附 則
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 2017年1月5日に
第4条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年3月31日までとする。
附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第553号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月17日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月27日政令第365号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月18日政令第40号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月27日政令第370号) 抄
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2016年12月16日政令第378号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月30日政令第329号)
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。