位置給与法第7条第2項の審議会等で政令で定めるものを定める政令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。