財政制度等審議会令《本則》

法番号:2000年政令第275号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 財務省設置法 1999年法律第95号第7条第2項 《2 前項に定めるもののほか、財政制度等審…》 議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 財政制度等 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 財務省設置法 第7条第1項 《財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項 ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項 ハ 財政投融資制度、財政投融 に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3第2項 《2 前項に規定する短期給付に関する定款の…》 規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項の認可をしないものとする。 及び たばこ事業法施行令 1985年政令第21号第4条第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により認可を…》 し、又は第2項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ第116条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第120条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

3号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第25条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

4号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第7条の7第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

2項 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。

1号 学識経験のある者

2号 国家公務員共済組合の 組合員 以下この号において「 組合員 」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者

3項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員( 第3条第2項第2号 《2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、…》 財務大臣が任命する。 1 学識経験のある者 2 国家公務員共済組合の組合員以下この号において「組合員」という。の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者 に掲げる者を除く。及び専門委員は、財務大臣が指名する。

3項 第3条第2項第2号 《2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、…》 財務大臣が任命する。 1 学識経験のある者 2 国家公務員共済組合の組合員以下この号において「組合員」という。の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者 に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。

4項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

5項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (部会)

1項 審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

8条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

9条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

10条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。

11条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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