1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 2017年1月5日に
第4条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年3月31日までとする。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。